建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問2 (建築物衛生行政概論 問2)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問2(建築物衛生行政概論 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の用途に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 百貨店は、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗をいう。
  • 興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。
  • 図書館は、図書館法に規定する図書館に限らない。
  • 博物館は、博物館法に規定する博物館に限らない。
  • 旅館は、旅館業法に規定する旅館業を営むための施設をいう。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。」です。

 

この問題は、建築物における衛生的環境の確保に関するものです。

建築物衛生法における「特定建築物の用途」は、

必ずしも他法の定義と一致しません。

図書館や博物館などは図書館法・博物館法に限らず広く解釈され、

旅館も旅館業法の定義を用います。

一方、興行場については、建築物衛生法では「興行場法の定義に限られる」です。

選択肢1. 百貨店は、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗をいう。

正しいです。百貨店は「不特定多数が利用する物品販売施設」として、

建築物衛生法の特定用途に含まれます。

大規模小売店舗立地法の定義とは異なりますが、正しいです。

選択肢2. 興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。

不適当です。興行場は、建築物衛生法上「興行場法に基づくもの」に限定されます。

映画館、劇場、演芸場などが該当し、

それ以外の娯楽施設はこの区分には入りません。

選択肢3. 図書館は、図書館法に規定する図書館に限らない。

正しいです。建築物衛生法における図書館は、

法に基づく登録の有無を問わず、

実態として図書閲覧に供される建物であれば対象になります。

大学図書館や大規模民間施設なども含まれます。

選択肢4. 博物館は、博物館法に規定する博物館に限らない。

正しいです。博物館も、博物館法上の登録を受けていなくても、

不特定多数が展示を観覧する施設は対象に含まれます。

科学館や記念館、テーマ性を持つ展示施設も対象になります。

選択肢5. 旅館は、旅館業法に規定する旅館業を営むための施設をいう。

正しいです。旅館は旅館業法の定義と一致します。

宿泊者を対象とする不特定多数の利用があるため、

建築物衛生法でも特定建築物に含まれます。

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02

本問は、建築物衛生法に基づく「特定建築物」に該当する用途(百貨店、興行場、図書館、博物館、旅館など)について、各用途が他の法律上の定義とどのように対応しているかを問うものです。ポイントは、建築物衛生法の用途区分は、原則として他法令の定義に必ずしも限定されないものが多い一方で、用途によっては特定の法律の定義に沿って整理されるものもある点です。その観点から最も不適当な記述を選びます。

選択肢1. 百貨店は、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗をいう。

適切です。建築物衛生法の特定建築物の用途でいう「百貨店」は、一般的な呼び名の百貨店というより、一定規模以上の小売店舗としての性格を明確にするため、他法令(大規模小売店舗立地法)における「大規模小売店舗」の枠組みを用いて整理されます。つまり、その判断を大規模小売店舗立地法の定義に寄せて行う点がポイントです。

選択肢2. 興行場は、興行場法に規定する興行場に限らない。

不適切です。建築物衛生法の用途区分でいう「興行場」は、原則として興行場法に規定する「興行場」の概念を前提に捉えるべきものです。興行場法の「興行場」は、映画館・劇場・演芸場など、不特定多数の観客を入れて興行を行う施設として、構造設備や衛生・安全面の規制対象になるものを想定しています。したがって、「興行っぽいことをしている場所」まで無制限に広げるのではなく、興行場法の枠内に入るかどうかが判断の軸になります。もし興行場法の対象外であれば、別の用途(例えば集会場等)として整理されることがあり、「興行場は興行場法に限らない」と言い切るのは建築物衛生法上の扱いとして不適当です。

選択肢3. 図書館は、図書館法に規定する図書館に限らない。

適切です。図書館法が定義する「図書館」は、主に公的な位置づけや設置基準等を念頭に置いた概念です。一方、建築物衛生法が問題にしているのは、「不特定多数が利用し、室内環境や衛生管理が必要になる施設かどうか」です。そのため、図書館法上の図書館に該当しない施設であっても、実態として図書の閲覧・貸出等により多くの利用者が出入りするような施設は、衛生管理上、図書館相当として扱う必要が生じます。したがって、図書館法の定義に限定しないという整理は妥当です。

選択肢4. 博物館は、博物館法に規定する博物館に限らない。

適切です。博物館法の「博物館」は、登録や運営体制など、制度上の要件を満たすものが中心になります。しかし建築物衛生法では、登録の有無よりも、展示・観覧等で人が集まり、換気・温湿度・清掃・給排水などの衛生管理が重要になる実態を重視します。たとえば名称や設置形態が博物館法の定義に当てはまらない施設でも、実質的に展示施設として多数が利用するなら、衛生管理の対象として同様に考える必要があります。このため、博物館法の定義に限らないという記述は適当です。

選択肢5. 旅館は、旅館業法に規定する旅館業を営むための施設をいう。

適切です。「旅館」は、宿泊者の生活空間(客室、浴室、トイレ、洗面設備など)を提供し、衛生管理が直接的に健康に影響しやすい用途です。そのため建築物衛生法上の「旅館」は、旅館業法に基づく旅館業(宿泊させる営業)を行う施設として整理されます。営業許可や営業形態と結びつけて判断することで、「宿泊施設としての実態があるか」を明確にでき、衛生管理の対象範囲も適切に区切れるため、この記述は妥当です。

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