建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問159 (清掃 問159)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問159(清掃 問159) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都道府県知事は、多量の一般廃棄物を生じる建物の占有者に対し、減量に関する計画の策定等を指示することができる。
- 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、マニフェストの使用が義務付けられている。
- 一般廃棄物の収集、運搬、処分等が適正に行われるよう、処理基準が定められている。
- 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合には、適合していることを審査し、許可する。
- 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託基準に従わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
都道府県知事は、多量の一般廃棄物を生じる建物の占有者に対し、減量に関する計画の策定等を指示することができる。
この記述が最も不適当です。多量の一般廃棄物を出す事業者に対して計画の策定を求めたり指示を出したりできるのは 市区町村長 であり、都道府県知事ではありません。
→ 不適当。一般廃棄物の発生抑制や減量計画について指導・勧告を行う権限は、市区町村長に与えられています。都道府県知事ではありません。
→ 適当。産業廃棄物を委託するときは、紙または電子マニフェストで搬出から処分まで追跡することが義務付けられています。
→ 適当。廃棄物処理法施行規則などで、施設の構造・運転方法や管理基準が定められています。
→ 適当。産業廃棄物の収集運搬業や処分業を始めるには、原則として事業所を管轄する都道府県知事(または政令市・中核市の市長)の許可が必要です。
→ 適当。委託契約書の記載事項や、許可業者への委託といった基準が法令で定められており、排出事業者はそれを守る義務があります。
一般廃棄物の行政主体は市区町村、産業廃棄物の許認可は都道府県という役割分担を押さえると、誤りを見抜きやすくなります。
マニフェスト制度や委託基準など、排出事業者自身が処理過程を把握・管理する仕組みも廃棄物処理法の重要なポイントです。
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02
廃棄物処理法は、一般廃棄物や産業廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るための重要な法律です。試験では、廃棄物の分類だけでなく、行政機関の役割、排出事業者の責任、マニフェスト制度、委託基準などが頻繁に出題されます。特に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」で権限を持つ行政主体が異なる点は重要です。条文の細かな違いを整理して覚えることが得点につながります。
不適切です。一般廃棄物に関する処理責任や減量指導は、市町村が主体となって行います。そのため、多量の一般廃棄物を排出する事業者等に対して減量計画の策定などを指示できるのは、市町村長です。都道府県知事は主として産業廃棄物に関する監督や許可業務を担当しています。一般廃棄物と産業廃棄物で管轄主体が異なる点を混同しないことが重要です。
適切です。産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者にはマニフェスト制度の利用が義務付けられています。これは、廃棄物が適正に収集・運搬・処分されたかを確認するための仕組みです。不法投棄や不適正処理を防止する目的があり、排出事業者は最終処分まで責任を持って確認しなければなりません。現在では電子マニフェストも広く利用されています。
適切です。廃棄物処理法では、一般廃棄物が生活環境へ悪影響を与えないようにするため、収集、運搬、保管、処分などに関する処理基準が定められています。例えば、悪臭や汚水の漏出を防ぐことや、飛散防止措置を講じることなどが求められます。これらの基準は、公衆衛生を守るうえで重要な役割を果たしています。
適切です。産業廃棄物処理業を営むには、都道府県知事などの許可が必要です。申請時には、施設や能力、経理的基礎、欠格要件の有無などが審査されます。適正な処理を行える能力があると認められた場合に許可が与えられます。この制度は、不適正処理や環境汚染を防ぐための重要な仕組みです。
適切です。産業廃棄物の処理を委託する場合には、排出事業者は法令で定められた委託基準を守る必要があります。無許可業者へ委託しないことや、契約内容を書面で明確にすることなどが求められています。排出事業者には「排出者責任」があるため、委託後も適正処理が行われているか確認する義務があります。
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