建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問11 (建築物衛生行政概論 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問11(建築物衛生行政概論 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な人的要件に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
  • 建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することができる。
  • 同一の者が2以上の営業所の登録事業の監督者等となることができる。
  • はじめに建築物環境衛生管理技術者の免状によって監督者となったものであっても、事業登録の更新により引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。
  • 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることができる。
  • 登録事業に従事するパート、アルバイトは従事者研修の対象外である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は「はじめに建築物環境衛生管理技術者の免状によって監督者となったものであっても、事業登録の更新により引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。」です。

選択肢1. 建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することができる。

この記述は適切ではありません。建築物環境衛生管理技術者が特定建築物の業務に専念する必要があるため、登録事業の監督者等と兼務することは基本的に認められていません。

選択肢2. 同一の者が2以上の営業所の登録事業の監督者等となることができる。

この記述は適切ではありません。同一の者が複数の営業所で監督者等を兼任することは認められていません。一つの営業所に専属で従事する必要があります。

選択肢3. はじめに建築物環境衛生管理技術者の免状によって監督者となったものであっても、事業登録の更新により引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。

この記述は正しいです。監督者は、事業登録の更新の際に必要な再講習を6年ごとに受講することが義務付けられています。この講習により、監督者としての最新知識を維持することが求められています。

選択肢4. 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることができる。

この記述は適切ではありません。一人の監督者が複数の登録事業を兼任することは認められていません。

選択肢5. 登録事業に従事するパート、アルバイトは従事者研修の対象外である。

この記述は適切ではありません。登録事業に従事する者は、雇用形態に関係なく、必要な従事者研修を受ける義務があります。パートやアルバイトも対象です。

まとめ

建築物衛生法に基づく事業の登録において、監督者は6年ごとの再講習を受講することが義務付けられています。他の選択肢は、兼務や研修に関する条件を誤解している点で不適切です。このような講習や研修は、適切な管理を行うための重要な要件となっています。

参考になった数24

02

本問は、建築物衛生法に基づく「登録事業(建築物清掃業など)」の登録基準のうち、人的要件(監督者等・従事者研修)に関する正しい理解を問うものです。ポイントは、監督者等には更新・再講習に関するルールがあること、監督者等の兼務には制約があること、そして従事者研修は雇用形態にかかわらず対象となる点です。なお、本問の適切肢は「再講習(6年ごと)」の扱いに関する記述です。

選択肢1. 建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することができる。

不適切です。登録事業の監督者等には、営業所での業務・従事者・機械器具の管理を含む継続的な監督体制が求められます。一方、特定建築物に選任されている建築物環境衛生管理技術者は、その特定建築物の維持管理が基準に従って適正に行われるよう監督する役割を担っています。両者を同一人が担うことは、業務の実施体制や監督の実効性の面から常に認められるものではなく、兼務の可否は一律に「できる」と断定できません。

選択肢2. 同一の者が2以上の営業所の登録事業の監督者等となることができる。

不適切です。登録制度は、営業所ごとに一定水準の業務管理ができる体制を確保する趣旨です。監督者等は営業所の実態に即して、作業方法の管理や従事者の指導、機械器具等の維持管理などを担う前提で置かれます。そのため、同一人が複数営業所をまたいで監督者等になることを一般的に認めると、営業所ごとの監督体制が形骸化しやすく、登録基準の趣旨に反します。この記述のように一律に「できる」とするのは不適切です。

選択肢3. はじめに建築物環境衛生管理技術者の免状によって監督者となったものであっても、事業登録の更新により引き続き監督者となる場合は、6年ごとの再講習を受講する。

適切です。登録事業の監督者等には、知識・技能を継続的にアップデートし、業務品質を維持させるための講習制度が設けられており、一定期間ごとに再講習を受講する扱いがあります。厚生労働省の案内でも、監督者等について「6年ごとに再講習を受けなければならない」旨が示されています。
したがって、当初は建築物環境衛生管理技術者免状により監督者等となった場合であっても、登録更新後も引き続き監督者等として位置づけられるなら、所定の周期で再講習を受講するという整理になり、この記述は適切です。

選択肢4. 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることができる。

不適切です。登録事業は業種ごとに求められる作業内容や管理の観点が異なり、監督者等には当該業種の業務を適正に監督できる体制が求められます。そのため、同一営業所内であっても、複数業種を同一人が当然に兼ねられると断定するのは適切ではありません。兼務の可否は、当該者が各業種の監督者等として必要な要件を満たすことや、実効的に監督できる体制であることが前提になるため、「できる」と言い切るこの記述は不適切です。

選択肢5. 登録事業に従事するパート、アルバイトは従事者研修の対象外である。

不適切です。従事者研修は、雇用形態ではなく「作業に従事する者」であるかどうかで判断されます。自治体の案内でも、登録業の登録基準として、作業従事者に研修を毎年受講させるよう求めています。
パート・アルバイトであっても実際に登録事業の作業に従事する以上、作業品質や安全衛生の確保の観点から研修の対象となるのが通常であり、「対象外」とするのは不適切です。

参考になった数0