建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問13 (建築物衛生行政概論 問13)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問13(建築物衛生行政概論 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法における都道府県知事の権限のうち、建築物衛生法により、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長へ付与されていないものは、次のどれか。
  • 特定建築物の届出の受理
  • 建築物事業登録営業所への立入検査
  • 特定建築物所有者等に対する報告の徴収
  • 特定建築物所有者等への改善命令
  • 特定建築物に対する立入検査

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この過去問の解説 (2件)

01

建築物衛生法では保健所を設置する市や特別区に対して、多くの権限が都道府県知事から委譲されていますが、事業登録を行う営業所への立入検査については市長や区長には付与されていないとされています。

選択肢1. 特定建築物の届出の受理

保健所を設置する市や特別区は、特定建築物の届出を受理する権限が与えられています。

選択肢2. 建築物事業登録営業所への立入検査

建築物衛生法に基づき、建築物環境衛生に関する登録を受けた事業所について立入検査を行う権限は、都道府県知事が担っています。市や特別区の長へは付与されていません。

選択肢3. 特定建築物所有者等に対する報告の徴収

特定建築物の所有者などに報告を求める権限は、市や特別区の長にも委譲されています。

選択肢4. 特定建築物所有者等への改善命令

基準不適合などが見られた場合、所有者や管理者に改善を命じる権限は、市や特別区の長にも委譲されています。

選択肢5. 特定建築物に対する立入検査

特定建築物が管理基準を満たしているか確認するための立入検査は、市や特別区の長にも権限が与えられています。

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02

建築物衛生法では、本来は都道府県知事が持つ権限の一部が、保健所を設置する市の市長や特別区の区長にも与えられています。この問題は、その「市長・区長には付与されていない都道府県知事の権限」はどれかを問うものです。結論として、建築物事業登録に関する営業所への立入検査は、市長・区長へ付与されていないため、これが該当します。

選択肢1. 特定建築物の届出の受理

付与されています。特定建築物に該当する建築物の所有者等には、所定の事項を届け出る義務があり、その届出を受理する行政側の窓口が必要です。建築物衛生法では、地域の実情に即して日常的に特定建築物を把握・指導できるように、保健所を設置する市の市長や特別区の区長にも、特定建築物に関する事務(届出の受理を含む)が委ねられています。届出受理は、特定建築物の把握と、その後の指導監督(報告徴収や立入検査、命令など)につなげる起点となるため、地域行政に付与されるのが合理的です。

選択肢2. 建築物事業登録営業所への立入検査

付与されていません。「建築物事業登録」は、特定建築物そのものの衛生確保を直接監督する仕組みというより、建築物の衛生に関わる一定の事業(清掃、空気環境測定、貯水槽清掃など、登録制度の対象となる業務)について、営業所(事業者)側の体制や業務実施状況を行政が確認し、適正な業務提供を担保するための制度です。
この登録制度に基づく営業所への立入検査は、特定建築物の所在地ごとの個別監督とは性格が異なり、事業者の登録・監督という枠組みで都道府県知事の権限として整理されています。そのため、保健所を設置する市の市長や特別区の区長に付与される類型ではなく、付与されていない権限に該当します。

選択肢3. 特定建築物所有者等に対する報告の徴収

付与されています。特定建築物では、空気環境、給水・排水、清掃、ねずみ・昆虫等の防除など、衛生上の管理が継続的に求められます。行政が適切な指導監督を行うためには、所有者等から管理状況や点検・測定結果などの報告を求めて実態を把握できる権限が不可欠です。
建築物衛生法では、地域で特定建築物を直接把握し、衛生確保の観点から継続的に監督する主体として、市長・区長にも報告徴収の権限が与えられています。報告徴収ができないと、立入検査や命令に進むべきかどうかの判断材料が欠け、実効性が落ちるためです。

選択肢4. 特定建築物所有者等への改善命令

付与されています。改善命令は、単なる助言や指導よりも強い措置であり、衛生上の問題が認められる場合に、所有者等へ具体的な改善を法的に求めるための権限です。特定建築物の衛生確保は住民の健康に直結するため、問題があった際に地域行政が迅速に是正を求められる体制が重要です。
そのため、保健所を設置する市の市長や特別区の区長にも、特定建築物に関する改善命令の権限が与えられています。現場に近い行政主体が命令権限を持つことで、地域での実効的な衛生確保が可能になります。

選択肢5. 特定建築物に対する立入検査

付与されています。立入検査は、特定建築物の衛生管理の実態を現場で直接確認するための基本的な監督手段です。測定記録や維持管理状況は書面だけでは分かりにくいことも多く、設備の状態、清掃状況、管理方法などを現場で確認できる権限が必要になります。
建築物衛生法では、特定建築物の衛生確保を地域で担う主体として、市長・区長にも立入検査権限が付与されています。報告徴収と組み合わせることで、実態把握から指導、必要に応じた命令まで一連の監督が成立します。

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