建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問17 (建築物衛生行政概論 問17)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問17(建築物衛生行政概論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
- アンモニア
- テトラクロロエチレン
- 硫化水素
- トルエン
- プロピオン酸
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この過去問の解説 (1件)
01
悪臭防止法における特定悪臭物質に関する知識を問う問題です。特定悪臭物質は、工場や事業場などから発生し、生活環境に影響を及ぼすおそれのあるにおい成分として政令で定められている物質です。この問題では、選択肢の中からその指定対象に含まれていないものを見分ける必要があります。アンモニア、硫化水素、トルエン、プロピオン酸はいずれも指定物質ですが、テトラクロロエチレンはこれに含まれていません。
不適切です。アンモニアは悪臭防止法で定める特定悪臭物質に含まれています。し尿処理場や畜産施設などで発生しやすく、刺激臭の強い代表的な悪臭原因物質として古くから規制対象になっています。そのため、「特定悪臭物質に該当しないもの」を選ぶこの問題において、アンモニアを選ぶのは誤りです。
適切です。テトラクロロエチレンは有機塩素系溶剤として知られる物質ですが、悪臭防止法の特定悪臭物質22物質には含まれていません。悪臭防止法の対象は、においによって生活環境を損なうおそれが大きい物質に限られており、テトラクロロエチレンはこの指定一覧には入っていないため、正答となります。
不適切です。硫化水素は腐った卵のようなにおいを持つ物質で、悪臭の代表例としてよく知られています。下水、し尿、汚泥処理などの現場で発生することがあり、人体への影響にも注意が必要です。こうした性質から、硫化水素は悪臭防止法上の特定悪臭物質として明確に位置づけられているため、この選択肢は誤りです。
不適切です。トルエンは塗料、印刷、溶剤使用工程などで発生しうる芳香族炭化水素で、独特のにおいがあります。悪臭防止法では、後から追加された特定悪臭物質の一つとして規制対象に含まれています。したがって、トルエンは「該当しないもの」ではなく、特定悪臭物質に該当する物質であるため、この選択肢は不適切です。
不適切です。プロピオン酸は酸っぱい刺激臭を持つ脂肪酸の一種で、悪臭防止法の特定悪臭物質に含まれています。特に酸臭を伴う悪臭の原因物質として扱われ、他の低級脂肪酸とともに規制対象に加えられています。そのため、プロピオン酸は指定物質に該当しないものではなく、この問題の正答にはなりません。
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