建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問7 (建築物衛生行政概論 問7)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問7(建築物衛生行政概論 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 用途の変更により、特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヵ月以内に、その旨を届け出なければならない。
  • 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
  • 現に使用されている建築物が、増築により新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から1ヵ月以内に届け出なければならない。
  • 届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。
  • 建築物衛生法施行規則に基づく届出事項に変更があったときは、その日から1カ月以内に、その旨を届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。」は不適当です。この記述は誤りで、届出の様式は施行規則ではなく、各地方自治体が具体的な形式や要件を定めています。

選択肢1. 用途の変更により、特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヵ月以内に、その旨を届け出なければならない。

正しい記述です。建築物衛生法では、用途の変更により特定建築物に該当しなくなった場合、30日以内に届け出る義務が規定されています。

選択肢2. 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。

正しい記述です。特定建築物の届出義務者は、所有者や建物全体の管理権限を有する者とされています。

選択肢3. 現に使用されている建築物が、増築により新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から1ヵ月以内に届け出なければならない。

正しい記述です。増築などで新たに特定建築物に該当する場合も、30日以内に届け出ることが義務付けられています。

選択肢4. 届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。

誤った記述です。届出の様式は、施行規則ではなく、地方自治体が具体的に定めています。そのため、「施行規則で定められている」という表現は不適当です。

選択肢5. 建築物衛生法施行規則に基づく届出事項に変更があったときは、その日から1カ月以内に、その旨を届け出なければならない。

正しい記述です。建築物衛生法施行規則では、届出事項に変更があった場合、30日以内の届け出が義務付けられています。

まとめ

この問題で不適当な記述は、「届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。」です。届出の様式に関する規定は地方自治体が担当しており、施行規則そのものでは定められていません。他の選択肢は、建築物衛生法の規定に則しており適切です。

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02

本問は、建築物衛生法における「特定建築物の届出」について、いつまでに、誰が、どのような場合に、どの根拠(法・省令)に基づいて届け出るのかを問うものです。ポイントは、使用開始時や新規に該当したとき、届出事項に変更があったとき、または非該当になったときの届出義務と、届出の内容は法令で定められる一方で様式までは施行規則で明確に定めているとは限らない点です。

選択肢1. 用途の変更により、特定建築物に該当しなくなったときは、その日から1ヵ月以内に、その旨を届け出なければならない。

適切です。特定建築物が、用途の変更などによって特定建築物に該当しないこととなった場合は、その日から1か月以内に届け出る義務があります。これは、届出制度が「特定建築物としての規制対象であるかどうか」を行政が把握し、必要な指導監督を適切に行うための仕組みだからです。非該当になったにもかかわらず届出がないと、行政側は対象施設として管理を続けることになり、実態と行政管理のズレが生じます。そのため、非該当化も期限付きで届出義務が課されています。

選択肢2. 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。

適切です。届出義務者は、原則として所有者ですが、所有者以外に「当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者」がいる場合は、その者が届出義務者になります。つまり、建物全体の管理責任を実際に負う立場の者に届出義務を負わせることで、衛生管理の実効性を確保しています。

選択肢3. 現に使用されている建築物が、増築により新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から1ヵ月以内に届け出なければならない。

適切です。すでに使用中の建築物であっても、増築による延べ面積の増加などで新たに特定建築物に該当することになった場合は、使用開始時と同様に、該当した日から1か月以内の届出が求められます。これは、規模拡大によって「多数利用」や「衛生管理上の影響」が大きくなり、法の規制対象として行政が把握すべき状態に変わるためです。

選択肢4. 届出の様式は、建築物衛生法施行規則で定められている。

不適切です。施行規則は、届出の記載事項を定めていますが、届出書の様式そのもの(全国一律の固定フォーム)を必ずしも明確に規定しているとはいえません。実務上は、施行規則で求められる記載事項を満たす形で、自治体が届出書の様式(例:〇号様式)を用意して運用していることが一般的です。例えば自治体の案内では「〇号様式」の届出書が示されていますが、これは自治体の提出書式として整備されているものです。
したがって、「様式が施行規則で定められている」と断定するのは不適当です。

選択肢5. 建築物衛生法施行規則に基づく届出事項に変更があったときは、その日から1カ月以内に、その旨を届け出なければならない。

適切です。届出制度は、行政が特定建築物の情報(所在地、用途、延べ面積、構造設備の概要、管理権原者、選任された技術者など)を正確に把握することで、必要な指導監督を可能にするものです。届出事項に変更が生じた場合に、変更後の情報が更新されないと、適切な連絡・立入・指導が行えなくなるおそれがあります。そこで、届出事項の変更があった場合も、その日から1か月以内の届出義務が設けられています。

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