建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問165 (清掃 問165)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問165(清掃 問165) (訂正依頼・報告はこちら)

循環型社会づくりを目指した個別リサイクル法とその対象物との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
  • 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) ―― 空き缶
  • 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律) ―― 食品残渣(さ)
  • 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) ―― 電子レンジ
  • 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) ―― デジタルカメラ
  • 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) ―― 木材

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) ― 電子レンジ」です。

 

この問題は、個別リサイクル法毎の対象物に関するものです。

個別リサイクル法は、対象物ごとに適用法が異なり、正確な対象物の理解が必要です。

家電リサイクル法の対象品目は限定されており、

電子レンジのような調理家電は含まれていません。

これらは「小型家電リサイクル法」で対応される可能性があります。

誤って適用法を混同すると、適切な廃棄・再資源化が行われず、

環境負荷や違法行為につながる恐れがあります。

対象物と適用法の関係を正しく覚えることが大切です。

選択肢1. 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) ―― 空き缶

 正しいです。缶、びん、ペットボトル、プラスチック容器などは本法の対象であり、

市町村の分別回収が義務付けられます。

アルミ缶・スチール缶など飲料・食品用容器は、自治体分別回収対象です。

 

選択肢2. 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律) ―― 食品残渣(さ)

正しいです。食品製造業や外食業から出る残さ(調理くずなど)を、

肥料や飼料に再利用することが目的です。

給食調理施設やスーパーの調理くず → 肥料・飼料に再生利用されます。

 

選択肢3. 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) ―― 電子レンジ

誤りです。電子レンジは対象外です。対象は冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機の4品目に限られます。

電子レンジは「小型家電」に該当するため、

小型家電リサイクル法の枠組みで回収されます。

選択肢4. 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) ―― デジタルカメラ

正しいです。使用済みの小型家電類(携帯、カメラ、ゲーム機など)は、

自治体や回収業者による再資源化が進められています。

使用済カメラや携帯 → 自治体や回収ボックスで再資源化されます。

 

選択肢5. 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) ―― 木材

正しいです。木材、コンクリート、アスファルトなどの建設資材は特定建設資材に該当し、

分別解体が義務付けられています。

解体現場で発生する構造木材 → 分別解体・再資源化が義務付けられています。

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02

最も不適当なものは「家電リサイクル法
(特定家庭用機器再商品化法) ―― 電子レンジ」です。

選択肢1. 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) ―― 空き缶

正しいです。
缶やペットボトル、プラスチック容器などの分別や
再商品化の促進が目的です。

選択肢2. 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律) ―― 食品残渣(さ)

正しいです。
食品残渣の減量化や肥料などへの再生利用の促進が目的です。

選択肢3. 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) ―― 電子レンジ

誤りです。
冷蔵庫、エアコン、洗濯機、テレビが対象で再商品化の促進が目的です。

選択肢4. 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) ―― デジタルカメラ

正しいです。
小型家電からの金属回収による再資源化の促進が目的です。

選択肢5. 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) ―― 木材

正しいです。
分別解体と再資源化の促進が目的です。

まとめ

個別リサイクル法に関する問題でした。
家電リサイクル法は4品目のみが対象です。

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03

この問題では、資源循環を進める個別リサイクル法と、その法律が対象とする製品・資材の対応を確認します。容器包装、食品廃棄物、特定家庭用機器、小型電子機器、建設資材は、それぞれ別の制度で回収や再資源化の役割が定められています。名称に「家電」が含まれていても、すべての家電製品が家電リサイクル法の対象ではない点が判断の中心です。

選択肢1. 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) ―― 空き缶

適切です。飲料や食品に用いられるスチール缶、アルミ缶などの空き缶は、商品を入れたり包んだりする容器包装に当たり、容器包装リサイクル法の仕組みで分別収集と再商品化が進められます。消費者が分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者が再商品化の責任を担うという役割分担が基本です。中身の商品ではなく、使用後に不要となる容器が対象です。

選択肢2. 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律) ―― 食品残渣(さ)

適切です。食品の製造、卸売、小売、外食などの事業活動から生じる調理くず、売れ残り、食べ残しなどの食品残渣は、食品リサイクル法が対象とする食品廃棄物等に含まれます。同法は発生を抑えるとともに、飼料化、肥料化、メタン化などによる再生利用を促進します。単に焼却量を減らすだけでなく、食品循環資源として有効利用することが目的です。

選択肢3. 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) ―― 電子レンジ

不適切です。家電リサイクル法の対象は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機という特定家庭用機器です。電子レンジは家電製品ではありますが、この法律が定める対象品目には含まれません。家庭から出る電子レンジは、自治体の回収区分や小型家電リサイクル法に基づく回収方法などを確認して処分するため、この組合せは誤りです。

選択肢4. 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) ―― デジタルカメラ

適切です。デジタルカメラは、金属やプラスチックに加えて、基板などに有用金属を含む小型の電子機器です。小型家電リサイクル法は、使用済み小型電子機器等を市町村の回収や認定事業者の処理を通じて再資源化する仕組みを設けています。回収対象や回収方法は地域により異なりますが、デジタルカメラは制度の対象品目の例として適切です。

選択肢5. 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) ―― 木材

適切です。建設リサイクル法は、一定規模以上の解体工事や新築工事などについて、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート、木材などの特定建設資材を現場で分別し、再資源化することを求めています。建設工事から出る木材は、チップ化して材料や燃料として利用するなど、再資源化の対象となるため、この組合せは正しいです。

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