建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問44 (建築物の環境衛生 問44)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問44(建築物の環境衛生 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- ヘルパンギーナ
- A型肝炎
- 季節性インフルエンザ
- 手足口病
- マイコプラズマ肺炎
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この過去問の解説 (2件)
01
「A型肝炎」 は感染症法により全数把握が必要です。
ヘルパンギーナは感染症法の5類感染症(定点把握対象)です。
感染症法4類感染症で、全数把握が必要です。
5類感染症ですが、定点把握の対象で全数把握ではありません。
定点把握対象の感染症であり、全数把握ではありません。
定点把握対象で全数把握の必要はありません。
全数把握が必要な4類感染症にA型肝炎が含まれます。他の選択肢は定点把握対象であり、両者の違いを理解することが重要です。
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02
全数把握が必要とされる感染症は、A型肝炎です。
感染症法に基づく届出には、すべての医師が患者を届け出る全数把握と、指定された医療機関が届け出る定点把握があります。
A型肝炎は四類感染症で、全数把握の対象です。
一方、ヘルパンギーナ、季節性インフルエンザ、手足口病、マイコプラズマ肺炎は、定点把握の対象です。厚生労働省の届出対象一覧でも、A型肝炎は四類感染症の全数把握対象、ヘルパンギーナ・手足口病・インフルエンザ・マイコプラズマ肺炎は定点把握対象として整理されています。
これは全数把握ではありません。
ヘルパンギーナは、主に子どもに多い夏かぜの一つです。
感染症法上は、すべての医師が全患者を届け出る全数把握ではなく、指定された小児科定点医療機関が届け出る定点把握の対象です。
そのため、この選択肢は該当しません。
これが全数把握の対象です。
A型肝炎は、感染症法上の四類感染症に分類されます。
四類感染症は、全数把握の対象です。
つまり、A型肝炎と診断した医師は、患者の発生について届出を行う必要があります。
そのため、この選択肢が該当します。
これは全数把握ではありません。
季節性インフルエンザは、流行状況を把握するために、多くの地域で継続して調査されています。
ただし、すべての医師がすべての患者を届け出る全数把握ではありません。
感染症法上は、指定された医療機関が届け出る定点把握の対象です。
そのため、この選択肢は該当しません。
これは全数把握ではありません。
手足口病は、子どもに多く、口の中や手足に発疹が出る感染症です。
感染症法上は、小児科定点医療機関が発生状況を届け出る定点把握の対象です。
そのため、全数把握が必要とされる感染症ではありません。
これは全数把握ではありません。
マイコプラズマ肺炎は、咳が長く続くことがある呼吸器の感染症です。
感染症法上は、指定された基幹定点医療機関が届け出る定点把握の対象です。
そのため、すべての患者について届出を行う全数把握ではありません。
この問題では、感染症法の届出が全数把握か定点把握かを見分けることが大切です。
A型肝炎は四類感染症であり、全数把握の対象です。
一方、ヘルパンギーナ、季節性インフルエンザ、手足口病、マイコプラズマ肺炎は定点把握の対象です。
したがって、全数把握が必要とされる感染症は、A型肝炎です。
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