建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県知事等の立入検査を拒否した者は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 都道府県知事等の報告の求めに応じなかった者は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 都道府県知事等は、必要に応じて犯罪捜査のために立入検査を実施できる。
- 保健所は、特定建築物に該当していない建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する場合は、環境衛生上必要な指導を実施できる。
- 都道府県知事等は、維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って行われておらず、かつ、環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、改善命令や使用停止命令等の処分を行うことができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適当なのは「都道府県知事等は、必要に応じて犯罪捜査のために立入検査を実施できる。」です。
立入検査は建築物衛生法の遵守状況を確認し、衛生的環境を確保するための行政上の検査です。犯罪捜査目的の立入は権限外で、警察などの捜査機関の領域です。他の選択肢は、報告徴収・立入検査・指導や命令・罰則の考え方として適切です。
適当。 行政による立入検査の拒否や妨害には罰則(30万円以下の罰金)が科されます。法の実効性を確保するための規定です。
適当。 報告徴収に応じない場合や虚偽報告には同様に30万円以下の罰金が定められています。衛生管理の実態把握を担保する仕組みです.
不適当。 立入検査の目的は本法に基づく衛生管理の行政監督です。犯罪捜査は目的外であり、捜査権限は警察等に属します。
適当。 不特定多数が利用する施設では、特定建築物でなくても保健所が必要な衛生指導を行えます。地域の公衆衛生確保の観点です。
適当。 基準不適合かつ著しい不適当事態では、改善命令・使用制限や停止などの行政処分を発することができます。重大な健康被害の予防が目的です。
立入検査や報告徴収は衛生基準の確保という行政目的のために行われます。拒否・不応答には30万円以下の罰金があり、著しい不適当事態には改善命令や使用停止があり得ます。犯罪捜査は行政検査の目的外である、という線引きを押さえておくと迷いません。
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