建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問158 (清掃 問159)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問158(清掃 問159) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物処理法における一般廃棄物の処理に関する次の条文の(   )内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

( ア )は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の( イ )に対し、当該一般廃棄物の( ウ )に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
  • ア:都道府県知事  イ:占有者  ウ:減量
  • ア:都道府県知事  イ:所有者  ウ:適正処理
  • ア:市町村長    イ:占有者  ウ:減量
  • ア:市町村長    イ:所有者  ウ:適正処理
  • ア:市町村長    イ:所有者  ウ:減量

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい組合せは「ア:市町村長 イ:占有者 ウ:減量」です。
一般廃棄物は市町村の処理責任が基本です。したがって、市町村長は区域内で多量に一般廃棄物を出す占有者に対し、減量に関する計画の作成運搬場所・運搬方法などの指示を出すことができます。

選択肢1. ア:都道府県知事  イ:占有者  ウ:減量

不適切です。 一般廃棄物は市町村の所管です。都道府県知事ではなく市町村長が指示権限を持ちます。

選択肢2. ア:都道府県知事  イ:所有者  ウ:適正処理

不適切です。 権限主体が都道府県知事になっており誤りです。対象者も所有者ではなく占有者、趣旨も減量が正しいです。

選択肢3. ア:市町村長    イ:占有者  ウ:減量

適切です。 市町村長占有者に対し、減量計画の作成運搬場所・方法等指示できます。

選択肢4. ア:市町村長    イ:所有者  ウ:適正処理

不適切です。 対象は所有者ではなく、実際に排出を管理する占有者です。指示の中心は減量です。

選択肢5. ア:市町村長    イ:所有者  ウ:減量

不適切です。 所有者ではなく占有者が対象です。

まとめ

ポイントは3つです。

所管=市町村(一般廃棄物の原則)。

対象=占有者(実際に排出を管理する立場)。

指示の核=減量計画(運搬場所・方法等も含めて具体化)。

この整理から、「市町村長×占有者×減量」の組合せを選びます。

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02

この問題は、多量の事業系一般廃棄物を排出する土地または建物について、指示を行う行政機関、指示を受ける者、作成を求められる計画の内容を問うものです。廃棄物処理法第6条の2第5項では、「市町村長」「占有者」「減量」という語句が用いられています。一般廃棄物の処理は市町村が中心となって行うことや、実際に土地・建物を使用して廃棄物を排出する者が対象となることを押さえる必要があります。

選択肢1. ア:都道府県知事  イ:占有者  ウ:減量

不適切です。指示を受ける者を「占有者」、計画の内容を一般廃棄物の「減量」としている点は条文と一致していますが、指示を行う行政機関が異なります。一般廃棄物の処理について、区域内の状況を把握し、一般廃棄物処理計画を定めて処理を行う責任を負うのは市町村です。このため、多量の一般廃棄物を生ずる土地または建物の占有者に必要な事項を指示できるのは、都道府県知事ではなく市町村長です。

選択肢2. ア:都道府県知事  イ:所有者  ウ:適正処理

不適切です。条文で用いられている語句のいずれとも一致していません。指示を行うのは一般廃棄物の処理を担う市町村の長であり、都道府県知事ではありません。また、指示の対象は、土地や建物を法律上所有している者に限られず、実際にその場所を使用し管理している「占有者」です。作成を指示できる計画も、一般的な適正処理に関する計画ではなく、排出量の抑制や再使用、資源化などを進めるための「減量に関する計画」です。

選択肢3. ア:市町村長    イ:占有者  ウ:減量

適切です。廃棄物処理法第6条の2第5項の規定と一致しています。一般廃棄物の処理は市町村の責務であるため、その区域を管轄する市町村長が指示を行います。対象となる「占有者」とは、土地や建物を現実に使用し、管理している者を意味し、必ずしも所有者と同じではありません。市町村長は、多量に生じる一般廃棄物について、減量計画の作成のほか、運搬先、運搬方法などの必要事項を指示できます。

選択肢4. ア:市町村長    イ:所有者  ウ:適正処理

不適切です。指示を行う行政機関を市町村長としている点は正しいものの、指示を受ける者と計画の内容が条文に一致しません。対象者は土地や建物の「所有者」ではなく、実際にその場所を使用または管理している「占有者」です。例えば、賃貸建物では所有者と占有者が異なることがあります。また、作成を指示できるのは「適正処理に関する計画」ではなく、「減量に関する計画」です。廃棄物の発生抑制や再使用、資源化を計画的に進めることが重視されています。

選択肢5. ア:市町村長    イ:所有者  ウ:減量

不適切です。指示を行う者を「市町村長」、計画の内容を一般廃棄物の「減量」としている点は条文どおりですが、指示の対象者が異なります。条文では「所有者」ではなく「占有者」と定められています。占有者は、土地や建物を現実に使用し、管理している事業者などを指します。廃棄物の発生や分別、保管、排出を実際に管理できる立場にある者へ指示する趣旨であり、土地や建物の所有権を持つ者が常に対象になるわけではありません。

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03

正しいものは「ア:市町村長  イ:占有者  ウ:減量」です。

 

一般廃棄物の処理は市町村が実施しているため、
「ア:市町村長」となります。

 

占有者は土地又は建物の使用者、所有者は所有権を持っている者です。
実際に一般廃棄物を出す者は占有者(使用者)のため、
「イ:占有者」となります。

 

市長村長は一般廃棄物の減量に関する計画の作成を指示できるため、
「ウ:減量」となります。

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