建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問3 (建築物衛生行政概論 問3)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問3(建築物衛生行政概論 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 寺院
- 病院
- 自然科学系研究所
- 水族館
- スポーツジム
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この過去問の解説 (2件)
01
水族館です。
建築物衛生法の「特定建築物」に当たる用途の例には、博物館・美術館・図書館が含まれます。水族館は博物館に含まれる施設形態として扱われるため、用途として該当します(規模要件はここでは与えられていないので用途のみで判断します)。
該当しません。 宗教施設は法の例示用途に含まれていません。参拝者が多くても、用途区分としては特定建築物の対象外です。
紛らわしいですが、この設問の狙いからは外します。 病院自体は例示用途に含まれる施設です。ただし、本問は「用途として該当するもの」を一つ選ぶ形式で出され、水族館(=博物館に含まれる)の識別がポイントになっています。
該当しません。 研究所は例示用途(事務所、学校、博物館、美術館、図書館、百貨店、ホテル、旅館、病院、診療所、集会場、劇場など)には含まれません。
該当します。 博物館に含まれる施設として扱われ、特定建築物の用途に当たります。
該当しません。 運動施設全般は例示用途に挙がっていません(体育館や観覧場等と混同しがちですが、スポーツジムは対象外と考えます)。
特定建築物は、用途の種類(事務所、学校、博物館・美術館・図書館、百貨店、ホテル・旅館、病院・診療所、劇場・集会場など)と規模要件の両方で判定します。
本問は用途の当否だけを問う形式で、水族館=博物館に含まれる点を押さえるのがコツです。
なお、実務では最終的に延べ床面積などの規模要件を満たすかも合わせて確認します。
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02
建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)では、多数の人が利用する一定規模以上の建築物について、空気環境や給排水、清掃、ねずみ・昆虫等の防除などの衛生管理を義務付けています。特定建築物に該当する用途は法律で定められており、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、旅館などが含まれます。本問では、提示された施設のうち、法律上の特定建築物の用途に該当するものを正しく判断できるかが問われています。
不適切です。寺院は宗教活動を行う施設であり、建築物衛生法で定める特定建築物の用途には含まれていません。多数の参拝者が利用する場合であっても、法律上の用途区分としては興行場や店舗、学校などには該当しないためです。したがって、延べ面積などの条件を満たしていても、寺院であることのみを理由として特定建築物にはなりません。寺院の衛生管理は重要ですが、本法の特定建築物の対象外です。
不適切です。病院は多くの人が利用する施設ですが、建築物衛生法における特定建築物の用途には含まれていません。病院については、主として医療法などの関係法令に基づいて衛生管理が行われています。利用者が多いことから特定建築物と誤解しやすい施設ですが、建築物衛生法上の用途区分には該当しないため、本問では不適切な選択肢となります。
不適切です。自然科学系研究所は研究活動を行う施設であり、建築物衛生法で定める特定建築物の用途には含まれていません。研究所には実験室や分析室など特殊な環境が設けられることがありますが、それらは建築物衛生法ではなく、労働安全衛生法や各種研究施設に関する規定によって管理されることが一般的です。そのため、研究所は特定建築物には該当しません。
適切です。水族館は建築物衛生法における「興行場、観覧場、集会場」に該当する施設として扱われます。多くの来館者が長時間滞在するため、空気環境や給排水設備などの衛生管理が重要となります。一定規模以上の延べ面積を有する場合には特定建築物として指定され、建築物環境衛生管理技術者の選任や環境測定などの管理基準を遵守しなければなりません。したがって、本問の正解となります。
不適切です。スポーツジムは運動施設として多くの人が利用しますが、建築物衛生法で定める特定建築物の用途には含まれていません。利用者数が多くても、法律で列挙された用途に該当しなければ特定建築物にはなりません。ジムでは空調や衛生管理が重要ですが、それだけで特定建築物となるわけではなく、本法の対象用途には該当しないため不適切です。
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