建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特別養護老人ホーム
- 寄宿舎
- 病院
- ボーリング場
- 教会
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「ボーリング場」です。
特定建築物とは、不特定多数の人が利用する建築物で、
一定の延べ面積を超えるものを指します。
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、
学校(ただし学校教育法第1条に規定される学校は8,000㎡以上)などが該当します。
病院、寄宿舎、教会、特別養護老人ホームなどは、規模が大きくても、特定建築物の用途の対象外です。
法令上の定義を理解し、対象施設の衛生管理を適切に行う必要があります。
誤りです。特養は、主として高齢者が利用する福祉施設であり、
一般に「多数の不特定者が利用する建築物」とはみなされません。
建築物衛生法の「特定建築物」の定義では、老人ホームは対象外です。
誤りです。寄宿舎は、共同住宅や下宿と同様に、居住者が限定される施設であり、
不特定多数の利用には該当しないため、特定建築物の用途の対象外です。
誤りです。病院は、建築物衛生法の「特定建築物」の用途には含まれていません。
医療法に基づく衛生管理が優先されるため、
建築物衛生法の対象外です。
正しいです。ボーリング場は、建築物衛生法における「遊技場」に分類される施設であり、
特定建築物の用途に該当します。多数の者が利用する娯楽施設であり、
延べ面積が3,000㎡以上であれば、特定建築物として届出や管理が必要です。
誤りです。教会は、宗教施設であり、建築物衛生法の特定用途の対象外です。
集会場に類似しますが、利用者が限定される場合が多く、
衛生管理の対象とはなりにくいためです。
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02
正しい選択肢は「ボーリング場」です。
建築物衛生法の特定建築物は、定められた特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館)に使われる建物が対象です。病院・寄宿舎・教会・特別養護老人ホームなどは特定用途に含まれません。ボーリング場は「遊技場」の具体例に当たります。
該当しません。 社会福祉施設は特定用途の列挙に含まれていません。
該当しません。 居住を主目的とする寄宿舎は、特定用途に含まれていません。
該当しません。 建築物衛生法の特定用途には病院は含まれていません(混同しやすいですが、建築基準法の制度とは別です)。
該当します。 ボーリング場は特定用途の「遊技場」に含まれる具体例です。
該当しません。 宗教施設は特定用途に含まれていません。
ポイントは、特定用途のリストに入っているかどうかです。ボーリング場=遊技場で対象、病院・寄宿舎・教会・特別養護老人ホームは対象外と整理して覚えると、似た問題でも判断しやすくなります。
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