建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の延べ面積に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 地下街の地下道は、延べ面積に算入しない。
  • 公共駐車場は、延べ面積に算入しない。
  • 事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない。
  • 共同住宅は、延べ面積に算入しない。
  • 診療所は、延べ面積に算入しない。

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この過去問の解説 (2件)

01

不適当な記述は「事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない」です。

選択肢1. 地下街の地下道は、延べ面積に算入しない。

この記述は正しいです。地下街の地下道部分は、特定建築物の延べ面積には含まれません。これは建築物衛生法の規定に基づきます。

選択肢2. 公共駐車場は、延べ面積に算入しない。

この記述は正しいです。公共駐車場は、延べ面積の対象から除外されます。駐車場は利用者が限られることが多いため、建築物衛生法の対象外となります。

選択肢3. 事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない。

この記述は誤りです。事務所内にある事務所用倉庫も、事務所としての用途に関連しているため、延べ面積に算入されます。

選択肢4. 共同住宅は、延べ面積に算入しない。

この記述は正しいです。共同住宅は、居住のための施設であるため、建築物衛生法の延べ面積には含まれません。

選択肢5. 診療所は、延べ面積に算入しない。

この記述は正しいです。診療所は、規模が特定建築物の要件に該当しない場合、延べ面積に含まれません。

まとめ

特定建築物の延べ面積には、用途や施設の種類に応じた基準があり、事務所に関連する施設は基本的に延べ面積に含まれます。「事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない」という記述は不適当です。

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02

本問は、建築物衛生法における「特定建築物」に該当するかどうかを判定する際の「特定用途に供される部分の延べ面積」の考え方を問うものです。特定用途に当たらない部分は原則として算入せず、一方で特定用途に「付随・付属」して一体的に使われる部分は算入対象になります。最も不適当なのは「事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない。」です。

選択肢1. 地下街の地下道は、延べ面積に算入しない。

適切です。延べ面積の算定は、そもそも建築基準法上の「建築物」に当たる部分を前提に考えます。地下街にある「地下道」や「地下広場」のような通路部分は、一般に建築基準法上の建築物として扱われないため、特定建築物の延べ面積に含めて判定する対象にはなりません。地下街であっても、店舗や事務所など「特定用途」に供される区画の面積が要件を満たす場合に特定建築物となり得ますが、通路そのものは算入しないという整理になります。

選択肢2. 公共駐車場は、延べ面積に算入しない。

適切です。公共駐車場は、不特定多数が利用するとはいえ、その部分が特定用途(百貨店、事務所など)の「特定用途に供される部分」として一体で管理されているとは限りません。実務上も、建築物の地階などに設置される公共駐車場は、建物の他の部分と管理主体や管理系統が異なることが多く、他の用途部分と一体として建築物衛生法を適用するのが適当でないです。そのため、特定用途の延べ面積を計算する際に、公共駐車場を特定用途に付属する部分として扱わず、算入しないのが基本です。

選択肢3. 事務所内の事務所用倉庫は、延べ面積に算入しない。

不適切です。ここが本問のポイントです。建築物衛生法の面積要件は「特定用途に供される部分の延べ面積」で判定しますが、その計算では、特定用途の営業・業務と一体で使用される「付随・付属」部分(例:ロビー、バックヤード等)も、特定用途部分として合算して捉えるのが実務の考え方です。
事務所内の事務所用倉庫は、事務所業務(書類や備品の保管、入出庫管理など)に不可欠なバックヤードであり、事務所用途に「付属」して一体的に使われます。したがって、特定用途(事務所)に供される部分の延べ面積を算定する際には、原則として算入対象になります。

選択肢4. 共同住宅は、延べ面積に算入しない。

適切です。建築物衛生法でいう特定建築物は、「興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館・美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館」などの特定用途に供される部分が一定規模以上ある建築物です。共同住宅はこの特定用途の列挙に含まれないため、特定用途に供される部分の延べ面積を計算する際に、共同住宅部分を算入しません。

選択肢5. 診療所は、延べ面積に算入しない。

適切です。診療所も、建築物衛生法の特定用途として列挙されている用途ではありません。したがって、特定用途に供される部分の延べ面積を算定する場面では、診療所部分は原則として算入しない扱いになります。特定建築物該当性は、あくまで列挙された特定用途に供される部分の面積で判断するためです。

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