建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問14 (建築物衛生行政概論 問14)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問14(建築物衛生行政概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物の届出を行わなければならない。
- 環境衛生管理基準を遵守しなければならない。
- 建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
- 都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。
- 都道府県知事等は、改善命令等に代えて、勧告を行うことができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
不適当なのは「都道府県知事等は、立入検査を行うことができる。」です。
国や地方公共団体が使う特定建築物では、立入検査の規定は適用されません。代わりに、資料の提出や説明を求めること、勧告を行うことができます。届出・管理基準の遵守・技術者の選任は求められます。
適当。 公共施設であっても特定建築物に該当すれば、届出の対象です。
適当。 室内空気、給水、清掃などの環境衛生管理基準に従って維持管理します。公共施設でも例外はありません。
適当。 延べ面積や用途が要件に当たる施設では、建築物環境衛生管理技術者の選任が必要です。
不適当。 公共施設には立入検査は原則適用されません。その代わり、必要な説明・資料の提出を求めることができます。
適当。 公共施設については命令ではなく勧告で是正を求める仕組みです。
国や地方公共団体の施設に関する要点は次の三つです。
1. 届出・基準遵守・技術者選任は必要。
2. 立入検査は適用されないが、資料提出の要求は可能。
3. 改善は命令ではなく勧告で求める。
この違いを押さえると、民間施設との区別が分かりやすくなります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
第53回(令和5年度(2023年)) 問題一覧
次の問題(問15)へ