建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地下街の地下道は、延べ面積に算入する。
- 建築物の地階に設置された公共駐車場は、延べ面積に算入する。
- 特定建築物の延べ面積の定義は、建築基準法の延べ面積の定義と同じである。
- 建築物の地階に設置された電力事業者の地下式変電所は、延べ面積に算入する。
- 店舗の地階に設置された当該店舗に附属する倉庫は、延べ面積に算入する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「店舗の地階に設置された当該店舗に附属する倉庫は、延べ面積に算入する。」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく「特定建築物」の延べ面積の算入対象に関するものです。
特定建築物とは、多数の者が使用・利用する建築物で、
延べ面積が一定以上あるものを指し、衛生的環境の確保が求められます。
延べ面積の算定は、主たる用途(事務所、店舗など)の部分に加え、
これに附随する共用部分(廊下、階段など)や附属する部分(倉庫、駐車場など)も含まれます。
ただし、地下道や公共駐車場、電力事業者の地下式変電所などは、
建築物の他の部分と管理主体が異なるため、延べ面積には算入されません。
一方、店舗に附属する倉庫などは、主たる用途に包含されます。
誤りです。地下街における地下道や地下広場は、建築基準法上の「建築物」に該当しないため、
建築物衛生法における延べ面積には算入されません。
ただし、地下街に設けられた店舗や事務所などの特定用途部分は算入対象です。
誤りです。駐車場は、多数の者の使用・利用という要件を満たさない限り、
単独では延べ面積に算入されません。
事務所や店舗などの特定用途に附属する駐車場であれば「附属部分(C)」として算入されます。
公共駐車場はこの条件に該当しないので、延べ面積には含まれません。
誤りです。建築物衛生法における延べ面積の定義は、
建築基準法の「床面積」の算定方法を参考にして、
用途区分(A〜D)に基づいて分類・集計します。
誤りです。地下式変電所は、特定用途に供される部分ではなく、
また不特定多数の者が使用・利用する施設でもないため、
延べ面積には算入されません。
建築物衛生法の対象となるのは、
特定用途の部分及び附属・附随部分です。
正しいです。倉庫が店舗などの特定用途に附属する場合は、
「附属部分(C)」として延べ面積に含まれます。
これは建築物衛生法における延べ面積の算定方法です、
倉庫や駐車場なども同様に算入対象です。
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02
最も適当なのは「店舗の地階に設置された当該店舗に附属する倉庫は、延べ面積に算入する。」です。
建築物衛生法では、特定建築物の判定に用いる延べ面積は「特定用途に供される部分」に附随する部分(廊下・機械室・便所など)や附属する部分(附属倉庫・附属駐車場など)を合算して求めます。一方、地下街の地下道や、建物の他部分と管理主体が全く異なる公共駐車場や電力事業者の地下式変電所などは算入しません。また、定義は建築基準法の「延べ面積」と同一ではありません。
不適当です。地下道(広場を含む)部分は建築物ではないため、特定用途部分の延べ面積には算入しません。
不適当です。公共駐車場は建物の他部分と管理主体・管理系統が異なり一体把握が適当でないため、延べ面積に算入しません。
不適当です。床面積の算定方法は建築基準法施行令の方法を用いるものの、建築物衛生法における延べ面積は「当該特定用途に供される部分の床面積の合計」であり、建築基準法の延べ面積とは定義が異なります。
不適当です。電力事業者の地下式変電所も公共駐車場と同様に他の部分と一体として把握しない扱いで、延べ面積に算入しません。
適当です。主たる用途に附属する用途(例:百貨店・店舗の附属倉庫)は主用途に包含され、特定用途の延べ面積に合算します。
特定建築物の延べ面積は、主用途+附随部分+附属部分を合算する一方、地下道や公共駐車場・地下式変電所のように一体管理でない部分は算入しないことがポイントです。さらに、建築基準法の「延べ面積」とは定義が異なる点もあわせて覚えておくと、似た問題で迷いにくくなります。
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03
この問題では、建築物衛生法上の特定建築物の延べ面積に算入する部分を確認します。この面積は建築基準法上の延べ面積と完全に同じではなく、特定用途に供される部分と、それに附属する部分を中心に算定します。一方、地下街の公共通路、公共駐車場、電気事業者が管理する変電所など、用途や管理主体が異なる部分は除外されます。
不適切です。地下街の店舗などは特定用途として面積算定の対象になり得ますが、不特定多数の通行に供される地下道の部分は、特定建築物の延べ面積には算入しません。地下街全体を一律に合計するのではなく、店舗、事務所、共用通路など各部分の用途を確認します。公共用通路は、特定用途に附属する専用部分とは扱いが異なります。
不適切です。建築物の地階に公共駐車場が設けられていても、その部分は特定用途やそれに附属する専用部分として延べ面積へ算入しません。店舗や事務所の専用駐車場などとは、利用目的や管理関係を確認して区別します。建物の内部にあることだけで全ての床面積が対象になるわけではなく、建築物衛生法独自の算定範囲に従います。
不適切です。建築物衛生法における特定建築物の延べ面積は、建築基準法の延べ面積と同一ではありません。特定用途に使用される部分と、それに附属する部分を合計する一方、一定の公共通路、公共駐車場、他事業者が管理する設備部分などを除外します。建築確認図面の延べ面積をそのまま用いず、用途別の面積内訳を確認する必要があります。
不適切です。地階にある地下式変電所でも、電力事業者が所有・管理して電気供給事業に用いる部分は、当該建築物の特定用途に附属する設備部分ではありません。そのため、特定建築物の延べ面積には算入しません。場所が同じ建物内かどうかだけでなく、誰が管理し、どの事業のために使用しているかを確認して算定します。実務では、対象の性質と使用条件を事前に確認し、記録を残して適切に管理することが重要です。
適切です。店舗の地階に設置され、その店舗の商品や備品を保管する附属倉庫は、店舗の営業を支える部分です。したがって、特定用途である店舗に附属する部分として延べ面積に算入します。倉庫という名称だけで除外するのではなく、どの用途に附属し、誰が使用・管理しているかが判断基準になります。店舗部分と附属倉庫を合計して面積要件を確認します。
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