建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建築物のうち、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
ただし、全て1棟の建築物とする。
  • 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設
  • 延べ面積が8,500m2の中等教育学校
  • 延べ面積が5,000m2の予備校
  • 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設
  • 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「延べ面積が1,000m²の店舗と、1,500m²の事務所と事務所が管理する

2,500m²の自然科学系研究施設との複合施設」です。

この問題は、建築物衛生法に基づく「特定建築物」の延べ面積と用途に関するに関するものです。

特定建築物とは、事務所、店舗、学校(研修所含む)、旅館などの特定用途に供される部分の、

延べ面積が3,000㎡以上ある建築物、

または学校教育法第1条に規定される学校で延べ面積が、

8,000㎡以上ある建築物を指します。

この延べ面積には、主たる用途部分に加え、

附随する共用部分(廊下、階段など)や附属する部分(倉庫、駐車場など)も含まれます。

ただし、自然科学系の研究施設や電力事業者の地下式変電所、公共駐車場や、

学校教育法に基づく中等教育学校は8,000㎡未満は特定建築物に該当しません。注意が必要です。

選択肢1. 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設

正しいです。事務所は特定用途に該当し、研修所も不特定多数の利用がある場合は、

事務所類似用途として扱われます。

合計4,500m²で特定建築物の面積要件(3,000m²以上)を満たしており、

用途も含め、特定建築物に該当します。

選択肢2. 延べ面積が8,500m2の中等教育学校

正しいです。学校は面積要件が8,000m²以上であり、

8,500m²はこの基準を超えていまので、

単独でも特定建築物に該当します。

選択肢3. 延べ面積が5,000m2の予備校

正しいです。予備校は、学校に準じた教育施設であり、

不特定多数の利用があり、

かつ、延べ面積が3,000m²以上ですのでめ、特定建築物に該当します。

選択肢4. 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設

正しいです。事務所は特定用途であり、倉庫が事務所附属であれば、

事務所の延長として扱われます。

合計3,500m²で面積要件も満たしていますので、特定建築物に該当します。

選択肢5. 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設

誤りです。店舗と事務所は特定用途ですが、

合計2,500m²で面積要件(3,000m²以上)を満たしません。

また、研究施設は特定用途に含まれないため、合算対象外です。

よって、この建築物は特定建築物に該当しません。

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02

最も適当なのは「延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設(=特定建築物に該当しない)」です。


建築物衛生法の特定建築物は、特定用途(興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校〔研修所を含む〕・旅館)に使われる部分の延べ面積が3,000m2以上の建物です。学校教育法第1条に規定する学校(小中高・中等教育学校・特別支援・大学・高専等)は8,000m2以上が条件です。さらに、自然科学系研究施設(研究所)は一般に対象外とされ、面積に算入しません。附属の倉庫などは算入します。以上を踏まえ、各選択肢を判定します。

選択肢1. 延べ面積が2,000m2の事務所と、2,500m2の社員研修所との複合施設

該当します。 事務所2,000m2研修所(学校に含む)2,500m2はどちらも特定用途です。合計4,500m2≥3,000m2なので特定建築物に該当します(このケースは「専ら1条学校」ではないため3,000m2基準を適用)。

選択肢2. 延べ面積が8,500m2の中等教育学校

該当します。 中等教育学校は学校教育法第1条の学校に当たり、学校は8,000m2以上で特定建築物です。8,500m2なので条件を満たします。

選択肢3. 延べ面積が5,000m2の予備校

該当します。 予備校は学校(1条学校以外や研修所等)として扱われ、3,000m2以上が基準です。5,000m2なので該当します。

選択肢4. 延べ面積が2,500m2の事務所と、1,000m2の事務所附属の倉庫との複合施設

該当します。 事務所2,500m2事務所の附属倉庫1,000m2算入され、合計3,500m2≥3,000m2となります。附属部分(倉庫・駐車場など)は合算します。

選択肢5. 延べ面積が1,000m2の店舗と、1,500m2の事務所と事務所が管理する2,500m2の自然科学系研究施設との複合施設

該当しません。 店舗1,000m2と事務所1,500m2の合計は2,500m23,000m2未満です。自然科学系研究施設は一般に対象外のため、面積に算入しません。したがって特定建築物に該当しないのはこの組合せです。

まとめ

判定のコツは、①特定用途のリスト、②面積基準(通常3,000m2・学校は8,000m2)、③算入・不算入の区別です。研修所は学校に含めて算入附属倉庫も算入自然科学系研究施設は原則不算入を押さえると、面積の合計から素早く判定できます。

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