建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第49回(令和元年度(2019年))
問138 (給水及び排水の管理 問138)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第49回(令和元年度(2019年)) 問138(給水及び排水の管理 問138) (訂正依頼・報告はこちら)

浄化槽法で規定されている事項として、誤っているものは次のうちどれか。
  • 浄化槽製造業の登録制度
  • 浄化槽工事業の登録制度
  • 浄化槽保守点検業の登録制度
  • 浄化槽清掃業の許可制度
  • 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の国家資格

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「浄化槽製造業の登録制度」です。

 

この問題は、浄化槽法に関するものです。

浄化槽法では浄化槽の製造、設置、保守点検、清掃業の規定と、

国家資格者制度が設けられています。

製造業者は登録ではなく、製品の性能や基準適合で管理され、

法令上の業務規定は工事・保守・清掃業に限定されます。

浄化槽の安全運用や適切な管理者資格の理解が問われます。

選択肢1. 浄化槽製造業の登録制度

誤りです。 浄化槽法では、浄化槽製造業に対する登録制度は規定されていません。

製造業者に対する法的な登録義務はなく、

主に、工事・保守・清掃などの施工・維持管理に関する業務が対象です

選択肢2. 浄化槽工事業の登録制度

正しいです。浄化槽工事業は、浄化槽法に基づき登録制度の対象となっています。

浄化槽の設置・改造・修理などを行う業者は、

都道府県知事への登録が必要であり、

技術的能力や設備の基準を満たすことが求められます。

無登録での施工は法令違反となります。

選択肢3. 浄化槽保守点検業の登録制度

 正しいです。浄化槽保守点検業も、浄化槽法により登録制度の対象です。

浄化槽の機能維持や水質管理のため、定期的な点検が不可欠であり、

登録業者が専門知識と技術をもって対応します。

登録制度により、業務の質と安全性が確保されます。

選択肢4. 浄化槽清掃業の許可制度

正しいです。 浄化槽清掃業は、浄化槽法に基づき許可制度の対象です。

保守点検業とは異なり、し尿や汚泥の除去を行うため、

衛生管理上の観点から市町村長の許可が必要です。

無許可営業は罰則対象となります。

選択肢5. 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の国家資格

正しいです。浄化槽設備士および浄化槽管理士は、

国家資格として浄化槽法に規定されています。

設備士は工事の技術責任者、管理士は保守点検の専門家として位置づけられ、

資格取得には試験合格と実務経験が必要です。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。浄化槽法は、浄化槽に関わる業者・資格・手続きについて幅広く規定していますが、製造業者については「型式認定制度」が中心であり、「登録制度」は規定されていません。

選択肢1. 浄化槽製造業の登録制度

誤りです。
浄化槽法において、浄化槽製造業者に対して設けられているのは「登録制度」ではなく「型式認定制度」です。これは製造業者自体を登録するのではなく、製品の型式に対して国土交通大臣・環境大臣が認定を行うものであり、業者登録制度とは異なります。

選択肢2. 浄化槽工事業の登録制度

正しいです。
浄化槽工事業は、建設業法による土木・建築・管工事業の許可を持たない業者は、都道府県知事への登録が義務付けられています。登録業者は営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。
 

選択肢3. 浄化槽保守点検業の登録制度

正しいです。
浄化槽の保守点検を業とする者は、都道府県知事への登録が必要です。登録業者は営業所ごとに浄化槽管理士を置く義務があります。
 

選択肢4. 浄化槽清掃業の許可制度

正しいです。
浄化槽清掃業は、市町村長の許可を受けた業者だけが行うことができます。「登録」ではなく「許可」である点に注意が必要です。
 

選択肢5. 浄化槽設備士及び浄化槽管理士の国家資格

正しいです。
浄化槽設備士と浄化槽管理士はいずれも浄化槽法に基づく国家資格です。浄化槽設備士は工事業の監督、浄化槽管理士は保守点検業務を行う専門資格です。

まとめ

浄化槽法が規定する制度を整理すると、「工事業→登録」「保守点検業→登録」「清掃業→許可」「製造業→型式認定(登録制度ではない)」となります。清掃業だけが「許可」であり、工事業・保守点検業は「登録」です。また、浄化槽製造業については登録制度は存在しない点が頻出の誤りパターンです。この対応関係を表として覚えておきましょう。
 

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