建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問160 (清掃 問161)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問160(清掃 問161) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物内の廃棄物等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • し尿を含まないビルピットの汚泥は、産業廃棄物である。
  • 事業活動に伴って生じたプラスチック類は、産業廃棄物である。
  • 水銀が使用されている蛍光管は、廃棄に関して取扱いが規制されている。
  • 再利用される古紙は、登録された資源回収業者などによって取り扱われる。
  • 特定建築物の清掃作業に伴う廃液の排水基準値は、建築物衛生法により定められている。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なのは「特定建築物の清掃作業に伴う廃液の排水基準値は、建築物衛生法により定められている。」です。
排水の基準値を定めるのは主に水質汚濁防止法や下水道法であり、建築物衛生法は建物内の環境衛生(空気・水・清掃・ねずみ昆虫等)に関する基準を定める法律です。したがって、この記述は目的と所管を取り違えています。

選択肢1. し尿を含まないビルピットの汚泥は、産業廃棄物である。

適切です。 し尿を含まないビルピット(雑排水槽や地下ピット等)で発生した汚泥は、事業活動由来の汚泥として産業廃棄物に該当します。

選択肢2. 事業活動に伴って生じたプラスチック類は、産業廃棄物である。

適切です。 事業所から出る廃プラスチック類は産業廃棄物の20種類の一つです。家庭からのプラスチックは一般廃棄物ですが、事業由来なら産業廃棄物です。

選択肢3. 水銀が使用されている蛍光管は、廃棄に関して取扱いが規制されている。

適切です。 水銀使用製品に該当し、飛散・破損防止、適切な容器での保管・回収など、特別な取扱いが求められます(事業由来なら産業廃棄物としての管理も必要)。

選択肢4. 再利用される古紙は、登録された資源回収業者などによって取り扱われる。

概ね適切です。 古紙は専ら再生利用の目的となる一般廃棄物として扱われ、各自治体の運用で登録・届出・協定などの枠組みのもと資源回収業者が取り扱うのが一般的です(許可不要扱いの仕組みでも、実務上は自治体の管理下で運用されます)。

選択肢5. 特定建築物の清掃作業に伴う廃液の排水基準値は、建築物衛生法により定められている。

不適切です。 排水の基準は水質汚濁防止法や下水道法で定められます。建築物衛生法は建物内の環境衛生基準を定める法律であり、排水基準値を直接定めてはいません

まとめ

どの法律が何を定めているかを押さえると判断しやすいです。

建築物衛生法=建物内の環境衛生管理(空気・水・清掃など)。

水質汚濁防止法・下水道法=排水基準

事業由来の汚泥・廃プラは産業廃棄物として取り扱います。

古紙は資源回収の枠組みで運用され、自治体の管理下で再利用が進められます。

この整理から、排水基準を建築物衛生法とした記述が不適当と分かります。

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02

建築物から排出される物には、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、再生資源などがあり、種類や性状に応じて異なる処理が必要です。特に、ビルピット汚泥、廃プラスチック類、水銀を含む蛍光管などは、廃棄物処理法に基づく適正な保管・委託・処分が求められます。また、清掃廃液を公共用水域などへ排出する場合の規制は、建築物衛生法ではなく、水質汚濁防止法や下水道法、地方公共団体の条例などによって定められます。

選択肢1. し尿を含まないビルピットの汚泥は、産業廃棄物である。

適切です。ビルピットとは、建築物内で発生した雑排水などを一時的にためる排水槽を指します。ここに沈殿した泥状の物質のうち、し尿を含まないものは、事業活動に伴って生じた「汚泥」として産業廃棄物に分類されます。したがって、排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者へ委託するなど、廃棄物処理法に従って適正に処理しなければなりません。なお、し尿を含む汚泥については、この分類とは異なる取扱いとなるため注意が必要です。

選択肢2. 事業活動に伴って生じたプラスチック類は、産業廃棄物である。

適切です。事業活動に伴って発生した合成樹脂、合成ゴム、合成繊維などの固形状または液状の不要物は、廃プラスチック類として産業廃棄物に該当します。建築物内では、使用済みのプラスチック容器、ビニール製品、発泡スチロール、合成樹脂製の資材などが例として挙げられます。廃プラスチック類は、排出した業種にかかわらず産業廃棄物となるため、事業系一般廃棄物に混ぜず、契約した許可業者などを通じて適正に処理する必要があります。

選択肢3. 水銀が使用されている蛍光管は、廃棄に関して取扱いが規制されている。

適切です。蛍光管には発光のために少量の水銀が使用されているものがあり、事業所から廃棄される場合は、水銀使用製品産業廃棄物として取り扱われます。水銀の飛散や流出を防止するため、他の廃棄物と区分して保管し、破損しないよう専用容器や仕切りなどを使用する必要があります。また、収集運搬や処分を委託するときは、水銀使用製品産業廃棄物を取り扱える許可業者を選び、委託契約書や産業廃棄物管理票にも必要な情報を記載します。

選択肢4. 再利用される古紙は、登録された資源回収業者などによって取り扱われる。

適切です。新聞、雑誌、段ボール、事務用紙などの古紙は、分別して回収すれば、製紙原料として再利用できる有用な資源になります。建築物から発生した古紙は、地域の制度や契約内容に従い、資源回収業者、古紙回収業者、一般廃棄物処理業者などを通じて回収されます。再利用が確実な古紙は、専ら再生利用の目的となる廃棄物として取り扱われる場合もあります。ただし、汚れが著しい紙や複合素材の紙は再生に適さないため、回収業者の分別基準を確認することが重要です。

選択肢5. 特定建築物の清掃作業に伴う廃液の排水基準値は、建築物衛生法により定められている。

不適切です。建築物衛生法は、特定建築物における空気環境、飲料水、排水設備、清掃、ねずみ・昆虫等の防除など、衛生的な環境を確保するための維持管理基準を定めた法律です。しかし、清掃作業で生じた廃液について、汚濁物質ごとの排水基準値を定めている法律ではありません。廃液を公共用水域へ排出する場合は水質汚濁防止法、公共下水道へ流す場合は下水道法や地方公共団体の条例などが関係します。洗剤、剥離剤、床維持剤などを含む廃液は、関係法令に従って処理する必要があります。

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03

最も不適当なものは「特定建築物の清掃作業に伴う廃液の排水基準値は、
建築物衛生法により定められている」です。

選択肢1. し尿を含まないビルピットの汚泥は、産業廃棄物である。

正しいです。
し尿を含まないビルピットの汚泥は事業活動により生じたものとして
産業廃棄物に該当します。

選択肢2. 事業活動に伴って生じたプラスチック類は、産業廃棄物である。

正しいです。
事業活動に伴って発生した廃プラスチック類は産業廃棄物となります。

選択肢3. 水銀が使用されている蛍光管は、廃棄に関して取扱いが規制されている。

正しいです。
水銀が使用されている蛍光管は破損防止を徹底する必要があり
取扱いが規制されています。

選択肢4. 再利用される古紙は、登録された資源回収業者などによって取り扱われる。

正しいです。
再利用される古紙は登録された資源回収業者によって処理されます。

選択肢5. 特定建築物の清掃作業に伴う廃液の排水基準値は、建築物衛生法により定められている。

誤りです。
排水基準値は下水道法や水質汚濁防止法により規制されます。

まとめ

排水は建物外の話になるため建築物衛生法の規制範囲外となります。

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