建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第54回(令和6年度(2024年))
問162 (清掃 問22)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第54回(令和6年度(2024年)) 問162(清掃 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事後分別とは、ごみ発生時点以降に分別を行うことである。
- 事前分別の基本は、収集・運搬用具を廃棄物の種類ごとに用意することである。
- 建築物内の収集時に廃棄物かどうか不明な書類などは、確認するまで処理しない。
- ビルメンテナンス事業者は、建築物内廃棄物の管理責任者を選任する。
- 事後分別の留意点は、廃棄物と資源化物を大別し詳細に分別することである。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築物内の廃棄物に関する問題です。
分別法や管理者の選別法を問いていますので、合格後も必要になる項目になります。
正:事後分別は、一括して収集された廃棄物を分別することです。
正:事前分別は、収集・運搬用具ごとに廃棄物を分別することです。
正:建築物内の収集時に廃棄するか否かが不明な書類等は、そのことが確認できるまで処理をしないことがトラブルを事前に防ぎます。
誤:事業者に対して、産業廃棄物に関しては管理者を選任する義務がありますが、ビルメンテナンス全体的には選任義務はありません。
正:事後分別の留意点として、廃棄物と資源化物を分別しておくことがあげられます。
ごみの分別や管理者選任等の取り組みに関しての問題でした。
普段の何気ない行動にもこのようなことからなっていると考えさせられる事柄かもしれません。
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02
最も不適当なものは、ビルメンテナンス事業者の責務に関する記述です。
廃棄物の管理責任者を選任する義務があるのは、ゴミを出す排出事業者(ビルの所有者や占有者)です。メンテナンス業者ではありません。
適当(正しい記述)です。
事後分別とは、テナント等がゴミ箱に捨てた後(発生後)に、集積所などで清掃員が分別を行う方式です。
適当(正しい記述)です。
事前分別とは、ゴミを捨てる段階で分別してもらう方式です。
これを成功させる基本は、燃えるゴミ、缶、ビンなど、種類ごとに専用の容器(ゴミ箱)を用意することです。
適当(正しい記述)です。
重要な書類や貴重品が混入している可能性があるため、中身が不明なものは勝手に捨てず、排出元に確認するまで保留するのがトラブル防止の鉄則です。
これが不適当(誤り)な記述です。
廃棄物処理法において、廃棄物の処理責任は「排出事業者」にあります。 したがって、廃棄物管理責任者を選任すべきなのは、ビルの所有者やテナント事業者であり、清掃を受託しているだけのビルメン業者に法的義務はありません。
適当(正しい記述)です。
事後分別を行う際は、ただ分けるだけでなく、リサイクル可能な「資源化物」と、焼却・埋立する「廃棄物」を明確に区分けすることが重要です。
「ゴミの責任は出した人(排出事業者)にある」という原則を理解しておきましょう。
ビルメンはあくまで業務の代行です。
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