建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問14 (建築物衛生行政概論 問14)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問14(建築物衛生行政概論 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づき、10万円以下の過料となるものは次のうちどれか。
  • 建築物環境衛生管理技術者を選任していない特定建築物の所有者
  • 特定建築物の届出義務に違反した者
  • 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類の備付け義務に違反した者
  • 改善命令等に従わない者
  • 正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して、

建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者」です。

 

この問題は、10万円以下の過料に関するものです。

建築物衛生法では、特定建築物の維持管理に関する帳簿書類の備付けは、

管理者が環境衛生上必要な事項を把握・記録するための重要な義務です。

これに違反すると過料の対象となります。

他方、特定建築物の所有者の選任や届出義務違反も過料対象ですが、

選任していない場合は管理責任者に重点が置かれるため、

帳簿未備付けは特に典型的な過料事例とされます。

選択肢1. 建築物環境衛生管理技術者を選任していない特定建築物の所有者

誤りです。 選任義務違反も過料対象ですが、

帳簿未備付けほど直接的に管理状況の欠如を示すものではありません。

過料額の対象としては軽微な例に分類されます。

選択肢2. 特定建築物の届出義務に違反した者

誤りです。 届出義務違反は行政手続上の義務違反であり、

過料対象ですが、

10万円以下の過料ではなく軽度です。

選択肢3. 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類の備付け義務に違反した者

誤りです。帳簿書類の備付けは、維持管理状況の記録と確認のために、

義務付けられており、違反した場合は行政指導や命令の対象となります。

選択肢4. 改善命令等に従わない者

誤りです。改善命令等に従わない者に科される罰則は、

「10万円以下の過料」ではなく、30万円以下の罰金刑です。

改善命令違反は「軽微な違反」ではなく、

環境衛生上重大な違反行為として扱われます。

選択肢5. 正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者

正しいです。建築物衛生法第15条により、

免状の返納命令に正当な理由なく違反した場合、

10万円以下の過料が科されます。

この規定は明確に罰則対象として定められています。

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02

建築物衛生法(正式名称:建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、違反行為に対して「刑事罰(懲役・罰金)」と「行政上の秩序罰(過料)」が規定されています。本問はこのうち「10万円以下の過料」に該当する行為を問うものであり、正解は「正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者」です。

選択肢1. 建築物環境衛生管理技術者を選任していない特定建築物の所有者

不適切です。特定建築物では、衛生的な維持管理を適正に行わせるため、免状を有する者の中から建築物環境衛生管理技術者を選任する義務が課されています。厚生労働省も、特定建築物所有者等には選任義務があることを明確に示しています。
この義務違反は、単なる事務的な不備というより、特定建築物の衛生確保体制そのものを欠く重大な違反として位置づけられやすく、「10万円以下の過料」として定められる類型ではありません。

選択肢2. 特定建築物の届出義務に違反した者

不適切です。特定建築物の届出は、行政が対象建築物を把握し、必要な監視指導につなげるための根幹です。この種の「届出をしない/虚偽の届出をする」といった違反は、建築物衛生法の罰則体系上、一般に「罰金」の対象として規定されており、少なくとも「10万円以下の過料」に限定される類型ではありません。法律上も、一定の届出義務違反は「50万円以下の罰金」として規定されています。
したがって、本問の「10万円以下の過料」には該当しません。

選択肢3. 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類の備付け義務に違反した者

不適切です。帳簿書類の備付けは、空気環境測定や清掃、給水設備管理などが基準どおりに実施されているかを、後から検証できるようにするための重要な義務です。これに違反すると、衛生管理の実態が追えなくなり、監督や改善指導の実効性が大きく損なわれます。
このような帳簿に関する義務違反は、法律上「罰金」の対象として位置づけられており、一定の帳簿不備等は「50万円以下の罰金」として規定されています。
よって、「10万円以下の過料」には該当しません。

選択肢4. 改善命令等に従わない者

不適切です。改善命令等は、特定建築物の維持管理が基準に従っておらず、健康被害のおそれ等がある場合に、行政が是正を強制できる強い権限です。実際に、都道府県知事が必要な措置を命じたり、使用停止・制限までできる旨が規定されています。
この命令に従わない行為は、行政の是正措置そのものを無効化し、健康被害リスクを放置することにつながるため、通常は「過料」より重い「罰金等の刑事罰」として扱われる性格の違反です。したがって「10万円以下の過料」には該当しません。

選択肢5. 正当な理由がないのに、厚生労働大臣の命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかった者

適切です。免状返納命令は、免状制度の適正運用(不適格者の排除、制度の信頼確保など)に関わる行政処分としての性格が強く、違反類型も「秩序罰(過料)」として整理されることがあります。ここで問われているのは、施設管理の現場義務(届出や帳簿、命令違反など)ではなく、免状という資格証明の行政上の管理に関する違反であり、他の選択肢と性質が異なります。
そのため、「10万円以下の過料」に該当するものとして、この行為が正答になります。

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