建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
ただし、全て1棟の建築物とする。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、全て1棟の建築物とする。
- 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設
- 延べ面積が8,500m2の中等教育学校
- 延べ面積が5,000m2の予備校
- 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設
- 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「延べ面積が1,000m²の店舗と、1,500m²の事務所と事務所が管理する
2,500m²の自然科学系研究施設との複合施設」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく「特定建築物」の延べ面積と用途に関するに関するものです。
特定建築物とは、事務所、店舗、学校(研修所含む)、旅館などの特定用途に供される部分の、
延べ面積が3,000㎡以上ある建築物、
または学校教育法第1条に規定される学校で延べ面積が、
8,000㎡以上ある建築物を指します。
この延べ面積には、主たる用途部分に加え、
附随する共用部分(廊下、階段など)や附属する部分(倉庫、駐車場など)も含まれます。
ただし、自然科学系の研究施設や電力事業者の地下式変電所、公共駐車場や、
学校教育法に基づく中等教育学校は8,000㎡未満は特定建築物に該当しません。注意が必要です。
正しいです。事務所は特定用途に該当し、研修所も不特定多数の利用がある場合は、
事務所類似用途として扱われます。
合計4,500m²で特定建築物の面積要件(3,000m²以上)を満たしており、
用途も含め、特定建築物に該当します。
正しいです。学校は面積要件が8,000m²以上であり、
8,500m²はこの基準を超えていまので、
単独でも特定建築物に該当します。
正しいです。予備校は、学校に準じた教育施設であり、
不特定多数の利用があり、
かつ、延べ面積が3,000m²以上ですのでめ、特定建築物に該当します。
正しいです。事務所は特定用途であり、倉庫が事務所附属であれば、
事務所の延長として扱われます。
合計3,500m²で面積要件も満たしていますので、特定建築物に該当します。
誤りです。店舗と事務所は特定用途ですが、
合計2,500m²で面積要件(3,000m²以上)を満たしません。
また、研究施設は特定用途に含まれないため、合算対象外です。
よって、この建築物は特定建築物に該当しません。
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