建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問2 (建築物衛生行政概論 問2)
問題文
ア 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が担当している。
イ 学校保健安全法は、総務省が所管している。
ウ 浄化槽法の所管官庁は、国土交通省と環境省である。
エ 建築基準法で規定されている特定行政庁は、国土交通省である。
オ 保健所の数を設置自治体別にみると、都道府県の設置する保健所が最も多い。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問2(建築物衛生行政概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が担当している。
イ 学校保健安全法は、総務省が所管している。
ウ 浄化槽法の所管官庁は、国土交通省と環境省である。
エ 建築基準法で規定されている特定行政庁は、国土交通省である。
オ 保健所の数を設置自治体別にみると、都道府県の設置する保健所が最も多い。
- アとイ
- アとウ
- イとエ
- ウとオ
- エとオ
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「ウとオ」です。
この問題は、建築物衛生行政に関する制度や所管官庁に関するものです。
労働衛生行政は中央では厚生労働省が所管していますが、地方では都道府県だけでなく、
政令指定都市や中核市なども保健所設置自治体として業務を担っています。
総務省は地方行政全般を所管しますが、学校保健安全法は、所管していません。
浄化槽法は、設置や構造基準などを国土交通省が、維持管理や水質保全などを環境省が所管しています。
建築基準法における「特定行政庁」とは、都道府県知事や市町村長などの長が、指定されます。
保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、特別区などが設置できますが、
全国的に見ると都道府県が多いです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。浄化槽法の所管官庁は、国土交通省と環境省であり、
保健所の数は、都道府県が最も多いです。
誤りです。
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