建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第50回(令和2年度(2020年))
問160 (清掃 問160)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第50回(令和2年度(2020年)) 問160(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物処理法の一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。
  • 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
  • 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。
  • 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。
  • 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

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この過去問の解説 (2件)

01

飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。
この記述が最も不適当です。木くずが産業廃棄物に分類されるのは、建設業や木材加工業など 法律で定められた特定業種 に限られます。飲食店は対象外なので、そこから出る木くずは一般廃棄物です。

選択肢1. 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。

感染性産業廃棄物(使用済み注射針など)は、人への危険性が高いため 特別管理産業廃棄物 として厳重管理が求められます。適当です。

選択肢2. 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。

木くずが産業廃棄物になるのは、木材業・建設業・製紙業などに限られます。飲食店は該当しないため 一般廃棄物 となります。不適当です。

選択肢3. 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。

ばいじん(飛灰)は重金属などを含むおそれがあり、血液付きガーゼなどは感染性があります。いずれも 特別管理一般廃棄物 に分類され、適切に処理されます。適当です。

選択肢4. 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。

事業活動由来のごみのうち、法律で列挙された20種類が産業廃棄物、それ以外が事業系一般廃棄物です。適当です。

選択肢5. 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

紙製造業・印刷業・出版業などから出る紙くずは産業廃棄物と定義されています。適当です。

まとめ

産業廃棄物か一般廃棄物か は、「発生源の業種」と「廃棄物の種類」の組み合わせで決まります。

木くずや紙くずは見かけが同じでも、出どころによって区分が変わります。

感染性や有害性が高いものは 特別管理廃棄物 として、通常より厳しい基準で扱われます。

区分を正しく理解し、適切な処理ルートに乗せることが法令順守の第一歩です。

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02

この問題は、廃棄物処理法における「一般廃棄物」「産業廃棄物」「特別管理廃棄物」の区分を正しく理解しているかを問う問題です。廃棄物は、排出場所や業種、危険性によって細かく分類されており、実務では適切な分別と処理が求められます。特に、感染性廃棄物や特定業種から発生する紙くず・木くずなどは試験でも頻出です。単に名称を暗記するだけでなく、「どの業種から出たものか」「危険性があるか」という観点で整理して覚えることが重要です。

選択肢1. 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。

適切です。感染性のおそれがある廃棄物は、通常の産業廃棄物よりも人体や生活環境へ与える危険性が高いため、特別管理産業廃棄物として厳しく管理されます。例えば、注射針、血液の付着した器具、感染性病原体が付着した廃棄物などが該当します。これらは飛散や流出を防ぐため、専用容器で保管し、許可を受けた業者が適正処理を行う必要があります。感染拡大防止の観点からも重要な分類です。

選択肢2. 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。

不適切です。木くずは、建設業や木材製造業など特定業種から排出された場合に産業廃棄物となります。一方、飲食店から出る木くずは、産業廃棄物には該当せず、事業系一般廃棄物として扱われます。廃棄物処理法では、同じ種類の廃棄物であっても、どの業種から排出されたかによって区分が異なる点が大きな特徴です。この区別は試験でも頻繁に問われます。

選択肢3. 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。

適切です。特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性などを有し、特別な管理が必要なものを指します。医療機関から出る感染性一般廃棄物として、血液の付着したガーゼや脱脂綿などが該当します。また、一定基準を満たす焼却施設から発生するばいじんも、人体や環境への影響を考慮して特別管理一般廃棄物に分類されています。

選択肢4. 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。

適切です。事業活動によって発生する廃棄物は、法律上「事業系廃棄物」と呼ばれ、その中でさらに「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。産業廃棄物は法令で定められた20種類の廃棄物を指し、それ以外の事業活動由来の廃棄物は事業系一般廃棄物となります。例えば、事務所から出る生ごみや紙類の多くは事業系一般廃棄物に分類されます。

選択肢5. 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

適切です。紙くずは、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。建設業、製本業、新聞業、紙製造業など、法令で定められた特定業種から排出された場合に限って産業廃棄物として扱われます。一方、一般的な事務所や店舗から出る紙くずは、通常は事業系一般廃棄物です。このように、廃棄物の種類だけでなく、発生した業種も判断基準になることを理解しておく必要があります。

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