建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 虚偽の届出をした場合には、期間を定めて当該建築物の使用停止処分を受けることがある。
  • 届出には、当該建築物の建築確認済証の写しを添付しなければならない。
  • 新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から3か月以内に、その旨を届け出なければならない。
  • 届出義務者は、所有者、あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
  • 特定建築物に該当しなくなったときは、その日から6か月以内に、その旨を届け出なければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

正解は、「届出義務者は、所有者、あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。」です。

この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関するものです。

特定建築物の届出は、所有者またはその建築物の全部の管理について権原を有する者が行う義務があります。

新たに特定建築物に該当することとなった場合や、該当しなくなった場合、

または届出事項に変更があった場合には、いずれも「その日から1か月以内」に保健所へ届出を行う必要があります。

なお、届出に建築確認済証の写しを添付する義務はなく、

虚偽の届出に対しては罰則が科される可能性はありますが、使用停止処分は直接規定さません。

選択肢1. 虚偽の届出をした場合には、期間を定めて当該建築物の使用停止処分を受けることがある。

誤りです。建築物衛生法では、虚偽の届出に対して、罰則(過料)が科されることはありますが、

使用停止処分の規定はありません。

行政指導や改善命令は行われる可能性がありますが、

建築物の使用停止は、建築基準法などの他の法令に基づきます。

選択肢2. 届出には、当該建築物の建築確認済証の写しを添付しなければならない。

誤りです。特定建築物の届出において、建築確認済証の写しの添付は義務ではありません。

届出には、建築物の用途、延べ面積、所在地、管理者情報などの基本事項が必要ですが、

建築確認済証は参考資料として提出する場合がある程度です。

選択肢3. 新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から3か月以内に、その旨を届け出なければならない。

誤りです。建築物衛生法では、特定建築物に該当することとなった日から、

1か月以内に届出を行わなければなりません。

届出の遅延は行政指導や過料の対象となる可能性があります。

選択肢4. 届出義務者は、所有者、あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。

正しいです。建築物衛生法第5条により、

届出義務者は「所有者」または「全部の管理について権原を有する者」と定められています。

衛生管理責任を明確にし、行政との連携を円滑にするための規定です。

選択肢5. 特定建築物に該当しなくなったときは、その日から6か月以内に、その旨を届け出なければならない。

誤りです。特定建築物に該当しなくなった場合の届出は、

1か月以内に行う必要があります。

届出の遅延は、行政上の問題があるため、注意が必要です。

参考になった数0