建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 6か月以内ごとに行う定期の水質検査項目のうち、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物については、水質検査の結果、基準に適合している場合は、次回の水質検査において省略することができる。
- 貯水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に実施する。
- 遊離残留塩素の検査は、給水栓末端で7日以内ごとに1回、定期に実施する。
- 総トリハロメタン等の消毒副生成物の検査は、毎年、6月1日から9月30日の期間内に実施する。
- 原水として水道水以外の地下水等を使用する場合は、3年以内ごとに1回、水質基準項目のすべての項目(51項目)の検査を実施する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「原水として水道水以外の地下水等を使用する場合は、3年以内ごとに1回、
水質基準項目のすべての項目(51項目)の検査を実施する。」です。
この問題は、飲料水の衛生上必要な措置に関するものです。
建築物における飲料水の安全性確保は、利用者の健康を守るために極めて重要であり、
定期的な検査や清掃が義務付けられています。
一方、水質検査項目のうち、鉛・亜鉛・鉄・銅・蒸発残留物などは、
基準に適合していれば次回検査を省略できます。
正しいです。この5項目は「金属等項目」として分類され、
6か月以内ごとに検査が必要ですが、
前回の検査結果が基準に適合していれば、次回は省略可能です。
正しいです。建築物環境衛生管理基準では、
貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回以上実施することが義務付けられています。
水質の維持と衛生管理のためであり、特定建築物に限らず広く適用されます。
正しいです。遊離残留塩素は、給水栓末端で7日以内ごとに、
1回以上検査することが求められています。
消毒効果の確認と水質の安全性を確保するための重要な指標であり、
基準値は0.1mg/L以上(汚染時は0.2mg/L以上)です。
正しいです。総トリハロメタンなどの消毒副生成物は、
毎年6月1日から9月30日までの間に1回検査することが義務付けられています。
気温が高く、副生成物が生成されやすい時期に合わせています。
不適当です。地下水等を原水とする場合、
使用開始前に51項目の水質検査を実施する必要があります。
その後は、3年以内ごとに「7項目」の検査を実施します。
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02
結論
最も不適当なのは「原水として水道水以外の地下水等を使用する場合は、3年以内ごとに1回、水質基準項目のすべての項目(51項目)の検査を実施する。」です。
理由:51項目の全検査は【給水開始前】に求められるもので、定期の「3年以内ごとに1回」で求められるのは【一部の項目】です(全項目ではありません)。
建築物環境衛生管理基準では、飲料水の【定期検査の頻度】と【対象項目】、【清掃や残留塩素の確認】、【夏期の消毒副生成物の検査】が細かく決められています。重金属等の一部は合格時に次回省略でき、残留塩素は7日以内ごと、総トリハロメタン等は毎年6/1〜9/30の期間に実施など、具体的なルールがあります。
【適当】です。重金属4項目と蒸発残留物は、基準に適合していれば【次回に限り省略可】とされています。
【適当】です。貯水槽は【年1回以上の定期清掃】が求められます。
【適当】です。末端の給水栓で【7日以内ごとに1回】の確認が必要です。
【適当】です。消毒副生成物は【毎年6/1〜9/30の期間】に実施する決まりです。
【不適当】です。51項目の【全検査】は給水開始前に要求されるもので、3年以内ごとに行うのは【一部の項目】です(全項目ではありません)。
押さえるポイントは次のとおりです。
・重金属4項目+蒸発残留物は【合格時、次回省略可】。
・貯水槽清掃は【年1回】、遊離残留塩素は【7日以内ごとに1回】。
・総トリハロメタン等は【毎年6/1〜9/30】に実施。
・地下水等を原水とする場合、【3年以内ごと】の検査は【一部項目】であり、【51項目すべて】ではありません(51項目は給水開始前)。
以上を整理して覚えておくと、数値や時期の取り違えを防ぎやすくなります。
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03
飲料水の衛生管理では、水質検査、貯水槽清掃、残留塩素測定などについて頻度と対象を整理します。水道水のみを水源とする場合と、それ以外の水を用いる場合では検査項目や扱いが異なるため、一律の回数として覚えないことが大切です。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
適切です。金属類など一定の項目は、前回の検査結果が基準に適合していた場合、次回の検査を省略できる取扱いがあります。すべての項目が毎回必須なのではなく、項目ごとの省略条件を確認します。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
適切です。貯水槽の清掃は一年以内ごとに一回、定期に行います。清掃時には槽内の汚れを除去するだけでなく、作業後の消毒や水質確認なども適切に実施する必要があります。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
適切です。給水栓末端の遊離残留塩素は七日以内ごとに一回測定し、所定の濃度が確保されているか確認します。末端で測ることで、配管を経た後も消毒効果が維持されていることを確かめます。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
適切です。総トリハロメタンなど消毒副生成物に関する項目は、六月一日から九月三十日までの期間中に年一回測定します。水温が高い時期に生成しやすい性質を踏まえた検査時期です。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
不適切です。水道水以外を水源とする場合でも、水質基準の全項目を一律に三年ごとだけ検査すればよいわけではありません。給水開始前の確認や定期検査など、項目と状況に応じた頻度で水質を確認します。この区別は、誰が、いつ、どの頻度で、何を行う制度かを整理すると判断しやすくなります。数値や対象だけでなく、義務の主体と例外条件まで確認することが重要です。
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