建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問159 (清掃 問159)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問159(清掃 問159) (訂正依頼・報告はこちら)
- プラスチック類のうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 生ごみのうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 古紙は専ら再生利用の目的となるもので資源回収業者に委託して処理する。
- し尿を含まない雑排水槽からのビルピット汚泥を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- グリース阻集器で阻集される油分を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も不適切なのは「プラスチック類のうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。」です。
事業活動に伴って出るプラスチック類の多くは産業廃棄物とされる場合があります。再生利用されない場合でも一般廃棄物ではなく産業廃棄物として扱うことが原則となるため、一般廃棄物の許可業者に委託するのは不適切と考えられます。
生ごみは事業系一般廃棄物として処理が認められています。再生利用できない場合でも一般廃棄物の許可業者へ委託する方法が取られます。
古紙は資源回収業者に委託することでリサイクルが進められます。再生利用を前提とした扱いとして適切です。
し尿を含まない汚泥は事業活動に伴う産業廃棄物として処理することが一般的です。産業廃棄物の許可業者に委託するのは問題ありません。
グリース阻集器にたまる油分は事業活動で排出される廃油に該当し、産業廃棄物として扱われます。産業廃棄物の許可業者に委託する方法が一般的です。
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02
問題は、建築物(ビルなど)の内部で行われる事業活動によって出る廃棄物について、廃棄物処理法上の区分(一般廃棄物か産業廃棄物か)と、それに応じた適正な委託先(一般廃棄物許可業者か産業廃棄物許可業者か、あるいは資源回収ルートか)を正しく理解しているかを問うものです。
ポイントは、同じように見えるごみでも、事業活動から出たものは産業廃棄物になり得ること、また、専ら物(もっぱらぶつ)など例外的な扱いがあることです。結論として、不適当なのは「事業系のプラスチック類を一般廃棄物として一般廃棄物許可業者に委託している」記述であり、それ以外は区分と委託先の整合が取れています。
誤りです。事業活動に伴って排出されるプラスチック類は、廃棄物処理法上、産業廃棄物として扱われ場合が多くあります。したがって、再生利用されない廃プラスチック類を処理委託する場合は、産業廃棄物の許可を持つ収集運搬業者・処分業者へ委託することがあります。
一般廃棄物の許可業者は、原則として市町村の一般廃棄物を取り扱う枠組みであり、産業廃棄物を扱う許可業者とは別物です。
正しいです。生ごみは、事業活動から出るものであっても、産業廃棄物に分類されるものではなく、多くの場合「事業系一般廃棄物」として扱われます。ここで重要なのは、事業活動から出たからといって何でも産業廃棄物になるわけではなく、産業廃棄物は法律で種類が限定されている点です。
生ごみはその限定列挙に該当しないのが通常であり、再生利用(例えば食品リサイクルとして飼料化や肥料化など)に回さない場合は、自治体が定めるルールに従って一般廃棄物として処理します。そのため、一般廃棄物の許可業者に委託して処理することは適切です。
正しいです。古紙は、いわゆる「専ら再生利用の目的となるもの(専ら物)」に該当する代表例で、廃棄物処理法上、通常の廃棄物処理ルートとは異なる扱いになります。専ら物は、再生利用が前提の資源物として流通する性格が強く、許可業者による通常の廃棄物処理というより、資源回収業者などによる回収・再資源化のルートで処理されます。
したがって、古紙を資源回収業者に委託して再生利用目的で処理するという記述は、法制度の考え方に合致しており適切です。
正しいです。雑排水槽から発生するビルピット汚泥は、性状としては汚泥に該当し、廃棄物処理法上の産業廃棄物である「汚泥」として取り扱うのが一般的です。特に、ビルの排水設備やピットにたまる汚泥は、建築物の維持管理という事業活動に伴って発生するものであり、産業廃棄物の許可業者へ委託して収集運搬・処分するのが適切です。
記述では「し尿を含まない雑排水槽」としており、し尿系の一般廃棄物としての扱いと混同しないよう配慮されています。し尿を含む場合は扱いが変わる可能性があるため、この前提を置いた上で産業廃棄物ルートに乗せている点が適切です。
正しいです。グリース阻集器で阻集される油分は、厨房などの排水から分離された油脂分であり、事業活動に伴って生じる廃棄物です。油分はそのまま下水に流すと閉塞や悪臭、処理負荷増大などの原因になるため、阻集器で捕集し、回収して適正処理する必要があります。
阻集された油分は、廃棄物の性状や混入物の状況に応じて産業廃棄物として扱われ、産業廃棄物の許可業者に委託して処理するのが実務上も法体系上も適切です。
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