建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の自然科学系研究施設
- 延べ面積が3,500m2の中学校と4,000m2の高等学校を併せもつ、7,500m2の中高一貫校
- 延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校
- 延べ面積が2,500m2の事務所を併せもつ、5,000m2の寺院
- 延べ面積が2,500m2の店舗と2,000m2の貸倉庫を併せもつ、4,500m2の複合建築物
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「延べ面積が1,500m2の体育施設を併せもつ、6,500m2の専門学校」です。
この問題は、建築物衛生法に基づく特定建築物に関するものです。
建築物衛生法の特定建築物は、用途と延べ面積で判定されます。
事務所や店舗は3,000㎡以上が基準で、複合建物では合算して判断します。
学校については大学や専修学校は対象ですが、
中学・高校は除外で、研究所や寺院も対象外です。
誤りです。研究所は対象外です。
事務所部分は2,500㎡で3,000㎡未満なので基準を満たさず、
特定建築物には該当しません。
誤りです。中学・高校は建築物衛生法上の特定建築物に含まれません。
規模は大きくても対象外です。
正しいです。専門学校は「学校」として特定建築物用途に含まれます。
延べ面積6,500㎡は3,000㎡以上なので対象となります。
誤りです。寺院は特定建築物に含まれません。
事務所部分も3,000㎡未満なので基準を満たさず、
全体としても対象外です。
誤りです。店舗は対象用途ですが、面積が2,500㎡で3,000㎡未満です。
貸倉庫は対象外なので合算できませんので、
全体としても特定建築物には該当しません。
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02
本問は、建築物衛生法に基づく「特定建築物」に該当するかを、用途要件と面積要件から判断する問題です。特定建築物は、法令で定める特定用途(興行場、店舗、事務所、学校、旅館など)に供される部分の延べ面積が原則3,000㎡以上の建築物が対象です。ただし、専ら学校教育法第1条の学校(小・中・高など)の用途に供される建築物は8,000㎡以上が要件になります。
不適切です。自然科学系の研究施設そのものは、特定用途として列挙されている「学校(研修所を含む。)」や「事務所」「店舗」等に必ずしも当たりません。
この建築物で特定用途に当たり得るのは「事務所」部分ですが、事務所として使用される延べ面積が2,500㎡であり、原則要件である3,000㎡に達していません。
したがって、特定建築物には該当しません。
不適切です。中学校・高等学校は、学校教育法第1条に規定される学校に該当します。この場合、要件となる延べ面積は原則の3,000㎡ではなく「8,000㎡以上」です。本肢は延べ面積が7,500㎡で8,000㎡に満たないため、特定建築物には該当しません。
適切です。専門学校は、一般に「学校教育法第1条の学校」ではなく、法令上はそれ以外の学校(研修所を含む。)として整理されるため、面積要件は原則どおり「特定用途に供される部分が3,000㎡以上」です。
本肢は延べ面積6,500㎡であり、専門学校として使用される建築物は多数の者が利用する施設で、空気環境・給排水・清掃等の衛生管理の影響が大きいことから、特定用途・面積要件を満たして特定建築物に該当します。
併設の体育施設が含まれていても、建築物全体として学校の運用に供され、かつ規模要件を満たすため、結論は変わりません。
不適切です。寺院という用途自体は、特定用途(興行場、店舗、事務所、学校、旅館など)の列挙に含まれません。この建築物で特定用途に当たり得るのは「事務所」部分ですが、延べ面積2,500㎡で3,000㎡に達しないため、面積要件を満たしません。したがって、特定建築物には該当しません。
不適切です。特定用途として該当し得るのは「店舗」部分ですが、店舗の延べ面積が2,500㎡であり、原則要件の3,000㎡以上に達しません。
貸倉庫は、特定用途として列挙されている「店舗又は事務所」「学校」「旅館」等に含まれないため、倉庫部分を足して3,000㎡を超えるかどうかで判断することはできません。
よって、特定建築物には該当しません。
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