建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問157 (清掃 問157)
問題文
昭和45年の制定時に、従来の法律の衛生面から規定されていた汚物に加えて、( ア )の概念を追加して、廃棄物を定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、公衆衛生の向上に加え、( イ )を法の目的に追加した。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問157(清掃 問157) (訂正依頼・報告はこちら)
昭和45年の制定時に、従来の法律の衛生面から規定されていた汚物に加えて、( ア )の概念を追加して、廃棄物を定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、公衆衛生の向上に加え、( イ )を法の目的に追加した。
- ( ア )不要物 ( イ )都市の健全な発達
- ( ア )不要物 ( イ )生活環境の保全
- ( ア )固形状廃棄物 ( イ )都市の健全な発達
- ( ア )液状廃棄物 ( イ )生活環境の保全
- ( ア )液状廃棄物 ( イ )都市の健全な発達
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「( ア )不要物 ( イ )生活環境の保全」です。
この問題は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関するものです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)は、1970年に制定され、
従来の「汚物処理法」を発展させたものです。
従来の衛生的観点からの規制に加えて、
「不要物」という新たな概念を導入し、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に分類しました。
また、目的には「生活環境の保全」を新たに加え、
公衆衛生だけでなく環境保全の視点を取り入れた点が重要です。
誤りです。追加された法目的は「都市の健全な発達」ではなく、
「生活環境の保全」です。
都市計画的要素は直接の法の目的ではありません。
正しいです。廃掃法制定時の最大の特徴は、
不要物の概念導入とともに「生活環境の保全」を目的に加えた点です。
これにより、公衆衛生のみならず環境保全が明確に法律に位置づけられています。
誤りです。「固形状廃棄物」という用語は廃掃法の定義には含まれません。
廃棄物は「不要物」として広く定義されています。
誤りです。液状廃棄物は廃棄物の一種ですが、
法で追加された概念は「不要物」です。
誤りです。不要物と生活環境の保全が正しい内容です。
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02
この問題は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が昭和45年(1970年)に制定されたとき、廃棄物の定義と法律の目的がどう拡張されたかを問うものです。
・廃棄物の定義の拡張
それ以前の法律(清掃法など)では、主に“衛生上問題となる汚物”の処理が中心でした。
昭和45年の廃棄物処理法では、汚物だけでなく、「人がいらないと判断して捨てるもの=不要物」という考え方(概念)を取り込み、廃棄物をより広く捉えるようになりました。
そのうえで、廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類し、責任や処理ルールを整理しました。
・法律の目的の拡張
目的として従来から重視されていたのが「公衆衛生の向上」です。そこに加えて、廃棄物が環境を汚染したり生活に悪影響を与えたりすることを防ぐため、「生活環境の保全」が目的に追加されました。
つまり、「衛生」だけでなく「環境(生活環境)」まで守る法律になった、という流れです。
したがって正解は(ア)不要物 (イ)生活環境の保全となります。
誤りです。制定時に追加された(ア)は「不要物」が正しいですが、(イ)は「都市の健全な発達」ではありません。廃棄物処理法は都市計画や都市開発を目的とする法律ではなく、廃棄物処理によって生活環境が悪化するのを防ぐことが中心です。そのため、法の目的として追加されたのは「生活環境の保全」です。
適切です。昭和45年制定時、従来の「汚物」という衛生面中心の規定に加えて、廃棄物をより広く捉えるため「不要物」という概念が追加されました。これにより、生活の中で不要になった物や事業活動で発生する不要物も含めて廃棄物として定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類できるようになりました。また、目的についても「公衆衛生の向上」だけでなく、不法投棄や不適正処理による環境汚染を防ぐための「生活環境の保全」が追加されました。よってこの組合せが最も適当です。
誤りです。(ア)は「固形状廃棄物」ではありません。廃棄物処理法は固形物に限定せず、液状・泥状のものも含み得ます。制定時に追加されたのは「不要物」という概念であり、形状(固形か液状か)を追加したわけではありません。また(イ)も「生活環境の保全」が正しく、「都市の健全な発達」ではありません。
誤りです。(イ)の「生活環境の保全」は正しいですが、(ア)が誤りです。制定時に追加されたのは「液状廃棄物」という形状の分類ではなく、「不要物」という概念です。廃棄物は固形・液状にかかわらず「不要になったもの」として定義されます。
誤りです。(ア)が誤りで、「不要物」が正しいです。また(イ)も誤りで、法の目的に追加されたのは「生活環境の保全」です。廃棄物処理法は都市開発を目的とする法律ではありません。
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