建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問8 (建築物衛生行政概論 問8)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問8(建築物衛生行政概論 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 新築の特定建築物では、最初の1年間は毎月測定しなければならない。
- 測定を行う場合は、1日2回以上測定することが必要である。
- 階数が多い場合は、各階ごとに測定しなくてもよい。
- 測定場所は、適当な居室を選択し、測定しやすい場所で行う。
- ホルムアルデヒドの測定結果が基準を超えた場合は、空調・換気設備を調整するなど軽減措置を実施後、速やかに測定し、効果を確認しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は、「測定を行う場合は、1日2回以上測定することが必要である。」です。
この問題は、空気環境の測定に関するものです。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境測定は、
建築物衛生法の根幹となる規定の一つであり、室内空気質を適切に管理するために、
定期的かつ方法的に行う必要があります。
特に新築建築物の竣工後やリニューアル後には、
ホルムアルデヒドなどの有害物質が一時的に高濃度で放出される場合があり、
測定の頻度や場所は法令で厳格に定められています。
各規定を正しく理解しておくことが重要です。
誤りです。新築時は「竣工後1年間は2カ月ごとに測定」と定められており、
毎月測定の必要はありません。
正しいです。空気環境測定は1日2回以上です。
時間を変えて行う必要があります。
誤りです。多層建築物では各階ごとの測定が必要です。
「各階で行わなくてもよい」ことはありません。
面倒くさいけど、実施しましょう。
誤りです。測定は「代表性」を確保するために適切に選定する必要があります、
「測定しやすい場所」を優先するのは誤りです。
「測定しにくい場所」にこそ、問題あることが多いです。
誤りです。軽減措置を実施後、「速やかに」ではなく、「翌年の測定期間中に一回」、効果を確認しなければいけません。
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02
本問は、建築物環境衛生管理基準に基づく「空気環境の測定」について、測定の頻度(いつ測るか)、1日に何回測るか(回数)、測定の考え方(代表性のある場所で測るか)や、ホルムアルデヒドで基準超過が出た場合の対応を正しく理解できているかを問うものです。空気環境測定は原則「2か月以内ごとに1回」の定期測定であり、測定日には「1日2回以上」測定して評価します。
不適切です。空気環境の管理項目(温度、相対湿度、二酸化炭素等)の定期測定は、原則として「2か月以内ごとに1回」です。新築直後は環境が安定しないことがあるため、自治体等の運用・指導として「当面は頻度を上げて実態把握を推奨」することはありますが、それを一律に「毎月測定しなければならない」という法定義務として断定するのは不適切です。定期測定の基本ルールはあくまで2か月以内ごとに1回で押さえます。
適切です。空気環境測定は「2か月以内ごとに1回」の定期測定ですが、測定日には、空気調和設備・機械換気設備を有する施設では時間を変えて「1日2回以上の測定」を行います。
また、測定値の判断は、1日2回以上の測定値を用いて適否を判断し、1回だけ測って終わりという考え方ではありません。
不適切です。空気環境は、階ごとに在室人数、用途、換気量、日射、機器発熱などが異なるため、同じ建物内でも偏りが出やすい性質があります。したがって、階数が多いことを理由に「各階での把握を省略してよい」とするのは不適切です。実務上は、全ての居室を測るのではなく、各階や用途の違いを踏まえて代表性のある測定地点を選び、建物全体の状態を適切に把握できるように計画します。
不適切です。測定場所は「測りやすさ」ではなく、「その室の空気環境を代表する位置」であることが重要です。例えば、外気の影響を強く受ける出入口付近、給気口や排気口の直近、窓際の極端に暑い・寒い場所などは、室内の代表値として偏りやすく不適切になりがちです。人が実際に過ごす範囲(居住域)を意識し、室の中央寄りで、局所的な影響を避けた地点を選定して測定するのが基本です。
不適切です。ホルムアルデヒドには管理基準値が定められており、新築・増築・大規模修繕・大規模模様替え等の後は、使用開始後に到来する6月1日~9月30日の間に1回測定することとされています。この測定で基準を超過した場合には、換気量の確保や運転条件の見直し、発散源となり得る内装材・家具等への対応など、濃度低減のための措置を講ずることが必要です。
一方で、ホルムアルデヒドは温度が高い時期に放散しやすく、時間の経過や換気によって濃度が変動しやすい物質です。そのため、低減措置の効果確認についても、必ずしも措置後速やかに再測定を行うことが法令上「義務」として定められているわけではなく、「速やかに測定しなければならない」と断定するのは不適当です。実務上は、必要な改善措置を講じたうえで、適切な時期(高温期を含む)に改めて測定し、基準を満たしていることを確認します。
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