建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問124 (給水及び排水の管理 問125)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問124(給水及び排水の管理 問125) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく雑用水の水質検査において、7日以内ごとに1回、定期に行う項目に該当しないものは次のうちどれか。
  • pH
  • 臭気
  • 外観
  • 濁度
  • 遊離残留塩素

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この過去問の解説 (1件)

01

該当しないのは濁度です。
雑用水の水質検査で7日以内ごとに1回行うのは、pH・臭気・外観・遊離残留塩素の4項目です。濁度2カ月以内ごとに1回(散水・修景・清掃用に供する場合)で、週ごとの検査には入りません。

選択肢1. pH

7日以内ごとに1回の対象です。基準は5.8以上8.6以下で、酸性・アルカリ性の偏りを早期に把握します。

選択肢2. 臭気

7日以内ごとに1回の対象です。異常でないことが基準で、においの変化は水質悪化の早期サインになります。

選択肢3. 外観

7日以内ごとに1回の対象です。ほとんど無色透明かを確認し、濁りや着色の有無を見ます。

選択肢4. 濁度

7日以内ごとではありません2カ月以内ごとに1回が原則です(散水・修景・清掃用として使用する場合の基準は2度以下。水洗便所用水のみの場合は濁度基準は設けられていません)。

選択肢5. 遊離残留塩素

7日以内ごとに1回の対象です。基準は0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)で、消毒状態を確認します。

まとめ

雑用水の週次(7日以内)はpH・臭気・外観・遊離残留塩素の4つと覚えると整理しやすいです。濁度は2カ月以内の頻度で、用途によって基準の有無が変わります。検査頻度と基準のセットで覚えると、問題に強くなります。

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