建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問157 (清掃 問158)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問157(清掃 問158) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。
  • 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。
  • 市町村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。
  • 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
  • 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なのは「排出事業者が…状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。」です。
移動や処理状況を把握するための仕組みは「マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度」です。特別管理産業廃棄物は、爆発性・毒性など危険性の高い廃棄物を厳格に管理するための区分であり、追跡把握のために設けられた制度ではありません。

選択肢1. 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。

不適当です。 追跡・把握はマニフェスト制度の目的です。特別管理産業廃棄物性状が特に有害・危険な廃棄物を対象に、基準や許可、保管・運搬等をより厳格化するための区分です。両者を混同しています。

選択肢2. 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。

適当です。 産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の許可は都道府県知事等が行い、施設・人員・財産的基礎・欠格要件などの基準適合性を審査します。

選択肢3. 市町村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。

適当です。 一般廃棄物処理計画を策定し、その計画に基づいて収集・運搬・処分を実施します。

選択肢4. 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

適当です。 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(専ら物)を扱う者は許可不要ですが、原則として一般廃棄物処理業は市町村長の許可が必要です。

選択肢5. 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。

適当です。委託契約の相手方・内容・履行方法などの基準(委託基準)に適合させて委託します。

まとめ

移動・処理の追跡=マニフェスト制度

危険性の高い廃棄物の厳格管理=特別管理産業廃棄物の区分

許可や計画、委託は主体(都道府県・市町村・業者)ごとの役割に沿って運用します。
この整理から、特別管理産業廃棄物を追跡目的の制度と誤解した記述が不適当と分かります。

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02

廃棄物処理法では、一般廃棄物について市町村が処理責任を負い、産業廃棄物については排出事業者が処理責任を負うことを基本としています。また、処理業の許可、委託時の基準、産業廃棄物管理票による処理状況の確認などが定められています。本問では、それぞれの制度の目的と適用対象を正しく区別できるかが問われています。

選択肢1. 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。

不適切です。委託した産業廃棄物の移動や処理の状況を排出事業者が確認するために設けられているのは、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストの制度です。特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性などを有し、人の健康や生活環境に被害を生じさせるおそれがある産業廃棄物を指します。通常の産業廃棄物より厳格に管理するための区分であり、処理状況を把握する制度そのものではありません。

選択肢2. 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。

適切です。産業廃棄物の収集運搬業または処分業を営むには、原則として都道府県知事等の許可が必要です。許可に際しては、使用する施設が産業廃棄物を適正に処理できる構造や設備を備えているか、申請者が継続して適正な処理を行うための知識、技能、経理的基礎などを有しているかが審査されます。さらに、法令違反歴などに関する欠格要件に該当しないことも許可の条件となります。

選択肢3. 市町村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。

適切です。市町村は、その区域内における一般廃棄物の処理について統括的な責任を負っています。このため、一般廃棄物の発生量や処理量の見込み、排出抑制の方策、分別収集の区分、収集・運搬・処分の方法、処理施設の整備などを定めた一般廃棄物処理計画を策定します。市町村は、この計画に従い、自ら処理する場合だけでなく、許可業者や委託業者が行う処理も含めて、区域内の適正処理を確保します。

選択肢4. 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

適切です。一般廃棄物の収集・運搬または処分を業として行う者は、原則として、その業務を行う区域を管轄する市町村長の許可を受けなければなりません。ただし、古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維のように、物の性質上、通常は再生利用される一般廃棄物だけを取り扱う者には、許可を不要とする例外があります。再生利用を名目としていても、実際に再生されない場合や他の廃棄物を扱う場合には、この例外は適用されません。

選択肢5. 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。

適切です。市町村は一般廃棄物の処理を民間業者などに委託できますが、委託すれば処理責任を失うわけではありません。委託する場合には、受託者が業務を遂行するために必要な施設、人員、財政的基礎などを有していることや、委託料が業務を適正に行える金額であることなど、法令で定める委託基準に従う必要があります。これにより、不適正処理や安易な再委託を防ぎ、一般廃棄物の適正かつ安定した処理を確保します。

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03

最も不適当なものは「排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、
その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の
制度が設けられている」です。

選択肢1. 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。

誤りです。
産業廃棄物の処理を委託する際、移動および処理の状況を把握するための制度は
産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)です。
不法投棄の防止や有害物質の監視が目的です。

選択肢2. 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。

正しいです。
産業廃棄物処理業の許可申請は都道府県知事が審査・許可します。
施設や申請者の能力が基準に適合しているかを判断します。

選択肢3. 市町村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。

正しいです。
市町村は一般廃棄物処理計画を作成し、これに従って処理をします。

選択肢4. 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

正しいです。
一般廃棄物の処理業者は原則、市長村長の許可が必要です。
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者は許可が不要です。

選択肢5. 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。

正しいです。
市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分を委託する場合、
委託基準に従い処理する必要があります。

まとめ

産業廃棄物処理を委託する際の移動、処理状況の把握は
マニフェスト制度にて管理されます。

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