建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問121 (給水及び排水の管理 問121)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問121(給水及び排水の管理 問121) (訂正依頼・報告はこちら)
- 第一種圧力容器の定期自主検査 ―― 6か月以内ごとに1回
- 第二種圧力容器の定期自主検査 ―― 1年以内ごとに1回
- 小型圧力容器の定期自主検査 ―― 1年以内ごとに1回
- シャワーヘッドの定期点検 ―― 6か月に1回以上
- 給湯配管類の管洗浄 ―― 1年に1回以上
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題で特に覚えておくべきポイントは、第一種圧力容器と第ニ種圧力容器の点検頻度についてです。
それでは見ていきましょう。
不適当です。
第一種圧力容器(小型ボイラを除く)の定期自主検査は、1か月以内ごとに1回と定められています。
さらに、性能検査を1年以内ごとに1回行う必要があります。
正解です。
第二種圧力容器、及び小型圧力容器の定期自主検査は、1年以内ごとに1回と定められています。
ちなみに第一種圧力容器のような性能検査については規定されていません。
正解です。
先述した通り、小型圧力容器は第二種圧力容器と同様、1年以内ごとに1回の定期自主検査が定められています。
正解です。
シャワーヘッドは6か月に1回以上の頻度で点検する必要があります。
ちなみに、シャワーヘッドの分解清掃は1年に1回以上実施するので、こちらも併せて覚えておくのが良いでしょう。
正解です。
給湯配管は1年に1回以上管洗浄を行います。
今回のように、給湯設備の保守管理内容とその実施頻度との組合せに関する問題では、第一種圧力容器と第ニ種圧力容器について問われることが多いです。
それぞれの違いについて深堀すると混乱してしまう恐れがあるので、点検頻度についてだけでも確実に覚えておきましょう。
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02
正解は、「第一種圧力容器の定期自主検査―6か月以内ごとに1回」です。
この問題は、給湯設備の保守管理内容とその実施頻度との組合せに関するものです。
圧力容器は労働安全衛生法に基づき、第一種・第二種・小型で検査頻度が異なります。
第二種圧力容器と小型圧力容器は 1年以内ごとに1回 、
また、シャワーヘッドの点検はレジオネラ対策として6か月に1回以上が推奨され、
給湯配管の洗浄も1年に1回以上が妥当です。
一方、第一種圧力容器は危険性が高いため、
1年以内ごとに1回 の自主検査が義務付けられています。
不適当です。第一種圧力容器は、ボイラや高圧貯湯槽など、
破損時に重大事故につながる設備が該当します。
労働安全衛生法では、第一種圧力容器の自主検査は、
1年以内ごとに1回と定められています。
正しいです。第二種圧力容器は、第一種より危険性が低いものの、
一定の圧力を扱うため自主検査が必要です。
労働安全衛生法では、第二種圧力容器の自主検査は、1年以内ごとに1回と規定されています。
第一種と同じ頻度ですが、検査内容は簡略化されています。
正しいです。小型圧力容器は、内容積が小さく危険性が比較的低いものですが、
圧力を扱う以上、定期的な自主検査が必要です。
法令では、1年以内ごとに1回の自主検査が義務付けられています。
検査内容は第一種・第二種より簡易ですが、
腐食・漏れ・安全弁の作動などの基本項目は必ず確認します。
正しいです。シャワーヘッドはレジオネラ属菌が繁殖しやすい部位であり、
衛生管理上の重点項目です。
建築物衛生法や厚生労働省のガイドラインでは、
6か月に1回以上の点検・洗浄が推奨されています。
特に高齢者施設・病院・スポーツ施設などでは、
より短い頻度での点検が求められることもあります。
正しいです。給湯配管はスケール・スライム・腐食生成物が付着しやすく、
放置すると流量低下・赤水・熱効率低下などの問題が発生します。
そのため、1年に1回以上の洗浄が必要です。
特に循環式給湯方式では、配管内の汚れが循環し続けるため、
定期洗浄は重要です。
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