建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第48回(平成30年度(2018年))
問160 (清掃 問160)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第48回(平成30年度(2018年)) 問160(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物内に診療所がある場合、建築物の所有者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。
- 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものは、特別管理産業廃棄物として規定されている。
- 排出事業者が自ら処理を行う場合、処理基準に従うことが必要である。
- 排出事業者が処理業者に委託して処理を行う場合、委託基準に従うことが必要である。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥等20種類が産業廃棄物として定められている。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も不適切なのは「建築物内に診療所がある場合、建築物の所有者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。」です。
診療所で発生する感染性廃棄物などは診療所の開設者が【排出事業者】となります。排出事業者が特別管理産業廃棄物管理責任者を置く義務を負うので、建物の所有者が置くわけではありません。
【爆発性や感染性などの危険性が高い廃棄物】は、特別管理産業廃棄物として扱われるように法律で決められています。
【排出事業者】が自社で廃棄物を処理するときも、法令で定められた処理基準を守る必要があります。
処理を外部に委託する場合も、【委託基準】を守ることが求められます。適切な業者の選定や契約内容の確認が重要です。
廃棄物処理法施行令により、【燃えがらや汚泥などの20種類】が産業廃棄物に該当するとされています。
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02
問題は、廃棄物処理法における産業廃棄物の基本ルールについて、特別管理産業廃棄物の考え方、排出事業者責任(自ら処理する場合と委託する場合の基準)、そして産業廃棄物の種類(燃えがら、汚泥など)を正しく理解しているかを問うものです。特にひっかけになりやすいのは、診療所などから出る感染性廃棄物の取り扱いと、誰が「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置く義務を負うかという点です。
結論として不適当なのは、診療所が入っているだけで建築物所有者に管理責任者の設置義務が生じるとしている記述です。
誤りです。特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないのは、特別管理産業廃棄物を排出する事業者のうち、法令で定める対象事業場を持つ排出事業者です。建築物内に診療所がある場合に、感染性廃棄物などの特別管理産業廃棄物を実際に排出するのは、通常は診療所を運営する医療機関(診療所の開設者、運営主体)です。建築物の所有者は、単に建物を所有しているだけでは、その診療行為に伴う廃棄物の排出事業者にはならないため、原則として管理責任者の設置義務は負いません。
もちろん、所有者自身が診療所を運営している、あるいは所有者が医療行為を行う主体であるなど、排出事業者として廃棄物を出している立場であれば義務が生じ得ますが、「診療所がある」という事実だけで建築物所有者に一律に義務が発生するとするのは誤りです。
正しいです。特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康または生活環境に被害を生ずるおそれがあるため、通常の産業廃棄物よりも厳しい管理が必要なものとして区分されたものです。
このため、保管方法や表示、収集運搬・処分の基準、委託時の管理などについて、より厳格なルールが適用されます。記述は、特別管理産業廃棄物の趣旨を適切に説明しています。
正しいです。排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合でも、好きな方法で処理してよいわけではありません。廃棄物処理法では、収集運搬、保管、中間処理、最終処分などに関して守るべき基準が定められており、排出事業者が自ら行う処理もその基準に従う必要があります。
たとえば、飛散・流出・悪臭の防止、適切な施設での処理、周辺環境への配慮などが求められます。したがって、処理基準に従う必要があるという記述は正しいです。
正しいです。排出事業者が処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託基準に従う必要があります。ここでいう委託基準とは、許可を持つ適正な業者へ委託すること、委託契約を書面で締結すること、処理内容や範囲を契約で明確にすること、そしてマニフェスト(産業廃棄物管理票)によって処理の流れを確認し、最終処分まで適正に行われたことを把握することなどを含みます。
委託したからといって排出事業者の責任が消えるわけではなく、適正処理を確保するためのルールに従う必要があるため、この記述は正しいです。
正しいです。産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち、法律で種類が定められているものが該当します。代表例として、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などがあり、いわゆる「20種類」が基本として整理されます。
事業活動から出た廃棄物でも、この法定の種類に当てはまらない場合は産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物として扱われることがあります。記述は、産業廃棄物が限定列挙で定められている点を踏まえており適切です。
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