建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特別養護老人ホーム
- 寄宿舎
- 病院
- ボーリング場
- 教会
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「ボーリング場」です。
特定建築物とは、不特定多数の人が利用する建築物で、
一定の延べ面積を超えるものを指します。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、
学校(ただし学校教育法第1条に規定される学校は8,000㎡以上)などが該当します。
病院、寄宿舎、教会、特別養護老人ホームなどは、規模が大きくても、特定建築物の用途の対象外です。
法令上の定義を理解し、対象施設の衛生管理を適切に行う必要があります。
誤りです。特養は、主として高齢者が利用する福祉施設であり、
一般に「多数の不特定者が利用する建築物」とはみなされません。
建築物衛生法の「特定建築物」の定義では、老人ホームは対象外です。
誤りです。寄宿舎は、共同住宅や下宿と同様に、居住者が限定される施設であり、
不特定多数の利用には該当しないため、特定建築物の用途の対象外です。
誤りです。病院は、建築物衛生法の「特定建築物」の用途には含まれていません。
医療法に基づく衛生管理が優先されるため、
建築物衛生法の対象外です。
正しいです。ボーリング場は、建築物衛生法における「遊技場」に分類される施設であり、
特定建築物の用途に該当します。多数の者が利用する娯楽施設であり、
延べ面積が3,000㎡以上であれば、特定建築物として届出や管理が必要です。
誤りです。教会は、宗教施設であり、建築物衛生法の特定用途の対象外です。
集会場に類似しますが、利用者が限定される場合が多く、
衛生管理の対象とはなりにくいためです。
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02
正しい選択肢は「ボーリング場」です。
建築物衛生法の特定建築物は、定められた特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館)に使われる建物が対象です。病院・寄宿舎・教会・特別養護老人ホームなどは特定用途に含まれません。ボーリング場は「遊技場」の具体例に当たります。
該当しません。 社会福祉施設は特定用途の列挙に含まれていません。
該当しません。 居住を主目的とする寄宿舎は、特定用途に含まれていません。
該当しません。 建築物衛生法の特定用途には病院は含まれていません(混同しやすいですが、建築基準法の制度とは別です)。
該当します。 ボーリング場は特定用途の「遊技場」に含まれる具体例です。
該当しません。 宗教施設は特定用途に含まれていません。
ポイントは、特定用途のリストに入っているかどうかです。ボーリング場=遊技場で対象、病院・寄宿舎・教会・特別養護老人ホームは対象外と整理して覚えると、似た問題でも判断しやすくなります。
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03
この問題では、建築物衛生法が定める特定用途に該当する施設を確認します。特定用途には、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、旅館など、人が多数利用する一定の建築物が含まれます。一方、病院、社会福祉施設、宗教施設、寄宿舎などは、名称が公共的であっても同法の特定用途には含まれません。施設の社会的重要性ではなく、法令上の用途区分で判断します。
不適切です。特別養護老人ホームは老人福祉法に基づく社会福祉施設であり、建築物衛生法の特定用途として列挙される施設には該当しません。入所者が長期間生活し、衛生管理が重要な施設ですが、重要性と特定建築物の用途指定は別です。施設の衛生は介護・福祉関係法令などに基づいて管理されます。名称だけから旅館や店舗と同じ区分にしないようにします。
不適切です。寄宿舎は多数の人が生活する建築物ですが、建築物衛生法上の特定用途には含まれません。共同住宅や寄宿舎は、事務所、店舗、旅館などと同じ指定用途として扱われないため、面積が大きいという理由だけで特定建築物にはなりません。ただし、別用途の部分を併設する複合建築物では、その指定用途部分と附属部分の面積を個別に確認します。
不適切です。病院は空気、水、清掃、感染対策など高度な衛生管理を必要としますが、建築物衛生法の特定用途からは除かれています。医療法など別の法体系による施設基準と衛生管理が適用されるためです。衛生管理が必要な施設はすべて特定建築物になるわけではありません。試験では、病院と旅館、学校、興行場などを区別して覚えます。
適切です。ボーリング場は、娯楽を提供し多数の利用者が集まる施設として、建築物衛生法上の遊技場に該当します。遊技場は特定用途の一つであり、用途部分と附属部分の合計が原則3,000平方メートル以上などの面積要件を満たせば特定建築物となります。名称に「場」が付くかではなく、興行場・遊技場など法令の用途区分に当てはめます。
不適切です。教会などの宗教施設は、集会に多くの人が集まる場合があっても、建築物衛生法が定める特定用途には含まれません。集会場に似た利用実態だけで興行場や遊技場と同じ扱いにはなりません。特定建築物に該当するかは、実際の用途、用途ごとの床面積、附属部分を法令の区分に照らして判断します。実務では、対象の性質と使用条件を事前に確認し、記録を残して適切に管理することが重要です。
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