建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問158 (清掃 問158)
問題文
廃棄物の処理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。2つ選べ。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問158(清掃 問158) (訂正依頼・報告はこちら)
廃棄物の処理に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。2つ選べ。
- 一般廃棄物について市町村は、一般廃棄物処理計画に従い清掃事業として処理を行う。
- 産業廃棄物を含めた事業系廃棄物は、事業者が処理する。
- 廃棄物の中間処理に当たっては、大気汚染、水質汚濁、悪臭等が生じないよう排ガスや排水の処理を行わなければならない。
- 一般廃棄物の埋立処分は、管理型最終処分場に埋め立てなければならない。
- 産業廃棄物のうち、有害物質を含まない汚泥は、安定型最終処分場に埋め立てられる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、廃棄物の処理に関する記述の中で不適当なものを2つ選ぶ問題です。それぞれの選択肢が、実際の廃棄物処理に関する法律や規制に基づいて正しいかを確認していきます。
これは正しい記述です。市町村は、一般廃棄物(家庭ごみや事務所ごみなど)を処理する責任があり、その処理は「一般廃棄物処理計画」に基づいて行われます。この計画に従い、清掃事業を実施します。
これは正しい記述です。事業系廃棄物(事業活動から出るごみ)は、その事業者が処理する責任があります。事業者は自分たちで処理するか、適切な業者に委託して処理を行う義務があります。
これは正しい記述です。廃棄物を中間処理する際には、大気汚染や水質汚濁、悪臭を防ぐために、排ガスや排水の処理が必要です。環境への影響を最小限に抑えるために、適切な処理を行わなければなりません。
これは不適当な記述です。一般廃棄物の埋立処分は「管理型最終処分場」ではなく、「最終処分場」としての基準を満たす場所で行われます。管理型最終処分場は、特に産業廃棄物や有害物質を含む廃棄物に対して求められるもので、一般廃棄物が必ずしも管理型に埋め立てられるわけではありません。
これは不適当な記述です。有害物質を含まない汚泥も「安定型最終処分場」ではなく、適切な場所で処分されます。安定型最終処分場は、有害物質を含む産業廃棄物に対して使用されることが多く、汚泥などが必ずしも安定型で処分されるわけではありません。
不適当な記述は、「一般廃棄物の埋立処分は、管理型最終処分場に埋め立てなければならない。」と「産業廃棄物のうち、有害物質を含まない汚泥は、安定型最終処分場に埋め立てられる。」です。一般廃棄物の埋立ては管理型最終処分場に限定されるわけではなく、有害物質を含まない汚泥も安定型で処分されるわけではありません。他の選択肢は廃棄物処理に関する正しい記述です。
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02
この問題は、廃棄物処理法に基づく廃棄物の区分や、処理責任、最終処分場の種類について理解しているかを問う問題です。一般廃棄物と産業廃棄物では、処理主体や処理方法が異なります。また、最終処分場には「安定型」「管理型」「遮断型」があり、廃棄物の性状によって使用できる処分場が決められています。特に汚泥のような腐敗や有害物質の溶出の可能性がある廃棄物は、安定型処分場には埋立できない点を押さえることが重要です。
適切です。一般廃棄物は、家庭ごみなど市民生活から発生する廃棄物を中心としたものであり、市町村が処理責任を負います。市町村は廃棄物処理法に基づき一般廃棄物処理計画を策定し、その計画に従って収集、運搬、処分を行います。清掃工場や最終処分場の運営もその一環です。住民の生活環境を衛生的に保つため、自治体が主体となって処理を実施する仕組みになっています。
適切です。事業活動に伴って発生する廃棄物は、原則として排出事業者が責任を持って処理します。これは「排出事業者責任」と呼ばれる考え方です。産業廃棄物はもちろん、事業系一般廃棄物についても、排出した事業者が適正処理を行う必要があります。実際には許可業者へ委託することが多いですが、その場合でも最終的な責任は排出事業者に残ります。
適切です。中間処理とは、焼却、破砕、脱水など、最終処分や再資源化を行いやすくするための処理工程です。焼却時には有害ガスやばいじんが発生することがあり、また排水や悪臭も周辺環境へ影響を与える可能性があります。そのため、集じん装置や排水処理設備を設けるなど、公害防止対策を講じる必要があります。環境保全は廃棄物処理における重要な基本原則です。
不適切です。一般廃棄物の埋立処分では、廃棄物の性状に応じて適切な処分場が選定されます。一般廃棄物だから必ず管理型最終処分場を使用するというわけではありません。焼却灰など浸出水対策が必要なものは管理型処分場が用いられますが、性状によっては別の処分方法が採られる場合もあります。そのため、「必ず管理型最終処分場に埋め立てなければならない」という断定表現が誤りです。
不適切です。安定型最終処分場に埋立できるのは、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなど、腐敗や有害物質の溶出のおそれが少ない「安定5品目」に限定されています。汚泥は水分や有機物を含み、腐敗や汚水発生のおそれがあるため、たとえ有害物質を含まなくても安定型処分場には埋立できません。通常は管理型最終処分場で処理されます。
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