建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問9 (建築物衛生行政概論 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問9(建築物衛生行政概論 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物環境衛生管理技術者に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 特定建築物ごとに選任しなければならないので、同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることは、いかなる場合も認められない。
  • 建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に意見を述べることができ、建築物維持管理権原者はこの意見に従わなければならない。
  • 建築物環境衛生管理技術者が管理業務の指揮監督を怠たり健康被害が発生した場合は、建築物環境衛生管理技術者に対して罰則の適用がある。
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請しなければならない。
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣に返還する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

最も適当なのは「建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣に返還する。」です。

選択肢1. 特定建築物ごとに選任しなければならないので、同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることは、いかなる場合も認められない。

条件を満たせば、1人が複数の特定建築物を兼任することは認められる場合があります。完全に禁止されているわけではありません。

選択肢2. 建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に意見を述べることができ、建築物維持管理権原者はこの意見に従わなければならない。

技術者には意見具申の権限がありますが、その意見への対応の最終責任は建築物維持管理権原者側にあります。「従わなければならない」との表現は厳密には適切とはいえません。

選択肢3. 建築物環境衛生管理技術者が管理業務の指揮監督を怠たり健康被害が発生した場合は、建築物環境衛生管理技術者に対して罰則の適用がある。

建築物環境衛生管理技術者個人が直接罰則を科される仕組みではなく、建築物の維持管理権原者が主に責任を負います。技術者には免状取消しなどの行政処分の可能性はありますが、刑事罰のような形で適用されるわけではありません。

選択肢4. 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請しなければならない。

記載事項に変更があったときは書換え交付手続きが必要ですが、手続きを行う期限や細かい要件が定められており、実際には早めの対応が求められます。これ自体も大切な規定ですが、直接的に明文化されているわけではありません。

選択肢5. 建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣に返還する。

いったん紛失を届け出て再交付を受けた免状があるにもかかわらず、後になって旧免状が見つかった場合、その旧免状を一定期間内(5日以内)に返還する義務があります。こうした再交付の扱いは明確に規定されており、これが最も適当な内容といえます。

参考になった数24

02

本問は、建築物環境衛生管理技術者(ビル管理技術者)について、複数建築物の兼務の可否、所有者等への意見具申の法的効力、健康被害が出た場合の責任(罰則の対象)、免状の書換え・再交付に関する手続を正しく理解しているかを問うものです。結論として最も適当なのは、再交付後に旧免状が見つかった場合の取扱いを定めた記述です。

選択肢1. 特定建築物ごとに選任しなければならないので、同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることは、いかなる場合も認められない。

不適切です。建築物環境衛生管理技術者は特定建築物ごとに選任されますが、同一人が複数の特定建築物を兼ねることが常に禁止されているわけではありません。実務・運用上は、兼任させる場合に「複数の特定建築物を兼ねても業務の遂行に支障がないこと」を所有者等が確認すべき、と整理されています。したがって、「いかなる場合も認められない」と断定している点が不適切です。

選択肢2. 建築物環境衛生管理技術者は、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に意見を述べることができ、建築物維持管理権原者はこの意見に従わなければならない。

不適切です。技術者が必要と認めるときに、維持管理について権原を有する者へ意見を述べられる点は正しいです。一方で、権原者側に課されているのは「その意見を尊重しなければならない」であり、必ず「従わなければならない」とまでは規定されていません。つまり、法令上の義務の強さを取り違えています。

選択肢3. 建築物環境衛生管理技術者が管理業務の指揮監督を怠たり健康被害が発生した場合は、建築物環境衛生管理技術者に対して罰則の適用がある。

不適切です。建築物衛生法では、特定建築物の維持管理を適正に行う責任主体は、特定建築物所有者等(維持管理について権原を有する者)です。技術者は、維持管理が基準に従って行われるよう監督させるために選任される立場であり、健康被害が出たことをもって直ちに「技術者に罰則が適用される」と整理するのは飛躍があります。法令の罰則は、命令違反や報告義務違反など、規定された義務に違反した主体に対して適用される枠組みで理解する必要があります。

選択肢4. 建築物環境衛生管理技術者の免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請しなければならない。

不適切です。免状の記載事項に変更が生じた場合、施行規則では厚生労働大臣に書換え交付を「申請することができる」とされています。つまり、制度として手続は用意されていますが、「しなければならない」とまで義務化している表現は適切ではありません。

選択肢5. 建築物環境衛生管理技術者の免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣に返還する。

適切です。免状を失って再交付を受けた後に旧免状が見つかると、免状が二重に存在してしまい不正使用や混乱の原因になります。そのため施行規則では、再交付後に失った免状を発見した場合、5日以内に厚生労働大臣へ所要の対応を行うことが定められています。具体的には、旧免状を廃棄した旨を報告する取扱いとなっており、期限が「5日以内」である点が重要です。

参考になった数0