建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
ただし、全て1棟の建築物とする。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、全て1棟の建築物とする。
- 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設
- 延べ面積が8,500m2の中等教育学校
- 延べ面積が5,000m2の予備校
- 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設
- 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「延べ面積が1,000m²の店舗と、1,500m²の事務所と事務所が管理する
2,500m²の自然科学系研究施設との複合施設」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく「特定建築物」の延べ面積と用途に関するに関するものです。
特定建築物とは、事務所、店舗、学校(研修所含む)、旅館などの特定用途に供される部分の、
延べ面積が3,000㎡以上ある建築物、
または学校教育法第1条に規定される学校で延べ面積が、
8,000㎡以上ある建築物を指します。
この延べ面積には、主たる用途部分に加え、
附随する共用部分(廊下、階段など)や附属する部分(倉庫、駐車場など)も含まれます。
ただし、自然科学系の研究施設や電力事業者の地下式変電所、公共駐車場や、
学校教育法に基づく中等教育学校は8,000㎡未満は特定建築物に該当しません。注意が必要です。
正しいです。事務所は特定用途に該当し、研修所も不特定多数の利用がある場合は、
事務所類似用途として扱われます。
合計4,500m²で特定建築物の面積要件(3,000m²以上)を満たしており、
用途も含め、特定建築物に該当します。
正しいです。学校は面積要件が8,000m²以上であり、
8,500m²はこの基準を超えていまので、
単独でも特定建築物に該当します。
正しいです。予備校は、学校に準じた教育施設であり、
不特定多数の利用があり、
かつ、延べ面積が3,000m²以上ですのでめ、特定建築物に該当します。
正しいです。事務所は特定用途であり、倉庫が事務所附属であれば、
事務所の延長として扱われます。
合計3,500m²で面積要件も満たしていますので、特定建築物に該当します。
誤りです。店舗と事務所は特定用途ですが、
合計2,500m²で面積要件(3,000m²以上)を満たしません。
また、研究施設は特定用途に含まれないため、合算対象外です。
よって、この建築物は特定建築物に該当しません。
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02
最も適当なのは「延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設(=特定建築物に該当しない)」です。
建築物衛生法の特定建築物は、特定用途(興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校〔研修所を含む〕・旅館)に使われる部分の延べ面積が3,000m2以上の建物です。学校教育法第1条に規定する学校(小中高・中等教育学校・特別支援・大学・高専等)は8,000m2以上が条件です。さらに、自然科学系研究施設(研究所)は一般に対象外とされ、面積に算入しません。附属の倉庫などは算入します。以上を踏まえ、各選択肢を判定します。
該当します。 事務所2,000m2と研修所(学校に含む)2,500m2はどちらも特定用途です。合計4,500m2≥3,000m2なので特定建築物に該当します(このケースは「専ら1条学校」ではないため3,000m2基準を適用)。
該当します。 中等教育学校は学校教育法第1条の学校に当たり、学校は8,000m2以上で特定建築物です。8,500m2なので条件を満たします。
該当します。 予備校は学校(1条学校以外や研修所等)として扱われ、3,000m2以上が基準です。5,000m2なので該当します。
該当します。 事務所2,500m2に事務所の附属倉庫1,000m2は算入され、合計3,500m2≥3,000m2となります。附属部分(倉庫・駐車場など)は合算します。
該当しません。 店舗1,000m2と事務所1,500m2の合計は2,500m2で3,000m2未満です。自然科学系研究施設は一般に対象外のため、面積に算入しません。したがって特定建築物に該当しないのはこの組合せです。
判定のコツは、①特定用途のリスト、②面積基準(通常3,000m2・学校は8,000m2)、③算入・不算入の区別です。研修所は学校に含めて算入、附属倉庫も算入、自然科学系研究施設は原則不算入を押さえると、面積の合計から素早く判定できます。
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