建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問44 (建築物の環境衛生 問44)
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問44(建築物の環境衛生 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- ヘルパンギーナ
- A型肝炎
- 季節性インフルエンザ
- 手足口病
- マイコプラズマ肺炎
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この過去問の解説 (3件)
01
「A型肝炎」 は感染症法により全数把握が必要です。
ヘルパンギーナは感染症法の5類感染症(定点把握対象)です。
感染症法4類感染症で、全数把握が必要です。
5類感染症ですが、定点把握の対象で全数把握ではありません。
定点把握対象の感染症であり、全数把握ではありません。
定点把握対象で全数把握の必要はありません。
全数把握が必要な4類感染症にA型肝炎が含まれます。他の選択肢は定点把握対象であり、両者の違いを理解することが重要です。
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02
全数把握が必要とされる感染症は、A型肝炎です。
感染症法に基づく届出には、すべての医師が患者を届け出る全数把握と、指定された医療機関が届け出る定点把握があります。
A型肝炎は四類感染症で、全数把握の対象です。
一方、ヘルパンギーナ、季節性インフルエンザ、手足口病、マイコプラズマ肺炎は、定点把握の対象です。厚生労働省の届出対象一覧でも、A型肝炎は四類感染症の全数把握対象、ヘルパンギーナ・手足口病・インフルエンザ・マイコプラズマ肺炎は定点把握対象として整理されています。
これは全数把握ではありません。
ヘルパンギーナは、主に子どもに多い夏かぜの一つです。
感染症法上は、すべての医師が全患者を届け出る全数把握ではなく、指定された小児科定点医療機関が届け出る定点把握の対象です。
そのため、この選択肢は該当しません。
これが全数把握の対象です。
A型肝炎は、感染症法上の四類感染症に分類されます。
四類感染症は、全数把握の対象です。
つまり、A型肝炎と診断した医師は、患者の発生について届出を行う必要があります。
そのため、この選択肢が該当します。
これは全数把握ではありません。
季節性インフルエンザは、流行状況を把握するために、多くの地域で継続して調査されています。
ただし、すべての医師がすべての患者を届け出る全数把握ではありません。
感染症法上は、指定された医療機関が届け出る定点把握の対象です。
そのため、この選択肢は該当しません。
これは全数把握ではありません。
手足口病は、子どもに多く、口の中や手足に発疹が出る感染症です。
感染症法上は、小児科定点医療機関が発生状況を届け出る定点把握の対象です。
そのため、全数把握が必要とされる感染症ではありません。
これは全数把握ではありません。
マイコプラズマ肺炎は、咳が長く続くことがある呼吸器の感染症です。
感染症法上は、指定された基幹定点医療機関が届け出る定点把握の対象です。
そのため、すべての患者について届出を行う全数把握ではありません。
この問題では、感染症法の届出が全数把握か定点把握かを見分けることが大切です。
A型肝炎は四類感染症であり、全数把握の対象です。
一方、ヘルパンギーナ、季節性インフルエンザ、手足口病、マイコプラズマ肺炎は定点把握の対象です。
したがって、全数把握が必要とされる感染症は、A型肝炎です。
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03
感染症法に基づく感染症発生動向調査には、診断したすべての医師が患者ごとに届け出る全数把握と、指定された医療機関が一定期間ごとに患者数を報告する定点把握があります。この問題では、各感染症がどちらの方法で把握されているかを判断します。A型肝炎は四類感染症であり全数把握の対象ですが、ほかの感染症は五類感染症のうち定点把握の対象です。
不適切です。ヘルパンギーナは五類感染症に分類されていますが、すべての医療機関から患者一人ひとりを届け出る全数把握の対象ではありません。都道府県が指定した小児科定点医療機関から、一定期間内に診断した患者数が報告される定点把握の対象です。患者数が比較的多く、流行の規模や増減を代表的な医療機関から継続して把握する方式が採用されています。
適切です。A型肝炎は感染症法上の四類感染症であり、全数把握の対象です。医師が届出基準を満たす患者を診断した場合には、原則として直ちに最寄りの保健所へ届け出なければなりません。A型肝炎は、ウイルスに汚染された飲食物などを介して感染し、集団発生につながることもあるため、個々の患者の発生状況や感染経路を速やかに把握する必要があります。
不適切です。一般に毎年流行する季節性インフルエンザは、五類感染症の定点把握の対象です。全国の指定された医療機関が、一定期間に診断した患者数を報告し、その数を基に流行の開始、拡大、ピークなどを把握します。患者数が非常に多いため、通常の季節性インフルエンザについて、すべての患者を一人ずつ届け出る全数把握方式は採用されていません。
不適切です。手足口病は五類感染症の定点把握の対象であり、主に小児科定点医療機関から患者数が報告されます。口の中や手足に水疱性の発しんが現れる感染症で、乳幼児を中心に多数の患者が発生するため、すべての症例を個別に届け出るのではなく、指定医療機関の報告から地域や全国の流行状況を継続的に把握する仕組みになっています。
不適切です。マイコプラズマ肺炎は五類感染症のうち、基幹定点による定点把握の対象です。すべての医師が患者ごとに届け出るのではなく、都道府県が指定した基幹定点医療機関が、診断した患者数を一定期間ごとに報告します。これにより、地域ごとの発生傾向や流行の拡大を把握します。したがって、感染症法上の全数把握が必要な感染症には該当しません。
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