建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問2 (建築物衛生行政概論 問2)
問題文
ア 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が担当している。
イ 学校保健安全法は、総務省が所管している。
ウ 浄化槽法の所管官庁は、国土交通省と環境省である。
エ 建築基準法で規定されている特定行政庁は、国土交通省である。
オ 保健所の数を設置自治体別にみると、都道府県の設置する保健所が最も多い。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問2(建築物衛生行政概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が担当している。
イ 学校保健安全法は、総務省が所管している。
ウ 浄化槽法の所管官庁は、国土交通省と環境省である。
エ 建築基準法で規定されている特定行政庁は、国土交通省である。
オ 保健所の数を設置自治体別にみると、都道府県の設置する保健所が最も多い。
- アとイ
- アとウ
- イとエ
- ウとオ
- エとオ
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この過去問の解説 (2件)
01
正しい組合せは「ウとオ」です。
行政組織の所管関係を整理すると、浄化槽法は国土交通省と環境省の所管、保健所は都道府県設置が最も多いという点がポイントです。一方で、学校保健安全法の所管は文部科学省、特定行政庁は地方公共団体の長であり、記述の取り違えに注意が必要です。以下で各記述を確認します。
各選択肢の説明
ア 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が担当している。
不正解です。中央は厚生労働省で正しいですが、地方は都道府県労働局(国の出先機関)などが担います。都道府県(地方自治体)そのものが担当とするのは不正確です。
イ 学校保健安全法は、総務省が所管している。
不正解です。所管は文部科学省です。総務省ではありません。
ウ 浄化槽法の所管官庁は、国土交通省と環境省である。
正解です。条文上、国土交通省令・環境省令が並記されており、両省の所管であることが読み取れます。
エ 建築基準法で規定されている特定行政庁は、国土交通省である。
不正解です。特定行政庁は建築主事を置く市町村の長、または都道府県知事などを指します。国土交通省そのものではありません。
オ 保健所の数を設置自治体別にみると、都道府県の設置する保健所が最も多い。
正解です。最新の推移資料でも、設置主体別では都道府県が最多です。
正しいです。
本問の要は、法や制度の所管と用語の正しい意味を押さえることです。ウ(浄化槽法=国交省+環境省)、オ(保健所数=都道府県が最多)が正しく、ア・イ・エは所管や定義の取り違えが原因で誤りです。行政分野の出題では、所管省庁・地方の実施主体・用語定義をセットで確認すると判断しやすくなります。
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02
正解は、「ウとオ」です。
この問題は、建築物衛生行政に関する制度や所管官庁に関するものです。
労働衛生行政は中央では厚生労働省が所管していますが、地方では都道府県だけでなく、
政令指定都市や中核市なども保健所設置自治体として業務を担っています。
総務省は地方行政全般を所管しますが、学校保健安全法は、所管していません。
浄化槽法は、設置や構造基準などを国土交通省が、維持管理や水質保全などを環境省が所管しています。
建築基準法における「特定行政庁」とは、都道府県知事や市町村長などの長が、指定されます。
保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、特別区などが設置できますが、
全国的に見ると都道府県が多いです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。浄化槽法の所管官庁は、国土交通省と環境省であり、
保健所の数は、都道府県が最も多いです。
誤りです。
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