建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問159 (清掃 問160)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問159(清掃 問160) (訂正依頼・報告はこちら)

廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。
  • 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
  • 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で独集されるものは、産業廃棄物に該当する。
  • 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
  • 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なのは「事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。」です。
安定型産業廃棄物に含まれるのは、廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず等(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)・がれき類の5品目が基本です。ばいじん類は安定型ではありません。

選択肢1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。

適切です。 産業廃棄物は燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・ばいじん・廃プラスチック類など原則20種類に区分されています。

選択肢2. 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

適切です。 木くずは、建設業・木材製造業・家具製造業など特定業種からの排出産業廃棄物になります(家庭等からは一般廃棄物)。

選択肢3. 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で独集されるものは、産業廃棄物に該当する。

適切です。 飲食店などのグリーストラップ汚泥は事業由来の汚泥(産業廃棄物)として扱います。

選択肢4. 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。

適切です。 事業から出ても20種類の産業廃棄物に当たらないもの事業系一般廃棄物です(紙くず・生ごみ等、自治体の区分に従います)。

選択肢5. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。

不適切です。 安定型5品目(廃プラ・ゴム・金属・ガラス等・がれき)が中心で、ばいじん類は含まれません。ばいじんは安定型処分の対象外です。

まとめ

覚え方のコツは次のとおりです。

産廃=原則20種類

木くずは業種により産廃か一般かが分かれる。

グリストラップ汚泥は産廃(汚泥)。

事業系一般=産廃に当たらない事業由来ごみ。

安定型は5品目のみで、ばいじんは入らない

この整理で、「ばいじん類を安定型とする」記述が不適当だと判断できます。

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02

この問題では、事業活動から発生する廃棄物が、産業廃棄物と事業系一般廃棄物のどちらに分類されるかを理解する必要があります。産業廃棄物には、業種を問わず該当するものと、特定の業種から排出された場合に限って該当するものがあります。また、最終処分場は安定型・管理型・遮断型に区分されており、廃棄物の性状や有害性に応じて埋立処分先が異なります。

選択肢1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。

適切です。廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などを産業廃棄物として定めています。これらは一般に20種類に分類されます。ただし、紙くず、木くず、繊維くずなど一部のものは、すべての事業活動から生じたものではなく、法令で定められた特定の業種から排出された場合に産業廃棄物となります。

選択肢2. 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

適切です。木くずは、排出した事業の業種や発生工程によって区分が異なる産業廃棄物です。建設業において、工作物の新築、改築、除去などに伴って発生した木くずは、産業廃棄物に該当します。このほか、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業などから排出される木くずも対象です。一方、対象業種以外の事業所から出る一般的な木くずは、原則として事業系一般廃棄物に区分されます。

選択肢3. 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で独集されるものは、産業廃棄物に該当する。

適切です。飲食店や給食施設などの厨房排水に含まれる油脂は、排水管や下水道へ流れ込まないよう、グリース阻集器で分離・捕集されます。捕集された油分は、事業活動に伴って不要となった油であるため、産業廃棄物の「廃油」に該当します。また、阻集器の底部に沈殿した泥状の残さは、その性状に応じて「汚泥」に分類されることがあります。これらは排出事業者の責任により、許可を受けた処理業者などを通じて適正に処理する必要があります。

選択肢4. 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。

適切です。事業所、店舗、病院、学校などの事業活動から発生した廃棄物であっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。法令で定められた産業廃棄物の種類や業種指定に該当しないものは、事業系一般廃棄物に区分されます。例えば、事務所から出る紙くずや、従業員が飲食した際に生じる生ごみなどが代表例です。家庭ごみではないため、事業者が所在する市町村のルールに従って適正に処理しなければなりません。

選択肢5. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。

不適切です。ばいじんは、焼却施設などの集じん設備によって捕集された微細な粒子状の産業廃棄物です。安定型最終処分場で処分できる品目ではなく、原則として管理型最終処分場の対象となります。安定型最終処分場で処分できるのは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類など、性状が安定している品目です。ばいじんに一定基準を超える有害物質が含まれる場合は、特別管理産業廃棄物として、さらに厳格な処理が必要です。

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03

最も不適当なものは「事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、
ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する」です。

選択肢1. 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。

正しいです。
事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、
20種類が産業廃棄物として定められています。

選択肢2. 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。

正しいです。
木くずは業種により事業系一般廃棄物になる場合と産業廃棄物になる場合があります。
建設業から排出された場合は産業廃棄物に該当します。

選択肢3. 事業活動に伴い発生する油分で、グリース阻集器で独集されるものは、産業廃棄物に該当する。

正しいです。
グリース阻集器で集められた油分は廃油に該当し産業廃棄物となります。

選択肢4. 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。

正しいです。
事業活動に伴い発生する廃棄物のうち産業廃棄物に該当しないものを
事業系一般廃棄物と言います。

選択肢5. 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。

誤りです。
安定型品目は下記5品目です。
・廃プラスチック
・ゴム
・金属
・ガラス、陶磁器
・がれき
ばいじんは該当しません。

まとめ

廃棄物の区分と品目を覚えておきましょう。

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