建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
- 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上に保持する。
- 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
- pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
- 一般細菌の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行う。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは「一般細菌の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行う。」です。
雑用水の2か月ごとの水質検査で求められる主な項目は大腸菌(検出されないこと)と濁度(散水・水景・清掃用に実施)です。一般細菌は雑用水の定期検査項目には含まれません。 他の選択肢は、清掃方法・残留塩素の基準・各検査の頻度として適切です。
適当です。雑用水槽は定期清掃を行います。容量・材質・水源の違いに合わせて方法を選ぶことが求められます。
適当です。雑用水の末端では遊離残留塩素0.1mg/L以上を保持します。病原生物汚染のおそれが高い場合は0.2mg/L以上に引き上げます(結合残留塩素は0.4mg/L以上、汚染のおそれが高い場合は1.5mg/L以上)。
適当です。消毒状態の確認として、7日以内ごとに1回の定期検査を行います。
適当です。pH・臭気・外観は週1回の確認項目です。異常があれば原因の把握と是正を行います。
不適当です。雑用水の2か月ごとの水質検査は「大腸菌(検出されないこと)」と「濁度(2度以下、散水・水景・清掃用に実施)」が対象です。一般細菌は求められていません。
覚えるポイントは次の3つです。
1. 残留塩素は末端で0.1mg/L以上(必要に応じて0.2mg/L以上)
2. 週1回の確認:残留塩素・pH・臭気・外観
3. 2か月ごとの検査:大腸菌(検出されないこと)と濁度(散水等で実施)
この区分を押さえておくと、雑用水の管理基準を迷わず整理できます。
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