建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問124 (給水及び排水の管理 問125)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問124(給水及び排水の管理 問125) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく雑用水の水質検査において、7日以内ごとに1回、定期に行う項目に該当しないものは次のうちどれか。
  • pH
  • 臭気
  • 外観
  • 濁度
  • 遊離残留塩素

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この過去問の解説 (3件)

01

該当しないのは濁度です。
雑用水の水質検査で7日以内ごとに1回行うのは、pH・臭気・外観・遊離残留塩素の4項目です。濁度2カ月以内ごとに1回(散水・修景・清掃用に供する場合)で、週ごとの検査には入りません。

選択肢1. pH

7日以内ごとに1回の対象です。基準は5.8以上8.6以下で、酸性・アルカリ性の偏りを早期に把握します。

選択肢2. 臭気

7日以内ごとに1回の対象です。異常でないことが基準で、においの変化は水質悪化の早期サインになります。

選択肢3. 外観

7日以内ごとに1回の対象です。ほとんど無色透明かを確認し、濁りや着色の有無を見ます。

選択肢4. 濁度

7日以内ごとではありません2カ月以内ごとに1回が原則です(散水・修景・清掃用として使用する場合の基準は2度以下。水洗便所用水のみの場合は濁度基準は設けられていません)。

選択肢5. 遊離残留塩素

7日以内ごとに1回の対象です。基準は0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)で、消毒状態を確認します。

まとめ

雑用水の週次(7日以内)はpH・臭気・外観・遊離残留塩素の4つと覚えると整理しやすいです。濁度は2カ月以内の頻度で、用途によって基準の有無が変わります。検査頻度と基準のセットで覚えると、問題に強くなります。

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02

雑用水は、散水、修景、清掃、水洗便所など、飲用以外の用途に使用される水です。建築物衛生法に基づく維持管理では、水質の異常を早期に発見するため、pH値、臭気、外観及び遊離残留塩素を7日以内ごとに1回検査します。一方、大腸菌と濁度は変化の性質や検査方法を考慮し、2カ月以内ごとに1回検査します。

選択肢1. pH

適切です。pH値は、水が酸性、中性、アルカリ性のいずれの性質を示すかを表す指標であり、7日以内ごとに1回の定期検査項目です。散水、修景、清掃又は水洗便所に使用する雑用水では、pH値を5.8以上8.6以下に維持する必要があります。著しい変化があれば、原水の変質や処理設備の不具合、異物の混入などが疑われるため、短い間隔で確認します。

選択肢2. 臭気

適切です。臭気は、7日以内ごとに1回行う雑用水の定期検査項目です。基準では、雑用水の臭気が異常でないことが求められています。不快な臭いや通常とは異なる臭いが認められる場合、原水の腐敗、微生物の増殖、処理設備の機能低下などが考えられます。臭気は水質の異常を比較的早く把握できる指標であるため、定期的に確認する必要があります。

選択肢3. 外観

適切です。外観は、7日以内ごとに1回行う雑用水の定期検査項目です。散水、修景、清掃に使用する雑用水と水洗便所に使用する雑用水は、ほとんど無色透明であることが求められます。色の変化、浮遊物、濁りなどを目視で確認することで、汚水や異物の混入、処理設備の異常を早期に発見できます。外観は簡便に確認できるため、短い間隔で検査します。

選択肢4. 濁度

不適切です。濁度は、7日以内ごとに1回行う検査項目ではなく、散水、修景又は清掃に使用する雑用水について、2カ月以内ごとに1回検査する項目です。濁度とは、水中に含まれる細かな浮遊物などによる濁りの程度を数値で表したもので、基準は2度以下です。なお、水洗便所に使用する雑用水については、建築物衛生法上の定期検査項目に濁度は含まれていません。

選択肢5. 遊離残留塩素

適切です。遊離残留塩素は、雑用水の消毒効果が維持されているかを確認するため、7日以内ごとに1回検査する項目です。給水栓における含有率は、通常、0.1mg/L以上に保持します。病原生物による汚染のおそれがある場合などは、0.2mg/L以上が必要です。濃度が不足すると微生物が増殖する危険性が高まるため、定期的な測定と適切な濃度管理が欠かせません。

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03

該当しないものは「濁度」です。

選択肢1. pH

該当します。
pHは7日以内ごとに1回点検します。
基準は5.8以上8.6以下です。

選択肢2. 臭気

該当します。
臭気は7日以内ごとに1回点検します。
基準は異常でないことです。

選択肢3. 外観

該当します。
外観は7日以内ごとに1回点検します。
基準はほとんど無色透明であることです。

選択肢4. 濁度

該当しません。
濁度は2カ月以内ごとに1回点検します。
基準は散水、修景、清掃用途の場合は2度以下、
便器の洗浄水のみの用途では基準はありません。

選択肢5. 遊離残留塩素

該当します。
遊離残留塩素は7日以内ごとに1回点検します。
基準は0.1mg/L以上です。

まとめ

雑用水の水質検査基準と周期を覚えておきましょう。

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