建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問4 (建築物衛生行政概論 問4)
問題文
ただし、記載された年については判断しないものとする。
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問4(建築物衛生行政概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、記載された年については判断しないものとする。
- 昭和50年に、特定建築物の適用範囲が拡大され、学校教育法第1条に規定する学校を除いて、延べ面積が3,000m2以上となった。
- 昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。
- 昭和55年に、建築物の衛生管理業務を営む者の資質の向上を図るため、一定の人的、物的基準を要件とする事業者の都道府県知事による登録制度が設けられた。
- 平成13年に、登録事業において既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった。
- 平成14年に、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準を追加するなど、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われた。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているのは「昭和53年に、維持管理に関する監督官庁が、都道府県知事から保健所を設置する市の市長に拡大された。」です。
監督体制の拡大は保健所設置市の市長だけでなく、特別区の区長も含めて整理されており、記述が不十分です。他の選択肢は、適用範囲の考え方や登録制度の拡充、管理基準の見直しの趣旨に合っています。
適当です。 特定建築物の原則の面積要件は3,000m2以上で、学校は別枠(学校のみ8,000m2以上)という整理です。「学校を除いて3,000m2以上」という表現は、この考え方に合います。
不適当です。 監督は都道府県知事、保健所設置市の市長、特別区の区長という枠組みで整理され、特別区の区長が欠けているため不正確です。年の是非ではなく、拡大の範囲の書き方が不足しています。
適当です。 登録制度(都道府県知事登録)で、人員・機材など基準を満たす事業者のみが業務を行う仕組みが整えられました。
適当です。 平成13年の見直しで、既存業種の名称・内容の整理(一般管理業→総合管理業 等)と、新たな2業種(例:空調用ダクト清掃、排水管清掃)の追加が行われました。
適当です。 雑用水の維持管理基準の追加など、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われています(その後の運用細部も更新)。
この問題の押さえどころは、監督体制の範囲(都道府県・保健所設置市・特別区)と、適用範囲・登録制度・基準見直しの方向性です。
面積要件は原則3,000m2以上、学校は8,000m2以上。
監督体制は特別区の区長も含む。
登録制度の拡充と雑用水基準の追加などで、現場の衛生管理を段階的に強化してきました。
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02
この問題は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の制度改正の経緯について理解しているかを問うものです。建築物衛生法は、社会環境や建築物の利用形態の変化に対応するため、施行後もさまざまな改正が行われてきました。特定建築物の適用範囲の拡大や監督体制の見直し、登録事業制度の創設・拡充などが代表的な改正事項です。試験では改正内容そのものが問われることが多いため、制度の目的や背景と併せて整理して覚えておくことが重要です。
適切です。特定建築物の対象範囲は法改正により拡大され、多数の人が利用する建築物について衛生管理を徹底できるよう見直されました。一般の特定建築物については延べ面積3,000㎡以上が基準となりましたが、学校教育法第1条に規定する学校については児童・生徒の健康保護の観点から、より小規模な8,000㎡以上が対象とされています。この記述は制度改正の内容を正しく表しています。
不適切です。 建築物衛生法では、特定建築物の維持管理に関する監督権限は、都道府県知事のほか、保健所を設置する市の市長や特別区の区長にも付与されています。しかし、本問では設問の指示により年については判断しないため、記述内容そのものの適否を検討します。維持管理に関する監督権限の拡大は制度改正の一つですが、この記述は監督官庁が都道府県知事から市長に拡大された表現となっており不正確です。実際には都道府県知事の権限から保健所の設置された市の市長、特別区の区長にも権限が付与され、監督主体が追加・拡充されました。そのため、この記述は制度改正の内容を正しく表しておらず、不適切です。
適切です。建築物の清掃や空気環境測定などの業務は専門性が高く、適切な知識や設備が求められます。そのため、一定の資格者を配置し、必要な機器や管理体制を備えた事業者を都道府県知事が登録する制度が創設されました。この制度により業務品質の向上が促進され、利用者が安心してサービスを受けられる環境整備が進められました。
適切です。 平成13年の制度改正では、登録事業制度の見直しが行われました。既存の「建築物清掃業」は、業務内容の拡充に伴い「建築物環境衛生総合管理業」へと名称変更されるとともに、従来の清掃業務に加えて空気環境の調整や給水・排水の管理などを総合的に行う業務が登録対象となりました。また、新たに登録業種が追加され、登録事業制度の充実が図られました。そのため、「既存の1業種は業務内容が追加されるとともに名称が変更になり、新たに2業種が加わった」という記述は、制度改正の内容を表した適切なものです。
適切です。 平成14年の制度改正では、建築物環境衛生管理基準の見直しが行われました。具体的には、給水及び排水の管理に係る基準において、雑用水の維持管理基準が追加されました。雑用水とは、便所の洗浄水や散水など、飲用以外の用途に使用される水をいいます。雑用水であっても、衛生上不適切な管理が行われると健康被害や悪臭などの原因となるため、水質や設備の維持管理に関する基準が整備されました。したがって、この記述は建築物環境衛生管理基準の改正内容を表しており、適切です。
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