建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問7 (建築物衛生行政概論 問7)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問7(建築物衛生行政概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 測定位置は、居室の中央部の床上50cm以上175cm以下である。
- 気流の測定には、0.5m毎秒以上の気流を測定することができる風速計を使用する。
- 階数が多い場合は、各階ごとに測定しなくても良い。
- ホルムアルデヒドの測定は、毎年、6月1日から9月30日までの期間内に実施する。
- 二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「二酸化炭素の含有率は、1日の使用時間中の平均値とする。」です。
この問題は、空気環境の測定に関するものです。
空気環境の測定は、建築物の衛生的な維持管理において重要な業務であり、
測定位置、測定器の性能、測定頻度、測定対象などが細かく規定されています。
これらの基準は、建築物の空気環境を衛生的かつ快適に保つための根拠となっていますので、
環境衛生管理技術者には正確な理解と実践が求められます。
誤りです。空気環境測定の位置は、
居室の中央部で床上75cm以上150cm以下の範囲と定められています。
これは人の呼吸域に近い高さであり、空気の質を正確に反映するための基準です。
50cmや175cmは範囲外であり、測定結果の信頼性が損なわれるリスクがあります。
誤りです。気流の測定は、0.5m/s以下の微風速を正確に測定できる風速計が必要です。
快適性の評価では微細な気流が重要であり、0.5m/s以上の風速計では測定精度が不足します。
測定機器の選定は、基準値に対応した性能が求められます。
誤りです。建築物環境衛生管理基準では、空気環境の測定は各階ごとに、
居室で実施することが義務付けられています。
階ごとの空気環境は異なる可能性があるためであり、
省略は認められていません。
誤りです。ホルムアルデヒドの測定は、
毎年6月1日から9月30日までの期間に1回実施することが義務付けられていますが、
これは空気調和設備を設けていない建築物に限られます。
空気調和設備がある場合は、他の空気環境項目と同様に2か月以内ごとに1回測定となります。
正しいです。二酸化炭素の測定は、建物の使用時間中に2回(始業後〜中間時・中間時〜終業前)測定し、
その平均値で評価します。
これは空気環境の実態を反映し、換気状況の把握に必要です。
基準値は1,000ppm以下であり、快適性と健康維持のため重要です。
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