建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として最も不適当なものは、次のうちどれか。
  • ボーリング場
  • 水族館
  • 公民館
  • 人文科学系研究所
  • スポーツジム

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「スポーツジム」です。

 

この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物の用途に関するものです。

特定建築物の用途は、事務所、学校、興行場、物品販売業を営む

店舗、図書館、博物館、旅館、スポーツ施設などが挙げられます。

「特定建築物」の該当可否は、用途の種類用途部分の延べ面積(原則3,000㎡以上。専ら学校教育法第1条に定める学校は8,000㎡以上)で決まります。

ボーリング場、水族館、公民館はいずれも該当します。

スポーツジムは特定建築物用途に含まれませんので注意しましょう。

選択肢1. ボーリング場

正しいです。屋内スポーツ施設として多くの利用者が集まるため、

特定建築物に含まれます。換気・照明・床清掃などの衛生管理が重要であり、

建築物衛生法の適用対象です。

選択肢2. 水族館

正しいです。博物館に準じる施設として扱われるため、

不特定多数の来場者を対象とし、特定建築物に該当します。

観覧スペースの空気・湿度管理、臭気対策も求められます。

選択肢3. 公民館

正しいです。公共集会施設として地域住民が幅広く利用するため、

特定建築物に含まれます。

多数の出入りがある施設なので、換気・清掃・衛生環境の管理が重要です。

選択肢4. 人文科学系研究所

正しいです。

自然科学系の研究所は一般に特定用途に含まれませんが、人文・社会科学系の研究所など、主な業務が事務と同視できる施設は、名称にかかわらず事務所として扱います。
ただし、特定建築物に該当するかどうかは、事務所等の用途部分の延べ面積が3,000㎡以上(専ら学校教育法第1条に定める学校は8,000㎡以上)かで決まるため、面積要件を満たさない場合は該当しません。

選択肢5. スポーツジム

不適当です。一見すると「スポーツ施設」として対象に思えますが、

建築物衛生法上の「体育館」や「水泳場」などには含まれず、

個別に運営されるスポーツジムは対象外です。

注意しましょう。 

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02

本問は、建築物衛生法における「特定建築物」に該当する用途(多数の者が利用し、衛生管理の影響が大きい用途として法令で列挙されているもの)についての理解を問う問題です。特定建築物は、一定の規模要件を満たすだけでなく、用途が法令で定める対象であることが前提になります。したがって、用途として列挙対象に当たりにくいものが「最も不適当」となります。

選択肢1. ボーリング場

適切です。ボーリング場は、不特定多数が継続的に出入りする娯楽・遊技に供される施設であり、法令上「興行場・遊技場等」に類する用途として特定建築物の対象となり得ます。利用者が多い施設では、空気環境(換気や粉じん等)、給排水、清掃、防除などの衛生管理の不備が集団的な健康影響につながりやすいため、特定建築物として衛生管理を求める趣旨に合致します。

選択肢2. 水族館

適切です。水族館は、多数の者が観覧目的で利用する施設で、法令上の「博物館等」に類する用途として特定建築物の対象となり得ます。館内は滞在時間が一定程度あり、空調・換気が健康影響に直結しやすい環境です。また、展示水槽やバックヤード等も含め、清掃や防除、給排水管理が重要になるため、特定建築物として衛生確保を求める考え方と整合します。

選択肢3. 公民館

適切です。公民館は、集会、講座、行事などで多数の者が利用する「集会場」に相当する施設として扱われやすく、特定建築物の用途に該当し得ます。人の出入りが多く、季節やイベントによっては密度が高くなるため、空気環境の管理や清掃の程度が利用者の快適性・健康に影響します。このような施設を用途として対象に含めるのは合理的です。

選択肢4. 人文科学系研究所

適切です。研究所という名称でも、その実態が「一般の多数が日常的に出入りする施設」ではなく、主として職員・関係者が利用する業務施設である場合は、そもそも特定建築物の用途列挙に当たりにくいことがあります。もっとも、研究所が一般公開の展示・閲覧機能を持ち、博物館や図書館等に実質的に該当する形態で運用されている場合は対象となり得ます。この選択肢は「研究所」という業務寄りの用途であり、他の選択肢よりは判断が割れやすいものの、用途の実態次第で該当し得る余地がある、という整理になります。

選択肢5. スポーツジム

不適切です。スポーツジム(フィットネスクラブ等)は、多数利用の実態があっても、建築物衛生法における特定建築物の用途は「法令で列挙された用途」に限られるのが基本です。スポーツジムは、列挙される典型用途(興行場、集会場、博物館、図書館、店舗、旅館等)にそのまま当てはめにくく、一般的には「特定建築物の用途」として最も不適当と判断されます。もちろん、施設の形態や運用により、例えば大規模なイベント利用を常態とするなど実態が別用途に近い場合は個別判断になりますが、通常のスポーツジムは用途要件の面で外れやすい点がポイントです。

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