建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問43 (建築物の環境衛生 問43)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問43(建築物の環境衛生 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、建物の立入り制限が適用されることがある感染症は次のうちどれか。
  • エボラ出血熱
  • コレラ
  • 結核
  • デング熱
  • マラリア

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この過去問の解説 (2件)

01

建物の立入り制限が適用されることがある感染症は「エボラ出血熱」です。

選択肢1. エボラ出血熱

この記述は正しいです。エボラ出血熱は、感染症法において「一類感染症」に分類されています。この種の感染症は、感染力が非常に強く、重篤な症状を引き起こすため、感染拡大を防ぐために建物の立入り制限や隔離措置が適用されることがあります。

選択肢2. コレラ

この記述は正しいです。コレラは「三類感染症」に分類され、主に食品や水を介して感染する病気です。患者が発生した場合、食品取扱業務などへの就業制限はあるものの、建物の立入り制限は適用されません。

選択肢3. 結核

この記述は正しいです。結核は「二類感染症」に分類され、空気感染する病気ですが、一般的に病院での隔離や治療が優先され、建物全体の立入り制限が適用されることはありません。

選択肢4. デング熱

この記述は正しいです。デング熱は「四類感染症」に分類され、蚊を媒介して感染します。患者が出ても、人から人への直接感染はしないため、建物の立入り制限は必要ありません。

選択肢5. マラリア

この記述は正しいです。マラリアは「四類感染症」に分類され、蚊を媒介する病気です。人から人への直接感染が起こらないため、建物の立入り制限は適用されません。

まとめ

「エボラ出血熱」は、一類感染症に分類され、感染拡大を防ぐために建物の立入り制限が適用されることがあります。他の選択肢の感染症は、感染経路や危険性の違いにより、立入り制限が必要とされることはありません。

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02

「感染症法」における感染症の分類(1類〜5類など)と、それぞれの分類に対して行政が行うことができる法的措置(入院、就業制限、建物の立ち入り制限など)の強さを理解しているかを問うています。

ビル管理においては、重大な感染症が発生した際に建物がどのような制限を受ける可能性があるかを知る上で重要な知識です。

選択肢1. エボラ出血熱

【解説】正解です。この記述は正しいです。

エボラ出血熱は、感染症法の中で最も危険性が高い「1類感染症」に分類されています。

1類感染症が発生した場合、蔓延を防ぐために、建物への立ち入り制限や交通の遮断といった非常に強力な法的措置をとることが可能です。

選択肢2. コレラ

【解説】この記述は誤りです。

コレラは「3類感染症」に分類されています。

3類感染症は、特定の職業への就業制限などはありますが、建物全体の立ち入りを制限するような措置の対象ではありません。

選択肢3. 結核

【解説】この記述は誤りです。

結核は「2類感染症」に分類されています。 入院勧告や就業制限などの措置はありますが、建物の立ち入り制限までは規定されていません。

選択肢4. デング熱

【解説】この記述は誤りです。

デング熱は「4類感染症」に分類されています。

4類は主に動物や昆虫を介して感染するもので、人から人への感染がほとんどないため、個人に対する外出自粛や建物制限などの措置はありません。

選択肢5. マラリア

【解説】この記述は誤りです。

マラリアもデング熱と同じく「4類感染症」に分類されます。

周囲の人へ感染させるリスクがない(蚊が媒介するため)ため、建物の制限対象にはなりません。

まとめ

「建物の立ち入り制限」という非常に重い措置が適用されるのは、原則として1類感染症(エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、天然痘など)です。 

新型インフルエンザ等感染症においても同様の措置が可能になる場合がありますが、選択肢の中では1類であるエボラ出血熱が正解となります。

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