建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問12 (建築物衛生行政概論 問12)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問12(建築物衛生行政概論 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な物的要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  • 建築物空気環境測定業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  • 建築物ねずみ・昆虫等防除業は、機械器具及び薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
  • 建築物環境衛生総合管理業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。」です。

 

この問題は、事業の登録に必要な物的要件に関するものです。

建築物衛生法に基づく事業の登録には、人的要件と物的要件が定められており、

専用保管庫の有無は事業の性質によって異ります。

たとえば、ダクト清掃業や貯水槽清掃業、防除業では、

器材や薬剤を安全かつ衛生的に保管する必要があるため専用保管庫が必須です。

一方で、空気環境測定業や総合管理業では測定機器の保管条件が緩和されています。

混同しないようにしましょう。

選択肢1. 建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

誤りです。この業務は、登録制度の対象であり、

作業に使用する機械器具の保管については「適切な保管」が求められますが、

専用の保管庫の設置義務はありません。

保管方法は業務の実態に応じて柔軟に対応可能です。

選択肢2. 建築物空気環境測定業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

正しいです。空気環境測定業では、測定機器は比較的精密であり、

使用後は保管場所に留意すべきですが、専用保管庫の設置義務は法律上ありません。

測定機器の安全管理は事業者の自主的な管理が中心で、

保管環境の適切さは業務効率や測定精度の維持に直結します。

選択肢3. 建築物飲料水貯水槽清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

正しいです。この業務は衛生管理上の重要性が高く、

使用する機械器具の衛生的な保管が義務付けられています。

登録要件として「専用の保管庫」が明記されており、

器具の汚染防止や安全管理のためにも必要不可欠です。

選択肢4. 建築物ねずみ・昆虫等防除業は、機械器具及び薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

正しいです。防除業では、毒性のある薬剤や専用機器を使用します。

これらを専用保管庫に保管することは、

作業者・利用者への安全確保や薬剤の品質保持、法令遵守の観点から、

義務付けられています。

適切な保管管理は事故防止や環境保全にも寄与します。

選択肢5. 建築物環境衛生総合管理業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

正しいです。総合管理業では、業務内容が幅広く、

清掃や点検など多岐に渡りますが、専用保管庫の設置義務はありません。

機械器具や資材は事業者が適切に管理すべきですが、

法律上は柔軟な対応が可能であり、

業務内容に応じた保管環境の確保が推奨されます。

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02

本問は、建築物衛生法に基づく「登録事業(建築物衛生管理事業)」のうち、物的要件として求められる設備・保管体制(専用の保管庫の要否)を問うものです。業種によって、機械器具のみを備えれば足りるものもあれば、薬剤や器具を適切に保管するための保管庫(その概要図面の提出を求められる運用を含む)が前提となるものもあります。結論として、誤っているのは「ダクト清掃業に専用保管庫が必要」とする記述です。

選択肢1. 建築物空気調和用ダクト清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

不適切です。建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準として示されている内容は、必要な機械器具(電気ドリル等、内視鏡、天びん、コンプレッサー、集じん機、真空掃除機など)や、監督者・従事者研修に関する要件が中心であり、少なくとも登録基準として「専用の保管庫が必要」とは整理されていません。したがって、専用保管庫が必須であるかのように断定するこの記述は不適切です。

選択肢2. 建築物空気環境測定業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

適切です。建築物空気環境測定業では、登録上求められるのは主として測定に用いる機械器具(CO・CO2検知器、温湿度計、粉じん計、気流計など)を長期的・恒常的に占有し自由に使用できる体制を備えることです。登録基準の整理として「専用の保管庫」を必須としていないため、この記述は適切です。

選択肢3. 建築物飲料水貯水槽清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

適切です。飲料水貯水槽清掃業は、清掃用の器具等を衛生的に管理し、汚染や交差汚染を防ぐ観点が強く求められます。実務上も、登録申請において保管庫を備えることが前提の考え方になります。

選択肢4. 建築物ねずみ・昆虫等防除業は、機械器具及び薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。

適切です。ねずみ・昆虫等防除業では、使用する薬剤の適正管理が不可欠であり、機械器具に加えて薬剤も含めて適切に保管できる体制が求められます。登録申請で「保管庫の概要を記載した図面」が必要とされる運用がされていることからも、専用保管庫が前提となる記述は適切です。

選択肢5. 建築物環境衛生総合管理業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要とされていない。

適切です。建築物環境衛生総合管理業の登録では、清掃・空気環境測定等の実施に必要な機械器具を備えることなどが整理されており、登録基準の説明の中で専用保管庫の設置を必須としていません。また、保管庫の概要図面が必要となる業種として挙げられているのは、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ・昆虫等防除業であり、総合管理業はそこに含まれていません。

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