建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問14 (建築物衛生行政概論 問14)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問14(建築物衛生行政概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定建築物の届出を行わなければならない。
  • 環境衛生管理基準を遵守しなければならない。
  • 建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
  • 都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。
  • 都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

不適当なのは「都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。」です。
国や地方公共団体が使う特定建築物では、立入検査の規定は適用されません。代わりに、資料の提出や説明を求めること、勧告を行うことができます。届出・管理基準の遵守・技術者の選任は求められます。

選択肢1. 特定建築物の届出を行わなければならない。

適当。 公共施設であっても特定建築物に該当すれば、届出の対象です。

選択肢2. 環境衛生管理基準を遵守しなければならない。

適当。 室内空気、給水、清掃などの環境衛生管理基準に従って維持管理します。公共施設でも例外はありません。

選択肢3. 建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

適当。 延べ面積や用途が要件に当たる施設では、建築物環境衛生管理技術者の選任が必要です。

選択肢4. 都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。

不適当。 公共施設には立入検査は原則適用されません。その代わり、必要な説明・資料の提出を求めることができます。

選択肢5. 都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。

適当。 公共施設については命令ではなく勧告で是正を求める仕組みです。

まとめ

国や地方公共団体の施設に関する要点は次の三つです。
1. 届出・基準遵守・技術者選任は必要。
2. 立入検査は適用されないが、資料提出の要求は可能。
3. 改善は命令ではなく勧告で求める。
この違いを押さえると、民間施設との区別が分かりやすくなります。

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02

国や地方公共団体の用に供する特定建築物には立入検査は適用されません。

選択肢1. 特定建築物の届出を行わなければならない。

正しい。

国や地方公共団体が使用する特定建築物であっても、届出義務はあります。

選択肢2. 環境衛生管理基準を遵守しなければならない。

正しい。

公共施設であっても、室内空気・給水・清掃などの基準を守る必要があります。

選択肢3. 建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

正しい。

延べ面積や用途が要件に当たる場合、公共施設でも技術者選任が必要です。

選択肢4. 都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。

間違い。

国や地方公共団体の用に供する特定建築物には立入検査は適用されません。

選択肢5. 都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。

正しい。

公共施設に対しては「命令」ではなく「勧告」で是正を求めます。

まとめ

公共施設と民間施設の扱いの違いを理解しておきましょう。特に、公共施設=立入検査なし、命令ではなく勧告というセットは必ず覚えておきましょう。

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