建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問165 (清掃 問25)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問165(清掃 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
- 廃棄物の保管場所は、清掃用具置場、物品庫、清掃控室等との兼用を避ける。
- 廃棄物保管場所を建築物内に設置する場合は第1種換気設備(給排気設備)を設け、屋外の場合は近隣等に影響を及ぼさない有効な換気設備(通気口)を設ける。
- 建築物衛生法に規定する特定建築物における、廃棄物処理に関する帳簿書類の保管期間は、5年である。
- 建築物衛生法に規定する特定建築物における、廃棄物保管設備の周辺などねずみ等の発生しやすい場所でのねずみの生息状況の調査は、6か月以内ごとに1回実施する。
- 廃棄物保管場所の床排水に支障のないよう、適度な床勾配を確保する。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは「建築物衛生法に規定する特定建築物における、
廃棄物保管設備の周辺などねずみ等の発生しやすい場所でのねずみの
生息状況の調査は、6か月以内ごとに1回実施する」です。
正しいです。
廃棄物を他の用途の部屋に保管すると不衛生です。
また廃棄物以外のものを誤って廃棄してしまう可能性があります。
正しいです。
廃棄物の保管場所が屋内の場合は第1種換気設備により換気します。
屋外の場合でも通気口を設けるとともに近隣に悪臭などの影響を
及ぼさないように配慮する必要があります。
正しいです。
建築物衛生法により書類の保管期間が定められています。
図面類は永久保管、その他の書類は5年間保管します。
誤りです。
ねずみ等が発生しやすい場所の生息状況の調査は2か月以内ごとに1回です。
それ以外の場所では6か月以内ごとに1回と定められています。
ねずみ等が発生しやすい場所には厨房や廃棄物保管設備が該当します。
正しいです。
床に勾配をつけることで汚水が溜まることなく衛生的に使用できます。
また清掃時の水はけも良くなり効率的です。
ねずみの生息状況の調査頻度は発生のしやすさにより変化します。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。建築物衛生法では、ねずみ等の防除に関する調査頻度として「6か月以内ごとに1回」という基準が広く知られていますが、廃棄物保管設備の周辺や食料取扱区域など「特にねずみ等が発生しやすい場所」については、より頻繁な調査が義務付けられています。
正しいです。
廃棄物保管場所は衛生管理上の専用スペースとして確保することが求められており、清掃用具置場や物品庫、清掃控室などとの兼用は避けるべきとされています。
正しいです。
屋内の廃棄物保管場所は臭気の拡散を防ぐために給排気を行う換気設備を設けることが求められます。屋外の場合は、近隣への臭気の影響を防ぐ通気口等の有効な換気設備を設けることとされています。
正しいです。
建築物衛生法に基づき、特定建築物の維持管理に関する帳簿書類は5年間保存することが義務付けられています。
誤りです。
建築物環境衛生管理基準では、ねずみ等の防除について全体的な統一調査は6か月以内ごとに1回とされていますが、食料取扱区域や排水槽・阻集器・廃棄物保管設備の周辺など「特にねずみ等が発生しやすい箇所」については、より頻繁な対応が必要であり、2か月以内ごとに1回の生息状況調査が義務付けられています。
正しいです。
廃棄物保管場所では汚水が生じる場合があるため、排水が円滑に行われるよう適度な床勾配を設けることが衛生管理上求められています。
ねずみ等の調査頻度は「原則6か月以内ごとに1回」ですが、廃棄物保管設備の周辺・食料取扱区域・排水槽周辺など特に発生しやすい場所は「2か月以内ごとに1回」と、より短いサイクルが定められています。
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03
この問題は、建築物内廃棄物の保管場所に求められる構造や設備、さらに帳簿書類の保存期間、ねずみ等の調査頻度について問うものです。廃棄物保管場所は、衛生確保や悪臭防止、害虫・ねずみ対策を意識して設計・管理する必要があります。また、特定建築物では帳簿の保存や調査の実施頻度も法令や維持管理基準に沿って行うことが重要です。施設管理の実務と法的基準の両方を押さえておくことが大切です。
適切です。廃棄物保管場所は、ごみから発生する悪臭、汚水、細菌、害虫などによる汚染リスクがあるため、他の用途と兼用しないことが基本です。清掃用具置場や物品庫、清掃員の控室と兼用すると、用具や保管物、さらには作業者の衛生環境まで悪化するおそれがあります。廃棄物の保管場所は独立した区画として設け、清潔区域と明確に分けることが、建築物衛生管理上とても重要です。
適切です。廃棄物保管場所では、ごみの腐敗による悪臭や湿気が発生しやすいため、換気対策が必要です。建築物内に設置する場合は、給気と排気を機械的に行う第1種換気設備を設けることで、臭気や汚染空気を適切に排出しやすくなります。屋外の場合でも、周辺環境や近隣に悪影響を与えないよう、通気口などを含む有効な換気措置が求められます。単に外にあるから大丈夫ではなく、臭気拡散への配慮が必要です。
適切です。特定建築物では、廃棄物処理に関する記録や帳簿書類を一定期間保存しなければなりません。これは、適正な管理が行われていたかを後から確認できるようにするためです。保存期間が5年とされているのは、行政による確認や、事故・苦情・衛生問題が発生した際の追跡を可能にするためでもあります。実務では、処理委託や点検、実施記録などを整理して保管し、必要時にすぐ提示できる状態にしておくことが重要です。
不適切です。ねずみ等の生息状況調査は、発生しやすい場所については6か月以内ごとではなく、2か月以内ごとに1回実施するのが基準です。廃棄物保管設備の周辺は、餌や隠れ場所が生じやすく、ねずみや昆虫の発生源になりやすいため、より短い間隔での監視が必要になります。6か月に1回では異常の発見が遅れ、被害拡大につながるおそれがあります。このため、本選択肢が最も不適当です。
適切です。廃棄物保管場所では、汚水や洗浄水が床にたまりやすいため、排水しやすい構造であることが重要です。床に適度な勾配がないと、水たまりができて悪臭やぬめり、細菌の増殖、害虫発生の原因になります。また、作業者の転倒リスクも高まります。床勾配を確保して排水口へ自然に水が流れるようにしておけば、清掃や洗浄もしやすくなり、衛生的な状態を維持しやすくなります。
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