建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問10 (建築物衛生行政概論 問10)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問10(建築物衛生行政概論 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返還する。
- 免状を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1か月以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
- 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
- 厚生労働大臣は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
- 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更が生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは「厚生労働大臣は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。」です。
免状返納命令を受けた者への再交付制限は2年ではなく1年です。ほかの選択肢は、返還期限・再交付・書換え交付などの取り扱いとして妥当です。
適当です。再交付後に元の免状が見つかった場合は、5日以内に返還します。
適当です。死亡(または失踪宣告)のときは、1か月以内に返還します。
適当です。破損・汚損・紛失時は再交付申請が可能です。
不適当です。再交付制限の期間は1年です。2年とするのは誤りです。
適当です。氏名や本籍などの記載事項に変更が生じた場合は書換え交付の申請ができる扱いです。
本問のポイントは、返還・返納・再交付・書換えの各期限と条件です。
とくに注意したいのは、返納命令を受けた後の再交付制限が1年という数字です。あわせて、再交付後に元の免状が見つかったら5日以内に返還、死亡時は1か月以内に返還という期限も整理して覚えておくと確実です。
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