建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問104 (建築物の構造概論 問104)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問104(建築物の構造概論 問104) (訂正依頼・報告はこちら)
- 汚物処理の設備
- 煙突
- 共同アンテナ
- 昇降機
- 避雷針
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法に規定される建築設備に該当しないものは 「共同アンテナ」 です。
→ 建築設備に該当します。
建築基準法では、排水設備や汚物処理設備も建築設備の一部として扱われます。これは、衛生管理のために必要な設備と考えられているからです。
→ 建築設備に該当します。
煙突は、給排気設備の一部として、暖房やボイラーなどの排煙処理に関わる設備です。そのため、建築設備に含まれます。
→ 建築設備に該当しません。
建築基準法では、建築設備として「電気、ガス、給水、排水、換気、冷暖房、汚物処理、煙突、昇降機、避雷針」などが定められています。共同アンテナは、電波を受信する設備であり、法律上の建築設備には含まれません。
→ 建築設備に該当します。
エレベーターやエスカレーターなどの昇降機は、建築基準法において「建築設備」に含まれ、設置基準や安全基準が定められています。
→ 建築設備に該当します。
避雷針は、落雷による被害を防ぐための重要な設備であり、建築設備に含まれます。
「共同アンテナ」は、建築基準法で定められた「建築設備」には該当しません。
一方、汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針はすべて建築設備として扱われます。
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02
建築基準法第2条第1項第3号では、建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備、または煙突、昇降機、避雷針をいうと定めています。したがって、この問題は各選択肢がこの法文にそのまま含まれているかを確認すれば判断できます。法文に明示されているものは建築設備に当たり、法文に含まれていないものは該当しません。答えを出すうえでは、日常的な設備かどうかではなく、建築基準法上の定義に入っているかどうかが決め手です。
適切です。建築基準法の定義では、建築設備の中に汚物処理の設備が明確に含まれています。これは、建物内や敷地内で発生するし尿や雑排水などを衛生的に処理するための設備を指し、建築物の衛生的な利用を支える重要な要素です。単に配管の一部として扱うのではなく、法令上も独立して挙げられているため、建築設備に該当すると判断できます。
適切です。煙突も建築基準法上の建築設備に含まれています。煙突は、ボイラーや加熱設備などで生じた燃焼ガスを安全に屋外へ排出するための設備であり、火災予防や安全確保の観点からも重要です。日常感覚では建物の外側に付属する構造物のように見えることがありますが、法律上は建築設備として明確に位置づけられています。そのため、建築設備に該当する選択肢です。
不適切です。共同アンテナは、建築基準法第2条第1項第3号の建築設備の定義には列挙されていません。つまり、建物に取り付けられる設備であっても、法文に含まれていなければ、この条文上の建築設備とはいえません。実務上もアンテナは屋上の軽微な設備として扱われることがありますが、それは建築設備の定義そのものとは別の話です。この問題では法文の列挙に入っていない点が重要であり、建築設備に該当しないものとして判断します。
適切です。昇降機は建築基準法上、建築設備としてはっきりと定められています。ここでいう昇降機には、一般にエレベーターやエスカレーターなどが含まれ、建築物の移動機能を担う重要な設備です。構造や安全装置についても別途厳しい基準が設けられていることから、単なる付属装置ではなく、法的にも重要な建築設備として扱われています。したがって、この選択肢は建築設備に該当します。
適切です。避雷針も建築基準法上の建築設備に含まれています。避雷針は、落雷による電流を安全に地中へ逃がし、建築物や内部の人・設備を守る役割を持っています。法律では建築設備の定義に明記されているうえ、高さが一定以上の建築物には有効な避雷設備を設けることが求められる場合があります。このように、安全確保に直結する設備として法的に位置づけられているため、建築設備に該当します。
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