建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問77 (空気環境の調整 問77)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問77(空気環境の調整 問77) (訂正依頼・報告はこちら)
- 浮遊粉じんの浮遊測定法には、吸光光度法がある。
- 浮遊粉じんの捕集測定法には、フィルタ振動法がある。
- デジタル粉じん計は、粉じんによる散乱光の波長により相対濃度を測定する。
- 建築物環境衛生管理基準に基づき、ローボリウムエアサンプラ法を用いる場合は、分粒装置を装着する必要がある。
- デジタル粉じん計は、経年による劣化などが生じることから定期的に較正を行う必要がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なものは「デジタル粉じん計は、粉じんによる散乱光の
波長により相対濃度を測定する」です。
正しいです。
吸光光度法は光を照射した際、
粉じんにより光が減衰することを利用した方法です。
正しいです。
フィルタ振動法はフィルタを振動させた際、
フィルタに付着する粉じんの重さと振動数の関係を利用した方法です。
誤りです。
デジタル粉じん計は散乱光の強さにより相対濃度を測定します。
波長ではありません。
正しいです。
ローボリウムエアサンプラ法を用いる際は分粒装置を装着します。
分粒装置は任意の粒子を捕集するためのものです。
正しいです。
計測器は経年劣化などにより測定値がずれるため較正が必要です。
浮遊粉じんの測定方法を覚えておきましょう。
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