建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問16 (建築物衛生行政概論 問16)
問題文
ア 旅館
イ 美容所
ウ 公衆浴場
エ クリーニング所
オ 映画館
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問16(建築物衛生行政概論 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 旅館
イ 美容所
ウ 公衆浴場
エ クリーニング所
オ 映画館
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アとイ
- アとウ
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イとエ
- ウとオ
-
エとオ
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この過去問の解説 (1件)
01
生活衛生関係営業のうち、施設の開設や営業開始にあたって「許可」が必要な業種と、「届出」で足りる業種を区別できるかを問うものです。旅館、公衆浴場、映画館は原則として許可が必要ですが、美容所とクリーニング所は開設時の届出によって営業します。したがって、許可を要しないものの組合せを選ぶことがポイントです。
アとイ
不適切です。アの旅館は旅館業法に基づき、営業を始める前に都道府県知事等の許可を受ける必要があります。一方、イの美容所は美容師法に基づき、開設時に必要事項を届け出る仕組みです。つまり、アは許可が必要で、イは許可ではなく届出なので、「許可を要しないもの」の組合せにはなりません。
不適切です。アの旅館は許可が必要であり、ウの公衆浴場も公衆浴場法に基づく許可を受けて営業する業種です。どちらも公衆衛生上の観点から、構造設備や衛生管理について行政の確認を受けたうえで営業する制度になっています。そのため、両方とも「許可を要しないもの」には当たりません。
イとエ
適切です。イの美容所は美容師法により開設の届出が必要な業種で、エのクリーニング所もクリーニング業法により開設時の届出が求められます。いずれも無許可でよいという意味ではなく、行政手続としては「許可」ではなく「届出」である点が重要です。したがって、この組合せが正解です。
不適切です。ウの公衆浴場は、公衆浴場法上、営業許可を受けて経営するものとされています。また、オの映画館は興行場に当たり、興行場法に基づく許可が必要です。どちらも不特定多数の利用者を受け入れる施設であり、衛生や安全の確保のため、事前に許可を受ける制度が採られています。
エとオ
不適切です。エのクリーニング所は届出で足りますが、オの映画館は興行場法上の興行場に該当し、営業には許可が必要です。選択肢の中に届出業種と許可業種が混在しているため、「許可を要しないもの」の組合せとしては誤りです。片方だけで判断せず、両方の手続区分を確認することが大切です。
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