建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地下街の地下道は、延べ面積に算入する。
- 建築物の地階に設置された公共駐車場は、延べ面積に算入する。
- 特定建築物の延べ面積の定義は、建築基準法の延べ面積の定義と同じである。
- 建築物の地階に設置された電力事業者の地下式変電所は、延べ面積に算入する。
- 店舗の地階に設置された当該店舗に附属する倉庫は、延べ面積に算入する。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「店舗の地階に設置された当該店舗に附属する倉庫は、延べ面積に算入する。」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく「特定建築物」の延べ面積の算入対象に関するものです。
特定建築物とは、多数の者が使用・利用する建築物で、
延べ面積が一定以上あるものを指し、衛生的環境の確保が求められます。
延べ面積の算定は、主たる用途(事務所、店舗など)の部分に加え、
これに附随する共用部分(廊下、階段など)や附属する部分(倉庫、駐車場など)も含まれます。
ただし、地下道や公共駐車場、電力事業者の地下式変電所などは、
建築物の他の部分と管理主体が異なるため、延べ面積には算入されません。
一方、店舗に附属する倉庫などは、主たる用途に包含されます。
誤りです。地下街における地下道や地下広場は、建築基準法上の「建築物」に該当しないため、
建築物衛生法における延べ面積には算入されません。
ただし、地下街に設けられた店舗や事務所などの特定用途部分は算入対象です。
誤りです。駐車場は、多数の者の使用・利用という要件を満たさない限り、
単独では延べ面積に算入されません。
事務所や店舗などの特定用途に附属する駐車場であれば「附属部分(C)」として算入されます。
公共駐車場はこの条件に該当しないので、延べ面積には含まれません。
誤りです。建築物衛生法における延べ面積の定義は、
建築基準法の「床面積」の算定方法を参考にして、
用途区分(A〜D)に基づいて分類・集計します。
誤りです。地下式変電所は、特定用途に供される部分ではなく、
また不特定多数の者が使用・利用する施設でもないため、
延べ面積には算入されません。
建築物衛生法の対象となるのは、
特定用途の部分及び附属・附随部分です。
正しいです。倉庫が店舗などの特定用途に附属する場合は、
「附属部分(C)」として延べ面積に含まれます。
これは建築物衛生法における延べ面積の算定方法です、
倉庫や駐車場なども同様に算入対象です。
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