建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物としての用途に該当するものは、次のうちどれか。
  • 特別養護老人ホーム
  • 寄宿舎
  • 病院
  • ボーリング場
  • 教会

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「ボーリング場」です。

特定建築物とは、不特定多数の人が利用する建築物で、

一定の延べ面積を超えるものを指します。

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、

学校(ただし学校教育法第1条に規定される学校は8,000㎡以上)などが該当します。

病院、寄宿舎、教会、特別養護老人ホームなどは、規模が大きくても、特定建築物の用途の対象外です。

法令上の定義を理解し、対象施設の衛生管理を適切に行う必要があります。

選択肢1. 特別養護老人ホーム

誤りです。特養は、主として高齢者が利用する福祉施設であり、

一般に「多数の不特定者が利用する建築物」とはみなされません。

建築物衛生法の「特定建築物」の定義では、老人ホームは対象外です。

選択肢2. 寄宿舎

誤りです。寄宿舎は、共同住宅や下宿と同様に、居住者が限定される施設であり、

不特定多数の利用には該当しないため、特定建築物の用途の対象外です。

 

選択肢3. 病院

誤りです。病院は、建築物衛生法の「特定建築物」の用途には含まれていません。

医療法に基づく衛生管理が優先されるため、

建築物衛生法の対象外です。

選択肢4. ボーリング場

正しいです。ボーリング場は、建築物衛生法における「遊技場」に分類される施設であり、

特定建築物の用途に該当します。多数の者が利用する娯楽施設であり、

延べ面積が3,000㎡以上であれば、特定建築物として届出や管理が必要です。

選択肢5. 教会

誤りです。教会は、宗教施設であり、建築物衛生法の特定用途の対象外です。

集会場に類似しますが、利用者が限定される場合が多く、

衛生管理の対象とはなりにくいためです。

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