建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物環境衛生総合管理業の空気環境測定実施者
- 建築物排水管清掃業の排水管清掃作業監督者
- 建築物飲料水貯水槽清掃業の貯水槽清掃作業監督者
- 建築物空気調和用ダクト清掃業のダクト清掃作業監督者
- 建築物飲料水水質検査業の水質検査実施者
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っている(要件として認められない)のは「建築物飲料水水質検査業の水質検査実施者」です。
建築物環境衛生管理技術者(いわゆるビル管)の免状は幅広い衛生管理に関する国家資格ですが、水質検査業の「水質検査実施者」には理化学系の専門要件が別に定められており、ビル管免状だけでは充足できません。 一方、他の業種における「作業監督者」や「空気環境測定実施者」は、ビル管免状で人的基準を満たすことが認められています。
認められます。 空気環境の測定を行う者は、ビル管免状または空気環境測定実施者講習修了者等で足ります。ビル管免状を持っていれば、要件を満たします。
認められます。 排水管清掃業の人的基準では、ビル管免状または排水管清掃作業監督者で要件を満たします。免状所持者は監督者として位置づけられます。
認められます。 貯水槽清掃業でも、ビル管免状または貯水槽清掃作業監督者で人的基準を満たせます。免状のみで足ります。
認められます。 ダクト清掃業も、ビル管免状またはダクト清掃作業監督者が要件です。免状で代替可能です。
認められません。 水質検査業は、分析機関としての体制・設備と、化学・微生物学の実務に対応できる有資格者が必要です。ここでの水質検査実施者は、学歴・実務経験・関連資格などの別個の専門要件が求められ、ビル管免状だけでは人的基準を満たしません。
押さえるポイントは次のとおりです。
1. ビル管免状は、総合管理・清掃系(排水管・貯水槽・ダクト)・空気環境測定などで人的基準を満たす場面が多い。
2. ただし、水質検査業は分析の専門職であり、ビル管免状では代替できない。
試験では、どの業種でビル管免状が“代替可”か、“代替不可”かを区別して覚えると確実です。
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