建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第51回(令和3年度(2021年))
問164 (清掃 問165)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第51回(令和3年度(2021年)) 問164(清掃 問165) (訂正依頼・報告はこちら)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) ―― ペットボトル
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法) ―――――――――― 食品残渣
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ―――――――――― 木材
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) ――――――――――――――――――― 食器洗い乾燥機
- 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法) ――――― 携带電話
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)―食器洗い乾燥機」です。
家電リサイクル法の対象はエアコン・テレビ・冷蔵(冷凍)庫・洗濯機(衣類乾燥機)の4品目です。食器洗い乾燥機は対象外で、自治体の回収や小型家電リサイクル法など別の枠組みで扱われます。
適切です。 容器包装リサイクル法は容器や包装材(ペットボトル、プラ容器、びん、紙パック等)の分別収集と再商品化を進める法律です。ペットボトルは主要対象です。
適切です。 食品リサイクル法は食品関連事業者などが出す食品廃棄物・食品残さの**再生利用(飼料化・肥料化・エネルギー化等)**を促します。食品残渣は対象です。
適切です。 建設リサイクル法は特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材など)の分別解体・再資源化を義務づけます。木材は対象資材です。
不適当です。 家電リサイクル法の対象4品目に含まれていません。家庭用の食洗機は、自治体収集や小型家電リサイクルの制度で処理されるのが一般的です。
適切です。 小型家電リサイクル法は携帯電話やデジカメ、ゲーム機などの使用済み小型電子機器から有用金属を回収する仕組みです。携帯電話は代表的対象です。
リサイクル関連法は「どの品目をどの仕組みで回すか」が重要です。
容器包装=ペットボトル等の容器類。
食品=食品残さの再生利用。
建設=コンクリート・アスファルト・木材の再資源化。
家電=4品目限定(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機/乾燥機)。
小型家電=携帯電話など小型電子機器。
この区分を押さえると、家電リサイクル法に食器洗い乾燥機を当てるのは誤りと分かります。
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