建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問77 (空気環境の調整 問77)
問題文
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの「化学的組成」を考慮することなく「幾何相当径」がおおむね「10μm以下の粒子状物質」を対象として、「0.15mg/m3」以下と規定されている。標準となる測定法は「重量法(質量濃度測定法)」である。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問77(空気環境の調整 問77) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの「化学的組成」を考慮することなく「幾何相当径」がおおむね「10μm以下の粒子状物質」を対象として、「0.15mg/m3」以下と規定されている。標準となる測定法は「重量法(質量濃度測定法)」である。
- 化学的組成
- 幾何相当径
- 10μm以下の粒子状物質
- 0.15mg/m3
- 重量法(質量濃度測定法)
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は(2)です。
正しくは、
建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの(1)「化学的組成」を考慮することなく(2)「相対沈降径」がおおむね(3)「10μm以下の粒子状物質」を対象として、(4)「0.15mg/m3」以下と規定されている。標準となる測定法は(5)「重量法(質量濃度測定法)」である。
と、なります。
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02
正解は、「幾何相当径」です。
この問題は、浮遊粉じんの測定に関するものです。
建築物衛生法に基づく浮遊粉じん量は、室内環境の衛生管理の指標です。
浮遊粉じんの化学的組成を問わず、粒子の大きさで評価します。
対象は「粒径がおおむね10μm以下の粒子状物質」で、濃度基準は「0.15mg/m³以下」です。
測定方法は標準として重量法(質量濃度測定法)が採用されています。
空気力学的直径は、粒子の形状や密度を考慮し、
空気中での沈降挙動を反映するため、浮遊粉じん評価に適しています。
正しいです。建築物衛生法では、浮遊粉じんの測定において化学的組成を考慮しません。
評価対象は粒子の大きさであり、成分に関係なく、
粒径がおおむね10μm以下の粒子状物質を対象とします。
これは、健康影響が主に粒径に依存するためです。
不適当です。浮遊粉じんの評価には「空気力学的直径」が用いられます。
これは、粒子の形状や密度を考慮し、空気中での沈降速度に基づく直径であり、
健康影響評価に適しています。
幾何相当径は粒子の形状を無視した単純な寸法であり、
浮遊性や沈降性を正確に反映できません。
正しいです。建築物衛生法では、浮遊粉じんの対象を「粒径がおおむね10μm以下の粒子状物質」としています。これは、呼吸器に到達しやすい粒子サイズであり、健康影響が大きいことから基準値が設定されています。
正しいです。建築物衛生法における浮遊粉じん濃度の基準値は「0.15mg/m³以下」です。
この値は、室内空気の清浄度を確保するために設定されています。
正しいです。浮遊粉じんの標準測定法は重量法で、一定時間空気を吸引し、
フィルターに捕集した粉じんの質量を測定します。
質量濃度(mg/m³)で評価するため、信頼性が高いです。
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