建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問15 (建築物衛生行政概論 問15)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問15(建築物衛生行政概論 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一般細菌(1mL検水で形成される集落数) ― 25個
- 濁度 ―――――――――――――――――― 2度
- pH値 ―――――――――――――――――― 7.5
- 鉄及びその化合物 ―――――――――――― 3mg/L
- 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ―――― 1mg/L
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この過去問の解説 (2件)
01
水道法第4条で規定する水質基準を満たしていないものは「鉄及びその化合物 ― 3mg/L」です。
水質基準では、一般細菌の基準値は100個/mL以下とされています。この記述は基準を満たしており問題ありません。
水質基準では、濁度は2度以下であることが求められています。この記述は基準を満たしており問題ありません。
水質基準では、pH値は5.8以上8.6以下の範囲内であることが求められています。この記述は基準を満たしており問題ありません。
水質基準では、鉄及びその化合物の基準値は0.3mg/L以下とされています。この記述は基準値を大幅に超えており、水質基準を満たしていません。
水質基準では、有機物の基準値として全有機炭素(TOC)は3mg/L以下とされています。この記述は基準を満たしており問題ありません。
この中で水道法第4条の水質基準を満たしていないのは「鉄及びその化合物 ― 3mg/L」です。
この値は基準値を超えており、飲料水として使用するには不適切です。他の項目はすべて基準内に収まっています。
鉄の濃度が高い場合は、味や臭いが悪化するだけでなく、水の見た目にも影響が出ることがあります。
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02
建築物衛生法で実施する飲料水の水質検査は、水道法第4条に基づく「水質基準」に適合していることが前提です。提示された検査結果が、その水質基準を満たしているかを各項目ごとに判定します。結論として、「鉄及びその化合物」が基準値を大きく超えており不適切です。
適切です。一般細菌は、水道水の細菌汚染の一般的な指標で、水質基準は「100個/mL以下」です。
提示値は25個/mLであり、基準値(100個/mL以下)を満たしています。
適切です。濁度は水のにごりの程度を示し、水質基準は「2度以下」です。
提示値は2度であり、「以下」に適合(上限値ちょうど)しているため基準を満たします。
適切です。pHは水の酸性・アルカリ性の度合いで、水質基準は「5.8以上8.6以下」です。
提示値7.5はこの範囲内なので、基準を満たしています。
提示値は3mg/Lで、基準値0.3mg/Lの10倍に当たり、明確に基準不適合です。鉄が多いと、赤水・着色や金属臭、配管・設備への付着などの原因になり、衛生的・快適性の観点からも問題となります。
適切です。有機物(TOC)は、水中の有機物量の指標で、水質基準は「3mg/L以下」です。
提示値は1mg/Lであり、基準値(3mg/L以下)を十分に満たしています。
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