建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
ただし、全て1棟の建築物とする。
  • 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設
  • 延べ面積が8,500m2の中等教育学校
  • 延べ面積が5,000m2の予備校
  • 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設
  • 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設

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この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「延べ面積が1,000m²の店舗と、1,500m²の事務所と事務所が管理する

2,500m²の自然科学系研究施設との複合施設」です。

この問題は、建築物衛生法に基づく「特定建築物」の延べ面積と用途に関するに関するものです。

特定建築物とは、事務所、店舗、学校(研修所含む)、旅館などの特定用途に供される部分の、

延べ面積が3,000㎡以上ある建築物、

または学校教育法第1条に規定される学校で延べ面積が、

8,000㎡以上ある建築物を指します。

この延べ面積には、主たる用途部分に加え、

附随する共用部分(廊下、階段など)や附属する部分(倉庫、駐車場など)も含まれます。

ただし、自然科学系の研究施設や電力事業者の地下式変電所、公共駐車場や、

学校教育法に基づく中等教育学校は8,000㎡未満は特定建築物に該当しません。注意が必要です。

選択肢1. 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設

正しいです。事務所は特定用途に該当し、研修所も不特定多数の利用がある場合は、

事務所類似用途として扱われます。

合計4,500m²で特定建築物の面積要件(3,000m²以上)を満たしており、

用途も含め、特定建築物に該当します。

選択肢2. 延べ面積が8,500m2の中等教育学校

正しいです。学校は面積要件が8,000m²以上であり、

8,500m²はこの基準を超えていまので、

単独でも特定建築物に該当します。

選択肢3. 延べ面積が5,000m2の予備校

正しいです。予備校は、学校に準じた教育施設であり、

不特定多数の利用があり、

かつ、延べ面積が3,000m²以上ですのでめ、特定建築物に該当します。

選択肢4. 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設

正しいです。事務所は特定用途であり、倉庫が事務所附属であれば、

事務所の延長として扱われます。

合計3,500m²で面積要件も満たしていますので、特定建築物に該当します。

選択肢5. 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設

誤りです。店舗と事務所は特定用途ですが、

合計2,500m²で面積要件(3,000m²以上)を満たしません。

また、研究施設は特定用途に含まれないため、合算対象外です。

よって、この建築物は特定建築物に該当しません。

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